保健福祉の現場から

感じるままに

新たな地域医療構想

2024年06月25日 | Weblog
R6.6.27Web医事新報「医療機関機能に着目した役割分担・連携を推進―新地域医療構想で論点案」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24581)。

新たな地域医療構想等に関する検討会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_436723_00010.html)のR6.6.21「新たな地域医療構想に関する論点について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001266387.pdf)p35「新たな地域医療構想は、2040年頃を見据えて、将来の病床・外来・在宅等の医療需要の推計や医療従事者の確保の見込みを踏まえ、外来医療、在宅医療、介護施設・事業者・住まい等との連携等について地域(身近な地域)で協議を行うとともに、入院機能について地域(より広い区域)で協議を行い、全体を都道府県単位で統合・調整を行うことにより、地域の医療提供体制全体の将来ビジョン(方向性)を示す。あわせて、将来ビジョンを踏まえ、医療機関から現在の役割・機能と将来の方向性を報告して、地域で協議を行うとともに、 将来ビジョンを実現するための様々な施策を講じることにより、医療機関の役割分担・連携、病床機能の分化・連携等を推進。」「その際、国において、2040年頃を見据えた地域の類型(大都市部、地方都市部、過疎地域等)ごとの医療需要の変化に対応する区域のあり方や医療提供体制のモデル(医療DX、遠隔医療等の取組の反映)を示す。地域の協議の参考となる地域診断のデータを示す。」「地域医療構想において中長期的な将来の医療需要や医療資源等を踏まえた医療提供体制全体の将来ビジョン(方向性)を示すこと、その中で医療計画は直近6年間(一部3年間)の五疾病六事業に関する事項等の具体的な取組を定めること等、医療計画と地域医療構想の関係を明確化する。」に目が止まった。「外来医療、在宅医療、介護施設・事業者・住まい等との連携」について、R6.5.27高齢者住まい事業者団体連合会資料3(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001256790.pdf)で示すように、高齢者住宅での在宅医療が普遍化しているが、財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)のR6.4.16財務省資料(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20240416/01.pdf)p103「高齢者向け施設・住まいにおけるサービス提供の在り方②」では「有料老人ホームやサ高住における利用者の囲い込みの問題」があるかもしれない。また、R6.6.11「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240613_2.pdf)が出ているが、R6.5.30現代「高齢者が詐欺の標的に…監督官庁もメチャクチャ「ヤバい制度」の悪用に「反社会的集団」が乗り出す日」(https://gendai.media/articles/-/130845)のような記事もあり、「高齢者住宅での在宅医療」を盲目的に進めるばかりではいけないかもしれない。「入院機能について地域(より広い区域)で協議」について、「地域医療構想策定 ガイドライン策定ガイドライン」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000711355.pdf)p9「医療介護総合確保方針においては、同区域に関して、都道府県は、「二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を踏まえて設定するものとする」、p10「五疾病・五事業において圏域を定める場合は、各疾病等で構築すべき医療提供体制に応じて設定することから必ずしも二次医療圏域と一致する必要はない」、p11「高度急性期は診療密度が特に高い医療を提供することが 必要となるため、必ずしも当該構想区域で完結することを求めるものではない」はどうなるのであろうか。例えば、広域的に行うべき高度急性期医療は何か、それぞれの疾病・事業について、レセプト情報(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/index_13914.html)の患者住所地・医療機関所在地のクロス集計分析が参考になるように感じる。「地域の協議の参考となる地域診断のデータ」が期待される。「中長期的な将来の医療需要や医療資源等を踏まえた医療提供体制全体の将来ビジョン(方向性)」以前に、「地域医療構想策定 ガイドライン策定ガイドライン」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000711355.pdf)p10「既設の圏域間では人口規模、面積や基幹病院へのアクセスに大きな差が あり、大幅な入院患者の流出入がみられる圏域など、一体の区域として成立していないと考えられるものも依然として存在」は改善される必要がある。ところで、R5.10.4「地域医療構想を踏まえた基準病床数の算定における基本的な考え方について」(https://www.nisseikyo.or.jp/gyousei/tsuuchi/images/2023/231010/231010-09.pdf)では「医療計画における基準病床数は、病床の整備について病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて、病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保することを目的とする制度であり、地域で整備する病床数の上限です。一方で、地域医療構想における病床の必要量は、2025年の医療機能別の病床の必要量を示すものであり、全ての患者が、状態に応じて、必要な医療を適切な場所で受けられるよう、将来の医療提供体制の構築を目指すものです。」とされ、基準病床数と必要病床数の整合が要請されているが、必要病床数は一般病床と療養病床だけであって、精神病床はない。
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ケアマネジメント

2024年06月25日 | Weblog
「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39506.html)のR6.6.24「ケアマネジメントの在り方について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001267008.pdf)はR6.6.25CBnews「ケアマネ範囲外の業務、地域での役割分担検討へ 4つのテーマごとに論点」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240625115205)で解説されている。R6.6.28CBnews「ケアマネの業務範囲、議論の出口をどう描く 地域共生社会での介護事業のカタチ(13)」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240627114048)では「ケアマネジャーの業務は「相談支援」であり、「直接的支援は対象外である」ことが確認された」とある。しかし、R6.4.15「ケアマネジメントに係る現状・課題」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001244391.pdf)p18「ケアマネジャーが担当している利用者の状況(直近3年間での変化)(ケアマネジャー調査)」では「利用者に認知症がみられるケース」「利用者に医療的ケアが必要になるケース」「利用者の同居家族に要介護者がいるケース」「身寄りがなく在宅生活の継続に支障が出ているケース」などが増えており、p19「直近1年間において業務範囲外と考えられる依頼に1回以上対応した事業所は67.5%であった。その理由としては「緊急性が高く、自事業所で対応せざるを得なかったため」が72.5%と最も多かった。」とあり、介護給付費分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html)のR6.1.22「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001194528.pdf)p3「居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件について、ヤングケアラーなどの多様な課題への対応を促進する観点等から見直しを行う。」をみると、「地域共生社会」(https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/)において、“何でも屋”にならざるを得ない場面が増えているかもしれない。介護給付費分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html)のR6.1.22「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213182.pdf)p24「入院時情報連携加算(Ⅰ)250単位/月(変更);利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。」のためには、医療機関とケアマネの平素からの顔の見える関係が欠かせない。それぞれの地域において、ケアマネ協議会、病院連携室、医療系団体、行政(介護福祉、生活困窮)などによるネットワーク構築と、ケアマネ業務に関する住民への普及啓発が不可欠と感じる。ところで、財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)のR6.5.21建議概要(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/02.pdf)の「ケアマネジメントに対する利用者負担の導入」も少々気になるところかもしれない。「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39506.html)での「業務の明確化」は良いのであるが、では、現状で、ケアマネジャーが対応している“何でも屋”の役割を、誰が、どう果たすのか、示される必要がある。
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フリーランス医師

2024年06月25日 | Weblog
フリーランスの取引適正化(https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html)に関して、R6.6.21「フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行に向けた周知等について (協力依頼)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240624_9.pdf)が発出されている。ネット上ではフリーランス医師に関する記事が多数出ている(https://medicaljob.co.jp/doctor/444/)(https://doctor.mynavi.jp/column/workstyle015/)(https://www.doctor-vision.com/column/career/doctor-freelance.php)。「フリーランス法特設サイト」(https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html)を周知する必要がある。なお、「医師・歯科医師・薬剤師統計(旧:医師・歯科医師・薬剤師調査)」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/33-20.html)は医師法(http://www.ron.gr.jp/law/law/ishihou.htm)第六条3項により、フリーランス医師も義務であり、医師等資格確認検索システム(https://licenseif.mhlw.go.jp/search_isei/)で資格確認ができるようになっている。但し、隔年調査でタイムリーではないかもしれない。「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakaihosyou_458538_00002.html)の報告書(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15877.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000716943.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000714674.pdf)p3の31資格について、マイナンバーカードの利活用が図られているが、資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000714674.pdf)p6「主な資格における死亡届出数」をみると、国家資格の「籍」が怪しいことがわかる。ところで、医療部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126719.html)のR6.2.9「医療・介護・保育分野における 職業紹介事業について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001207446.pdf)はR6.2.13CBnews「医療・介護・保育3分野の職業紹介てこ入れへ 厚労省方針「官民の紹介機能を強化」」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240213125137)で解説されている。厚労省「地域ブロック別の職種別平均手数料額・分布」(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001168882.pdf)では「医師99.4万円」とそれなりに高額である。「令和6年4月より、手数料表等の情報は自社のホームページなどでの情報提供が認められる」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei2.html)について、医療・介護・保育の3分野は義務化されても良いかもしれない。
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SFTSとファビピラビル(アビガン®)

2024年06月25日 | Weblog
「ファビピラビル(アビガン®)」(https://brand.fujifilm.com/covid19/jp/avigan.html)について、R6.6.24「ファビピラビル製剤の使用に当たっての留意事項について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240624_7.pdf)が発出されている。感染症法による届出(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html)では、SFTS(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169522.html)(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-04-43.html)は4類感染症であり、感染症疫学センター(https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html)の「IDWR速報データ」(https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html)の「全数把握疾患、報告数、累積報告数、都道府県別」では、SFTS(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169522.html)(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/sa/sfts.html)は今年は23週まで59例発生している。致死率はどうなのであろうか。R6.5.24FNN「例年より増加中!マダニが媒介するSFTSで長崎市の女性死亡 治療薬なく致死率3割の危険な感染症」(https://www.fnn.jp/articles/-/703457)、R6.5.23TBS「マダニ媒介の感染症で80代女性死亡 70代男性も入院 北九州市が発表」(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1188279)が続いているが、SFTS(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/sa/sfts.html)は例年春に多く発生している(特に西日本)ことは理解したい。「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の疫学的,臨床的,病理学的知見」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000196829.pdf)もみておきたい。国際感染症センター(http://dcc.ncgm.go.jp/prevention/)の診療の手引き(http://dcc.ncgm.go.jp/information/pdf/SFTS_2019.pdf)はどうなるであろうか。R6.4.16産経「高い致死率 マダニ媒介感染症「SFTS」東進拡大 ペット通じた感染も」(https://www.sankei.com/article/20240416-7VBNOLEQORLJFFGLBW4HEJ3T3U/)が出ているが、R6.3.19「本邦で初めて確認された重症熱性血小板減少症候群のヒト−ヒト感染症例」(https://www.niid.go.jp/niid/ja/sfts/sfts-iasrs/12572-530p01.html)も報告されており、要警戒かもしれない。昨年、R5.6.28北國新聞「アビガン「希少疾病用」指定  厚労省、マダニ感染症効果  富山化学開発」(https://www.hokkoku.co.jp/articles/tym/1110046)が報じられていたが、“ようやく”の感がある。薬事審議会医薬品第二部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi-yakuji_39204.html)のR6.5.9審議とR6.5.24審議について、R6.5.28Web医事新報「NEWS 抗インフルエンザウイルス薬「アビガン」、世界初のSFTS治療薬として承認へ」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24376)の記事は興味深く、R5.5.10Web医事新報「【識者の眼】「どんな薬を承認すべきかが誰にも分からない」小野俊介」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=21932)の「賛否両論の新薬の承認可否が、委員ほぼ全員が下を向いたまま「なんとなくの全員一致」で決まる国に私たちは住んでいることもお忘れなく。」は理解すべきなのかもしれない。
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小児医療費助成と選定療養費

2024年06月25日 | Weblog
こども家庭庁「母子保健・不妊症・不育症など」(https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/)の統計調査では「こどもに係る医療費の援助についての調査」は「令和4年度・5年度「こどもに係る医療費の援助についての調査」」(https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/kodomoiryouhityousa-r4r5/)が出ているが、厚労省時代の「令和3年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28023.html)、「令和2年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について」(https://www.gov-base.info/2022/04/16/153624)、「令和元年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13333.html)、「平成30年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213116_00001.html)、「平成29年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213116.html)をみれば、拡充傾向にあることがわかる。「こども未来戦略会議」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/index.html)のR5.6.13「こども未来戦略方針」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001112705.pdf)p14「医療費等の負担軽減 ~地方自治体の取組への支援~ おおむね全ての地方自治体において実施されているこども医療費助成について、国民健康保険の国庫負担の減額調整措置を廃止する。」が「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」の目玉の一つになり、医療保険部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28708.html)のR5.9.7資料3「こどもにとってより良い医療の在り方等」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001143707.pdf)p9~11「こども医療費助成の実施状況」について、p2「こども医療費助成に係る国民健康保険の減額調整措置の廃止」によって、p13「こども医療費助成に係る国民健康保険の1人当たり減額調整額」がなくなる。R5.6.14President「「たった200円のために無駄な診療が増える」自民党が提案する児童医療費無償化の恐るべきリスク 「無料」というシステムには魔物が潜む」(https://president.jp/articles/-/70429)は興味深い記事かもしれないが、R5.2.2DIAMOND「子ども政策“5つの無料化”で明石市長が「所得制限なし」を当然とした理由」(https://diamond.jp/articles/-/316868)の「〈5つの無料化〉・18才までの医療費 ・第2子以降の保育料 ・中学校の給食費 ・公共施設の遊び場 ・おむつ定期便(0才児見守り訪問)」の中で医療費については進むように感じる。さて、令和6年度診療報酬改定(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html)のR6.3.5「令和6年度診療報酬改定の概要 【在宅(在宅医療、訪問看護)】」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001226864.pdf)p16「患者の状態に応じた適切な往診の実施を推進する観点から、緊急の往診に係る評価を見直す。」について、R6.4.25President「"子育て世代の味方"と絶賛されていたが…この春の診療報酬改定で「往診サービス」が激減する背景」(https://president.jp/articles/-/80827)が出ているが、「診療を希望する人とその家族を「市場」と呼ぶのは、違和感があります。」(https://president.jp/articles/-/80827?page=2)は同感である。「上手な医療のかかり方」(https://kakarikata.mhlw.go.jp/?utm_source=yahoo&utm_medium=ydad&utm_campaign=kakarikata)に関して、「こども医療電話相談事業(♯8000)」(https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html)を活用したい。また、軽症であれば、救急医療(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022.html)の初期救急医療体制(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001086188.pdf)である「在宅当番医」や「休日夜間急患センター」の利用もあるが、かかりつけ医を持つこともポイントであろう。少々気になるのは、自治体単独事業による小児医療費助成は、R4.9.9「紹介状なしで受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2022/220909_4.pdf)の「医療機関が「特別の料金」を求めてはならない患者」の一つである「地方単独の公費負担医療の受給者(事業の趣旨が特定の障害、特定の疾病等に着目しているものに限る)」にあてはまらないように感じることである。「令和4年度診療報酬改定の概要外来Ⅰ」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000920428.pdf)p4「定額負担を求めなくても良い場合」の「救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者」「地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者」「保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者」にも該当しているとは限らない。R4.6.29ファイナンシャルフィールド「救急外来を受診したら思いがけず高額に! 選定療養費をご存じですか」(https://financial-field.com/living/entry-147955?nowprocket=1)では「乳幼児医療やひとり親家庭医療などの医療証を持っていても、選定療養費は自己負担となってしまうので注意が必要です。」とあるが、それぞれの自治体ではどうなっているであろうか。
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胃がん対策

2024年06月25日 | Weblog
R6.6.25Web医事新報「【識者の眼】「胃がん死亡者数が4万人を切った」浅香正博」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24560)が目に止まった。国立がん研究センターがん情報サービス「胃がん 予防・検診」(https://ganjoho.jp/public/cancer/stomach/prevention_screening.html)の「ヘリコバクター・ピロリの除菌が有効」は常識化したい。R5.8.2国立がん研究センター「日本人における予防可能ながんによる経済的負担は1兆円超え(推計)適切ながん対策により、経済的負担の軽減が期待される」(https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2023/0802/index.html)の「5つの予防可能なリスク要因別(能動喫煙、飲酒、感染、過体重、運動不足)の経済的負担は、「感染」による経済的負担が最も高く約4,788億円で、がん種別にみるとヘリコバクター・ピロリ菌による胃がんが約2,110億円、ヒトパピローマウイルスによる子宮頸がんが約640億円と推計」とあり、「ヘリコバクター・ピロリ菌による胃がん」の方が「ヒトパピローマウイルスによる子宮頸がん」よりも経済的負担軽減がはるかに大きいことは認識したいところかもしれない。がん検診のあり方に関する検討会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou_128563.html)のR5.12.18「令和5年度市区町村におけるがん検診の実施状況調査」(https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/001179392.pdf)p5「ペプシノゲン・ヘリコバクターピロリ検査(抗体検査、便中抗原検査などすべて)の同時実施(ABC検診、リスク層別化検診)」は377市町村、「ヘリコバクター・ピロリ検査単独(抗体検査、便中抗原検査などすべて)」は245市町村、「ペプシノゲン法」は46市町村で実施されている。平成25年の「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断・治療の保険適用拡大」(http://www.hospital.or.jp/pdf/14_20130221_01.pdf)は、内視鏡による胃がん検診とセットで推進すべきである。R6.2.14「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001210356.pdf)p3「検診の実施に当たっては、対象者に対してがん検診の利益・不利益の説明を行うこと。」、p5「胃がん検診については、当分の間、胃部エックス線検査を年1回実施しても差し支えない。」、p8「胃がん検診の検診項目は、問診に加え、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査のいずれかとする。」とあり、バリウム検査は“当分の間”である。内視鏡検査の受入れ枠拡充には、例えば、広域的な検査機関の確保や検診期間の延長なども有効かもしれない。
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ひきこもりスクリーニング

2024年06月25日 | Weblog
R6.6.25共同「病的ひきこもり評価法開発 早期発見で精神疾患予防  九州大の専門外来チーム」(https://www.47news.jp/10895725.html)が目にとまった。「ひきこもり研究ラボ@九州大学」(https://www.hikikomori-lab.com/)のR6.2.29「「病的ひきこもり」と「非病的(健康な)ひきこもり」とを区別できるツール HiDEを開発」(https://www.hikikomori-lab.com/news/entry478.html)は期待されるかもしれない。ひきこもり支援に関する関係府省横断会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19434.html)のR3.10.1取りまとめ(https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000838924.pdf)p7「地域における支援体制図」の見える化が欠かせない。R6.4.29共同「ひきこもり支援、本人視点で対応 厚労省、自治体向け初指針」(https://www.47news.jp/10858334.html)が出ているが、指針はどれほど普及しているのであろうか。そういえば、朝日新聞「ひきこもり」(https://www.asahi.com/topics/word/ひきこもり.html?iref=pc_extlink)、NHK「ひきこもりクライシス“100万人”のサバイバル」(https://www3.nhk.or.jp/news/special/hikikomori/?tab=1)で特集されていたが、 「「娘の心を深く傷つけてしまった」ひきこもり引き出し業者の被害者たちが告発会見」(http://www.hikikomori-news.com/?p=1644)のような、「引き出し業者」に対する関心も持ちたいところかもしれない。ひきこもりは子どもばかりではない。「地域共生社会」(https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00506.html)、 「孤独・孤立対策」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodoku_koritsu_taisaku/index.html)の一環としての取り組みが必要であろう。      
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高齢者が詐欺の標的

2024年06月25日 | Weblog
R6.6.25NHK「認知症女性から現金詐取 関係先から約9万人分のリスト押収」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240625/k10014490901000.html)の「高齢者およそ9万人の名前や電話番号が書かれたリストや電話をかける際のマニュアル」に目が止まった。特殊詐欺対策(https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/)は高齢者向けの啓発がますます重要になっているように感じる。孤独・孤立対策(https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/)に関して、孤独・孤立対策推進本部(https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/index.html)のR6.4.19「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン (案)」(https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1/pdf/siryou4-2.pdf)(https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1/pdf/siryou4-1.pdf)が出て、R6.5.28「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画(案)」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000274736)が出ているが、R6.5.30現代「高齢者が詐欺の標的に…監督官庁もメチャクチャ「ヤバい制度」の悪用に「反社会的集団」が乗り出す日」(https://gendai.media/articles/-/130845)はぜひみておきたい。 
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