保健福祉の現場から

感じるままに

性被害と児童虐待防止

2023年11月16日 | Weblog
R5.11.16NHK「性被害から子ども守るため 保育所など対策設備費用補助へ 政府」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231116/k10014259271000.html)では「補助を行う設備については、着替えの際のパーティションや簡易扉、簡易更衣室などのほか、室内の様子を記録しておくカメラなど」とある。R5.11.7朝日「保育所職員の虐待に通報義務 こども家庭庁、児童福祉法改正へ」(https://www.asahi.com/articles/ASRC75HLWRC7UTFL00N.html)とセットで理解したい。 R5.7.20Web医事新報「【識者の眼】「こどもまんなか社会の実現にむけて」小橋孝介」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=22385)の「日本では子ども虐待を「保護者がその監護する児童について行う」行為として定義している。主語は子どもではなく、保護者であり、「こどもまんなか」ではない定義となっている。たとえば、きょうだい間の性被害は、保護者による「ネグレクト」と分類されるのである。一方、世界保健機関(WHO)は子ども虐待を「18歳未満の子どもに対して行われる、生存、発達、尊厳を脅かす行為」として定義しており、米国疾病予防管理センター(CDC)では「子どもが危害を加えられたり、危険や脅威にさらされたりすること」と定義している。子どもが主語となっており、まさに「こどもまんなか」、子どもの権利を守るための定義となっている。」は認識されているであろうか。 R5.6.14時事「自民、性被害防止で提言案」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2023061401016&g=pol)では「被害者側が求めていた児童虐待防止法の改正については「検討の時間的な余裕がない」(特命委幹部)として記載を見送った。」、R5.6.7TBS「ジャニーズ問題「児童虐待防止法改正」は今国会見送りへ 政府・与党が方針決める 来週には関係府省連絡会議」(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/529799)では「政府・与党は「児童虐待防止法と今回の事案は性格が異なる」」とあるが、「性虐待」として「児童虐待防止対策」(https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index.html)は必要ないのであろうか。例えば、性虐待を受けている子どもやそれを疑う周囲からのSOSは「#8891(はやくワンストップ)」(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html)や「#8103(ハートさん)」(https://www.npa.go.jp/higaisya/seihanzai/seihanzai.html)だけでなく、「189(いちはやく)」(https://www.mhlw.go.jp/no-taibatsu/)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/zisouichiran.html)につながっても良いように感じる。「日本では子ども虐待を「保護者がその監護する児童について行う」行為として定義」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=22385)は「こどもまんなか」ではない。 
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