保健福祉の現場から

感じるままに

自宅死亡と死因究明

2023年11月21日 | Weblog
R5.11.20Shufuse「家族が自宅で亡くなったとき、絶対にやってはいけないNG行為とは?」(https://shufuse.com/90082)の「救急車を呼ぶのはNG」「主治医に連絡…主治医がいない場合は警察に連絡」は周知徹底したい。医師の届出義務(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E3%81%AE%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%BE%A9%E5%8B%99)において、医師法第21条の「異状死体を検案した場合は所轄警察署に報告」は常識である。「令和5年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/)(https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_r05.pdf)p6「交付すべき書類が「死亡診断書」であるか「死体検案書」であるかを問わず、異状を認める場合には、所轄警察署に届け出てください。その際は、捜査機関による検視等の結果も踏まえた上で、死亡診断書もしくは死体検案書を交付してください。」、p16「死因の種類が「外因死」の場合は、「外因死の追加事項」欄にその状況を必ず記入します。」、p17「直接死因が疾病であっても、直接死因に影響を及ぼした損傷等があると判断される場合は、その損傷名等についても記載します。」「「1病死及び自然死」の場合でも「死亡の原因」欄に損傷名等を記入した場合は、「外因死の追加事項」欄も外因の状況等を可能な限り具体的に記入します。また、この欄への記入に当たっては、伝聞、推定情報の場合でも記入することになります。」、p20「死亡診断書(死体検案書)を交付するに当たり、遺族等からの要望があった場合、死亡診断書(死体検案書)の内容について遺族へできるだけ丁寧に説明を行っていただくよう配慮をお願いする」は理解したい。なお、虚偽診断書作成罪(https://www.watanabelaw.jp/?p=969)は「医師が客観的事実と反すると認識しながらあえて客観的事実と異なる内容を記載した故意犯を処罰するものであり、誤って客観的事実と異なる内容を記載した場合には成立しません。」とあるが、R5.4.28秋田魁新報「医師法違反などの容疑で青森の病院家宅捜索」(https://www.sakigake.jp/news/article/20230428FN0016/)が報じられている。ところで、R5.8.3朝日「コロナワクチン接種後の死亡、解剖1割 「死因究明の態勢づくりを」」(https://www.asahi.com/articles/ASR706DZBR7MOXIE01J.html)が報じられているが、死因究明(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shiinkyuumei.html)がコロナワクチンに影響を受けてはいけない。死因究明(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shiinkyuumei.html)は、R5.11.7Web医事新報「【識者の眼】「非感染性・慢性疾患の疫学者が語る『因果関係の証明』の難しさ」鈴木貞夫」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=23052)以前の課題と感じる。
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