保健福祉の現場から

感じるままに

産後ケア事業の実態

2024年06月26日 | Weblog
改正子ども・子育て支援法(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/497b84be-6457-4f41-80ad-28560f363219/54ab2869/20240314_council_sshingikai_seiiku_iryou_YN462waJ_03.pdf)の「産後ケア事業を地域子ども・子育て支援事業に位置付け、国、都道府県、市町村の役割を明確化し、計画的な提供体制の整備を行う。令和7年4月1日施行」は認識したい。R6.6.10Web医事新報「【識者の眼】「産前産後ケア事業を継続させていくために」栗谷義樹」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24461)の「とりわけ宿泊型産後ケアなどの利用者はきわめて少ない状況にある」「とりわけ低所得世帯の産婦が費用負担に悩まず活用できる利用料金とは思えず、持続可能な利用者数を確保できるかどうかに若干の懸念を覚えた」、R6.3.24女性自身「離乳食を無料で提供…日本初「赤ちゃん食堂」創設者語る“ワンオペママにとって何より怖いもの”」(https://jisin.jp/domestic/2306824/)の「産後ケアのデイサービスを使う場合、費用は約1万5千円で自己負担が2千〜5千円程度。誰もが気軽に、とは簡単に言えない金額です。」とあるように、極めて低調な状況である。R6.6.26「周産期医療提供体制の確保について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001268283.pdf)p10「産後ケア事業(妊娠・出産包括支援事業の一部)」ではR4「10.9%;産婦の利用率の算出方法 宿泊型・デイサービス型・アウトリーチ型の各利用実人数の合計/分娩件数」と全部合わせても利用率は1割余である。R6.3.15母子保健課資料(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/17dee8fe-58f0-4471-a15b-24dd6b6dc7ee/4b487c0b/20240315_councils_kodomoseisaku-syukankacho_17dee8fe_11.pdf)p11「実施自治体」だけではいけないように感じる。例えば、厚労省「出産なび」(https://www.mhlw.go.jp/stf/birth-navi/)のような「産前産後ケアなび」が期待される。
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