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大田区議会議員 奈須りえ  フェアな民主主義を大田区から!

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なぜ大田区議会は、DNA、顔の骨格、皮膚の色、顔の形状、虹彩、声帯声門、歩き方、静脈、指紋等の個人識別情報を情報ファイルするか

2025年04月02日 | フェアな民主主義

ジョージオーウェルの『1984』をお読みになったことがありますか?
子どもが親まで監視するような、監視社会を描いています。

『1984』を思いださせるような条文を、大田区議会の個人情報保護条例と規則に見つけました。


議会に、情報ファイルをの設置を義務づけ、住所や閉めに加え、DNAや指紋、虹彩や、声紋、静脈や歩き方などをファイリングするのです。

こうした情報は、情報公開の対象ではないとしているのですが、そうなると、なぜ、どうやって、こうした情報を集め、ファイリングさせるのかも気になります。

しかも、例外規定で、開示できるようになっていると読めるのです。

恣意的な運用をさせないよう、民主主義が機能しなければ、と思います。みなさんは、どうお考えになりますか?

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【なぜ議会は
  DNA、顔の骨格、声紋、歩き方、虹彩、指紋等を
  情報ファイルするか

~ジョージオーウェルの『1984』は小説だけじゃない~


区長部局だけでなく
議会が個人情報保護条例をつくるのはなぜかと
思っていたら

議会に
個人情報ファイルをつくることを義務付けていて

住所氏名だけでなく
DNA、顔の骨格、声紋、歩き方、虹彩、指紋等を
個人識別符号と名付けて、

ファイリングの対象にしていました。

なぜ、
何の目的で、
どのようにして収集するのか

こうしたこれだけでも
心配になりますが、


さらに心配なのは
原則では、情報公開請求されたとき個人識別符号は除く
と書かれているのに、

例外を認めていて

法人等又は当該個人権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある

 

時は、情報を出せる条文になっていることです


民営化をやめる、区の職員は減らすなど
政治的な判断により
当該個人や法人の利益に影響を及ぼすのが政治です

集めた税金を誰のために使うのが
利益分配・配分が、政治の大切な役割です

この条文が
運用の仕方によっては
傍聴、陳情・請願など、区民の行動を委縮させる
のではないかと、非常に大きな危機感をもっています

因みに
大田区の個人情報保護条例は
DNAなどを対象にしていません。

 

一方
他の議会も同様の条例と規則を作っていることが
わかりました

 

いくつか、他自治体を調べましたが、規則には、DNAや指紋などの個人識別情報の条文が入っていました。


規則は全国都道府県議会、市議会議長会が、総務省の助言に基づき、ひな形をつくって、全国の自治体に送付したようですから、全国で、この条例と規則が運用されることになると思います。

 

全国市議会旬報第2204号(9月15日号)

 

恣意的な運用で、個人情報を濫用させたり、
憲法の規定する思想信条の自由を侵すことを許してはなりません。

そもそも、
議会は、国の個人情報保護法の対象にはなっておらず、対象にすることで、国が進めるガバメントクラウドに、議会情報もつながってしまうことを懸念していました。議会の録音、録画ほかの情報により、政治的な考え方とそれら、個人識別情報まで紐づけられるとしたら、非常に、怖いことだと思います。

議会での討論は下記のとおりです。

 

 

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大田区議会個人情報保護条例の一部を改正する条例についた反対の立場から討論いたします。

今回の改正は、昨年6月に行われた国の法改正に基づき改正されるもので、法改正後施行は1年3月以内と定められていたにも関わらず、年初に施行となったため、非常に余裕のない送付、上程、議決となっています。

国の法改正に伴う規定整備で、区にその責は無いとは言え、問題であることをまず申し上げます。

私は、議会が取り扱う個人情報が、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定される、個人情報である、仮名加工情報や匿名加工情報が、個人情報ファイル簿として、作成されていることが問題だと考えています。

個人情報保護ファイルで陳情請願提出者や、傍聴者などの名簿などが管理されれば、
区民はそれを威圧と感じ、政治活動などに抑制がかかるかも知れず、

憲法
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

を侵す可能性もあります。

この間、個人番号の範囲は拡大されており、仮に名前と住所だけでも、スーパーシティでガバメントクラウドの使用を許されたスーパーシティの認定事業者などは、そこから番号や個人を特定できるかもしれません。

特に、令和5年の条例制定後の規則で、

大田区議会個人情報保護条例施行規則

1.     大田区議会の条例改正後の施行規則の設置で、個人識別符号には、

・細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

・ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌

・ 虹彩の模様

・ 発声の際の声帯の振動や声門声道の形状や変化

・ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

・ 手のひらなどの静脈の形状

・ 指紋

 

などが加わりました。DNAや指紋や瞳の光彩や歩き方や静脈の形状まで区議会が個人識別符号として規則に規定したのも、使用の方法が明らかになっていないので、余計に、何に使うのか怖くなります。

議会内の動画や録音、防犯カメラほかにより、個人の情報がファイルされれば、政治活動に著しい制約がかかるのが心配です。

そもそもの条例に反対なので、今回の国の法改正に基づく規定整備ではありますが、その後の規則の制定含め、国の個人情報の管理の在り方と、それが、議会にまで適用されることで、政治や思想信条への制約が加わることは問題であると考え、反対といたします。

 



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