保健福祉の現場から

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子ども・若者総合相談センター

2024年06月26日 | Weblog
こども家庭庁「子ども・若者支援地域協議会、子ども・若者総合相談センター」(https://www.cfa.go.jp/policies/youth/kyougikai-soudancenter)の「子ども・若者総合相談センター所在地一覧(令和4年1月1日現在)」(https://www.cfa.go.jp/policies/youth/kyougikai-soudancenter/V0QsB34n/)に掲載されていない県がいくつかあるが、そもそも2年前の情報である。子ども・子育て支援制度の通知(https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/law/tsuuchi)も令和4年度でストップしている。何とかならないのであろうか。ところで、ヤングケアラー(https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/)(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1387008_00003.htm)(https://www.young-carer.metro.tokyo.lg.jp/)に関して、R6.6.12「「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の一部施行について (ヤングケアラー関係)」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e0eb9d18-d7da-43cc-a4e3-51d34ec335c1/3ba2cef0/20240612_policies_young-carer_13.pdf)、R6.6.12「生活保護に係る業務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」「ヤングケアラー支援のための児童扶養手当の支給事務等におけるこども家庭センター等との連携について」「学校等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」「精神保健福祉分野の各種業務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」「介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」「障害福祉サービス等の支給決定事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」「精神科医療機関、訪問看護事業者等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e0eb9d18-d7da-43cc-a4e3-51d34ec335c1/f8337306/20240612_policies_young-carer_18.pdf)が発出されているが、組織横断での対応はいうまでもない。それ以前に、各自治体の「こども家庭センター」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a7fbe548-4e9c-46b9-aa56-3534df4fb315/487a437d/20240401_policies_jidougyakutai_Revised-Child-Welfare-Act_25.pdf)(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a7fbe548-4e9c-46b9-aa56-3534df4fb315/c9ebb0ca/20240401_policies_jidougyakutai_Revised-Child-Welfare-Act_26.pdf)がどうなっているか、一覧で示されても良いかもしれない。
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