憲法を改正して、緊急事態条項を入れようという動きがあるそうです。 憲法は、政府の権限に歯止めをかけて、私たちの人権を守るよう制限しています。 緊急事態条項というのは、国家の危機的状況に対応するためには、政府が私たちの人権を侵しても良いとする内容です。 災害のがれき置き場のために、私有地を使われたり、緊急車両を通行させるために家を壊されたり、災害時だから、議会を開かないことも可能になるかもしれませんし、復興のための財源を優先し、医療や教育や福祉が十分に提供されなかったりすることも可能になるかもしれません。
あまでも緊急時のみの適用で国民の命を守るための措置だと説明されていて、基本的に100日間と決まっていますが、今もコロナで命を守るためだと、緊急事態制限が明けても行われている制限がありますから、憲法の緊急事態条項の運用もどうなるかわかりません。100日以内ですが、国会の承認によって延長することも可能だそうです。 大田区地域防災計画(素案)は、この緊急事態条項の先取りのような内容です。来年3月までに作ろうとしていますが、行政に恣意的に使える権限を与えてはならないと思います。 . . . 本文を読む
防災計画修正への意見募集の締め切りが11月25日です。
緊急事態宣言により、行政の目的が災害が優先されることになりますが、復興期間もその体制で進み、いつまでが緊急事態でいつからが復興期間で、平常に戻るのがどんなときなのかが見えません。
憲法に緊急事態条項を盛り込もうという議論もあるようですが、「非常時」になると、通常守られるべき人権や、優先順位が軽視されることに不安を感じます。
その先取りのような地域防災計画ができ、仮に、憲法改正が行われると、緊急時、非常時、を理由に、守られてきた私たちの人権が軽視される社会になりはしないでしょうか。
職員とのやり取りの中で、そうはならないようにしますと、説明を受けましたが、説明している職員も移動で変われば、最後に残るのは、計画と法律と憲法です。
職員の個人的想いや、解釈ではなく、私たちの人権を侵害する恐れのある計画変更は、すべきではないと思っています。
計画は、分量も多く、読み込むのが大変ですが、関心のある方は、ぜひ、ご覧ください。
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