保健福祉の現場から

感じるままに

新たな地域医療構想

2024年06月25日 | Weblog
R6.6.27Web医事新報「医療機関機能に着目した役割分担・連携を推進―新地域医療構想で論点案」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24581)。

新たな地域医療構想等に関する検討会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_436723_00010.html)のR6.6.21「新たな地域医療構想に関する論点について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001266387.pdf)p35「新たな地域医療構想は、2040年頃を見据えて、将来の病床・外来・在宅等の医療需要の推計や医療従事者の確保の見込みを踏まえ、外来医療、在宅医療、介護施設・事業者・住まい等との連携等について地域(身近な地域)で協議を行うとともに、入院機能について地域(より広い区域)で協議を行い、全体を都道府県単位で統合・調整を行うことにより、地域の医療提供体制全体の将来ビジョン(方向性)を示す。あわせて、将来ビジョンを踏まえ、医療機関から現在の役割・機能と将来の方向性を報告して、地域で協議を行うとともに、 将来ビジョンを実現するための様々な施策を講じることにより、医療機関の役割分担・連携、病床機能の分化・連携等を推進。」「その際、国において、2040年頃を見据えた地域の類型(大都市部、地方都市部、過疎地域等)ごとの医療需要の変化に対応する区域のあり方や医療提供体制のモデル(医療DX、遠隔医療等の取組の反映)を示す。地域の協議の参考となる地域診断のデータを示す。」「地域医療構想において中長期的な将来の医療需要や医療資源等を踏まえた医療提供体制全体の将来ビジョン(方向性)を示すこと、その中で医療計画は直近6年間(一部3年間)の五疾病六事業に関する事項等の具体的な取組を定めること等、医療計画と地域医療構想の関係を明確化する。」に目が止まった。「外来医療、在宅医療、介護施設・事業者・住まい等との連携」について、R6.5.27高齢者住まい事業者団体連合会資料3(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001256790.pdf)で示すように、高齢者住宅での在宅医療が普遍化しているが、財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)のR6.4.16財務省資料(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20240416/01.pdf)p103「高齢者向け施設・住まいにおけるサービス提供の在り方②」では「有料老人ホームやサ高住における利用者の囲い込みの問題」があるかもしれない。また、R6.6.11「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240613_2.pdf)が出ているが、R6.5.30現代「高齢者が詐欺の標的に…監督官庁もメチャクチャ「ヤバい制度」の悪用に「反社会的集団」が乗り出す日」(https://gendai.media/articles/-/130845)のような記事もあり、「高齢者住宅での在宅医療」を盲目的に進めるばかりではいけないかもしれない。「入院機能について地域(より広い区域)で協議」について、「地域医療構想策定 ガイドライン策定ガイドライン」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000711355.pdf)p9「医療介護総合確保方針においては、同区域に関して、都道府県は、「二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を踏まえて設定するものとする」、p10「五疾病・五事業において圏域を定める場合は、各疾病等で構築すべき医療提供体制に応じて設定することから必ずしも二次医療圏域と一致する必要はない」、p11「高度急性期は診療密度が特に高い医療を提供することが 必要となるため、必ずしも当該構想区域で完結することを求めるものではない」はどうなるのであろうか。例えば、広域的に行うべき高度急性期医療は何か、それぞれの疾病・事業について、レセプト情報(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/index_13914.html)の患者住所地・医療機関所在地のクロス集計分析が参考になるように感じる。「地域の協議の参考となる地域診断のデータ」が期待される。「中長期的な将来の医療需要や医療資源等を踏まえた医療提供体制全体の将来ビジョン(方向性)」以前に、「地域医療構想策定 ガイドライン策定ガイドライン」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000711355.pdf)p10「既設の圏域間では人口規模、面積や基幹病院へのアクセスに大きな差が あり、大幅な入院患者の流出入がみられる圏域など、一体の区域として成立していないと考えられるものも依然として存在」は改善される必要がある。ところで、R5.10.4「地域医療構想を踏まえた基準病床数の算定における基本的な考え方について」(https://www.nisseikyo.or.jp/gyousei/tsuuchi/images/2023/231010/231010-09.pdf)では「医療計画における基準病床数は、病床の整備について病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて、病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保することを目的とする制度であり、地域で整備する病床数の上限です。一方で、地域医療構想における病床の必要量は、2025年の医療機能別の病床の必要量を示すものであり、全ての患者が、状態に応じて、必要な医療を適切な場所で受けられるよう、将来の医療提供体制の構築を目指すものです。」とされ、基準病床数と必要病床数の整合が要請されているが、必要病床数は一般病床と療養病床だけであって、精神病床はない。
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