ウィンザー通信

アメリカ東海岸の小さな町で、米国人鍼灸師の夫&空ちゃん海ちゃんと暮らすピアノ弾き&教師の、日々の思いをつづります。

史上最強の軍隊を持つ米国が、最もテロを恐れてる。軍事力は問題を解決せず悪化させる。学べ日本!

2013年11月11日 | 日本とわたし
【8】那覇市情報公開訴訟と「防衛秘密」―――「秘密」はどのようにつくりだされるか

安倍政権が制定をもくろむ秘密保護法案は,防衛・外交等の4分野に関する事項を、保護する秘密の範囲としている。
 
そのうちの、防衛情報の秘密性の存否が、直接の争点となった裁判例がある。
那覇市情報公開訴訟である。
防衛情報の本質が、具現化された訴訟と言える。

1 事案の概要
 
那覇防衛施設局(当時)は、1988年12月、
建築予定のASWOC(対潜水艦戦作戦センター)庁舎(以下、「本件施設」という)の建築計画通知書、および添付図書44点を那覇市に提出したところ、
一市民が
ASWOCは有事の際、真っ先に敵の攻撃目標とされかねない。平和な市民生活を営む上からも、その内容について、十分に市民の知る権利と、チェックの機会が保障されるべきである」旨主張して、
那覇市情報公開条例に基づいて、公開請求した
ASWOCは、対潜哨戒機P3-Cに対する戦術支援、指揮管制を行って、敵潜水艦を攻撃させる任務を負う、軍事施設である。
 
那覇市長は、国民の知る権利の保障の観点から、同年9月、これらの図書の全面公開を決定した。
国(那覇防衛施設局)は、これら44点の図書には、防衛秘密が存すると主張して、
ただちに那覇地方裁判所に対して、那覇市長を被告として、情報公開決定の取消を求める行政訴訟を提起し、
併せて、公開決定の執行停止の申立をした
この執行停止申立事件の審理の過程で、国は、23点の図書には秘密性はないと、自ら公開に同意したので、
那覇地方裁判所は、残る21点の図書について、それを見ないまま、国の主張を全面的に受け入れて、執行停止を決定した。
 
こうして、本件施設の21点の建築図書(以下、本件図書という)の、秘密性の存否をめぐる那覇市情報公開訴訟(以下、本件訴訟という)が、開始された。

2 「防衛秘密」についての国の主張
 
国は、本件図書には、複数の防衛秘密が存し、そのうち、本件施設の抗たん性に関する情報については、次のように主張した。
準備書面の主張を、そのまま引用する。
 
「自衛隊の行動にとって不可欠な航空基地、指揮通信施設等は、有事における抗たん性の確保、すなわち、攻撃を受けた場合でも、簡単にはその機能を停止することのないよう、所要の措置を講じている」
「本件施設は、主として、爆撃機による爆弾攻撃を想定し、その爆弾の重量、投下速度、投下高度等から、弾道、弾着角度、弾着速度を見積もり、
地中爆発による破壊威力を計算して、これに耐えうる鉄筋コンクリートの壁厚等を設計したものである。
この点、本件施設は、一般庁舎、宿舎、隊舎などの、通常の自衛隊施設とは、全く異なった特殊な施設である」
「本件施設の壁の構造、厚さなどの情報を含む、本件図書が公開されると、本件施設の対爆撃強度が判明して、
本件施設の破壊にとって、最も効率的なデータ(爆弾の重量、爆撃高度等)を、攻撃側に対して与えることになり、
ひいては、我が国に対する攻撃を、極めて容易、かつ効率的なものにすることとなる」


3 「秘密」主張の破たん
 
しかし、国の上記主張はまったくの虚偽であった
 
本件施設の実態は、壁の構造に何ら特殊性はなく、地下階の壁厚はわずか35㎝で、およそ一般庁舎建築物と、何ら異なるものではないからである。
その虚偽性は、本件図書を所持している那覇市側にとっては、一見明白であったが、
国は、本件図書を見ることのできない裁判所や国民なら、誤魔化せるとの判断の下に、虚偽の主張をしたものと解さざるを得ない。
 
一審判決は、公開図書をもとに、「一般事務所建築物」と特段異なるものではないと判断した。(那覇地方裁判所平成7年3月28日付判決)
国は控訴したが、控訴審は一審判決を支持。
最高裁判所平成13年7月13日付判決で、那覇市の勝訴が確定。
 
大仰な虚偽の主張を平然としてまでも、本件図書を隠蔽しようとする国の姿勢は、
防衛情報は、国家が独占すべき聖域化されたもので、裁判所も当然に、それを受け入れるべきであり、
国民には「知らしむべからず」という、国家優先の思想的基盤に立脚したもの
であろう。

虚偽と隠蔽こそ、防衛情報の内在的本質であり、それは際限なく拡大することを、本件訴訟は実証した。
去るアジア太平洋戦争における大本営発表は、虚偽の代名詞となっているが、
その虚偽性は、戦争という時代的背景の下で、やむを得ず生じた偶発的なものではなく、防衛情報の内在的本質がもたらした、必然の帰結に他ならない
 
防衛情報は、国民の生存や安全に直結するものであり、それ自体が、独自の存在理由を持つものではない。
常に、国民の生存や安全と関連して、吟味されるべきであり、特に、国民の知る権利の保障を侵害するものであってはならず、その聖域化は絶対に許されない

4 秘密保護法が生み出すもの
 
秘密保護法案は、国家安全保障会議(日本版NSC)設置法案とセットである。
同会議が設置された場合、米国などの同盟国と、秘密情報を交換・共有することになるので、厳重な秘密保全が必要であるというのが、安倍政権の特定秘密保護法制定の理由である。
米国の国家安全保障会議は、戦争司令部として機能し、その究極的な局面は、戦争の決断だといわれている。
その日本版設置は、戦争のできる軍事国家体制づくりに他ならない。
特定秘密保護法の制定は、その一環であり、虚偽と隠蔽、それを保護する罰則の脅威に支えられた、暗黒の国家の出現をもたらし、明文改憲への布石
でもある。
 
「軍事によらない平和」の構築を、国家存立の基本原理とする日本国憲法下において、
自己増殖性を不可避的特性とする軍隊は、その名称(自衛隊、国防軍、米軍)の如何に関わらず、存在自体が許容されるべきではない。
その観点から、防衛(軍事)情報そのものの存在性、そしてその存在根拠である軍隊としての自衛隊や、安保条約の違憲性や是非が、改めて鋭く問われなければならない。  
(仲山忠克・沖縄)


【9】情報保全隊違憲訴訟と「秘密」――― 情報保全隊はなにを監視し、なにを秘密としたか

秘密保護法による、人権侵害の危険の先取りともいえる事件が、
現在仙台高裁で審理されている、陸上自衛隊情報保全隊(現在は自衛隊情報保全隊)による、国民監視違憲訴訟である。

1 何が秘密とされていたか
 
訴訟では、情報保全隊が、自衛隊の活動に反対する市民を監視し、その収集情報を、秘密文書として保有していることが認定された
イラクへの自衛隊派兵が、大きな社会問題になった時期(2003年末から04年2月)に、
派兵に反対する全国の広範な団体・市民の集会、デモ等の動向を、組織的・系統的・日常的に監視し、
個人の実名を含む情報を、収集・分析・管理保管した内部文書が、自衛隊員の内部告発によって、発覚したのである。
監視対象は、平和・護憲・女性などの、様々な市民団体から国会議員・地方議員、マスコミ、さらには弁護士会や、著名な映画監督の動向など、広範囲に及んでいた。

 
仙台地裁は、2012年3月26日、被告国が、文書の成立すら認否しなかった、この秘密文書が存在することを認定し、
この文書は、国民の自己情報コントロール権を含む人格権を、侵害する違法文書と判断して、5人の原告に対する国家賠償を、国に命じた。
 
国の秘密文書が、国民の人権を侵害する違法文書だったことが明らかにされ、これによって、私たち国民は、国家の人権侵害を救済し、これを抑止する足がかりを得たのである。
 
人権を侵害された原告には、秘密保護法は、情報保全隊による人権侵害の違法文書を、国民に内部告発してくれた勇気ある公務員を、
懲役10年の犯罪者にしたてて、社会的に抹殺する法律にしか見えない
のである。

2 情報保全隊はなにを監視していたのか
 
以下は、元情報保全隊隊長(鈴木健氏)の、仙台高裁での証言である。

(1) 情報保全隊はなにを監視するのか
情報保全隊の任務は、「外部からの働きかけから部隊等を保全すること」であり、外部からの働きかけには、「秘密を探知する動き」が含まれる。
 
秘密を探知する可能性のある団体等の動き、活動、これらの団体等による隊員、あるいは家族に対する接触状況
こういったものが情報保全隊の情報収集の対象となる(第1回尋問調書2頁)。
一般市民についても、情報を集めることはあり得る(同21頁)。
自衛官人権ホットラインの開設や、そのホームページの開設も、外部からの働きかけ等に当たり得る(同50頁)。
 
秘密保護法の「特定秘密」を探知しようとする団体(報道機関等)の動き、活動は、自衛隊にとって、外部からの働きかけそのものであり、当然に情報保全隊の監視対象となる。

(2) 報道機関の取材は、外部からの働きかけにあたるか
報道機関の記者が、隊員の話を聞かせてほしいと取材を申し込むことは、外部からの働きかけに当たり得ない(同33頁)。
 
隊員に対する取材については、広報を通じて申し込むものであるというふうに、私は認識をしている。
だから、外部からの働きかけには該当しない、と認識している(第2回調書13頁)。

(記者が広報を通さずに、隊員や家族に直接取材を申し込むことは、外部からの働きかけに当たり得るかとの問いに対し)
そういう場合はあり得ない、と私は認識している。マスコミが、報道の方が、広報を通さずにそういうことをすることはない、と認識している(同上)。
 
(広報を通さない取材は、問題のある取材なのかとの問いに対し)
それは取材ではありません(同14頁)。取材は、広報を通じてなされるものであると認識している(同上)。
マスコミの取材というならば、広報を通じて言ってきていただくということで、それが取材だと認識している。それだけです(同上)。
 
秘密保護法は、「取材の自由に十分配慮しなければならない」というが、
自衛隊が念頭においている「取材」とは、「広報を通した取材」に過ぎないのであり、それ以外は「外部からの働きかけ」となる

(3) 情報保全隊は、国民のどのような情報を収集しているのか
秘密を探知しようとする、外部からの働きかけに該当する行為(広報を通さない取材や集会・デモ行進等)の内容に関する情報のほか、
それら活動の関係者、及び関係団体等が行う他の活動、関係団体等に所属する、個人に関する情報も収集し、整理していた
(同31頁)。
 
その情報には、氏名、職業、住所、生年月日、学歴、所属団体、所属政党、個人の交友関係、過去にその個人が行った活動も含まれる(同53頁~56頁)。
 
このように、秘密保護法が制定される前から、自衛隊は、国民のプライバシーに関する広範な情報を、収集し保管しているのである。

(4) 情報保全隊が集めた情報はどうなるか
外部からの働きかけ等を行った、団体・個人の情報についてまとめたリスト(第1回調書64頁)、個人や団体について整理した文書は、存在していた(第2回調書4頁)。
 
さらに、鈴木証人は、本年10月28日の第3回証人尋問で、
情報保全隊は、警察も含む全ての他の行政機関から、非公開の情報の提供を受け得ること、
情報保全隊が収集した情報は、団体の傾向(セクト?)ごとに整理していることまで、認める証言を行った(現時点で尋問調書は未完成)。

3 情報保全隊訴訟と秘密保護法
 
このように、秘密保護法のない現在においても、自衛隊情報保全隊は、国民の人権を侵害する違憲違法な監視活動を行っており
私たち国民は、この人権侵害を許さない闘いを、法廷で行っている。
秘密保護法は、自衛隊に、違憲違法行為を隠蔽する口実を与えるとともに、自衛隊の違憲違法行為を正そうとする国民を、抑圧する凶器にほかならない。 
(小野寺義象・宮城)


【10】原発情報と秘密保護法 

1 問題の所在

 
福島原発事故に際して、放射性物質の拡散状況に関するデータ(SPEEDI)が、米国には提供されたが、国民からは隠されていたために、
福島県浪江町の住民が、放射線の高い方向に避難する、という悲劇が起きた。
政府は、原発事故に関する情報を、国民のためには使おうとしなかったのである。
そんな政府が、「国民の安全のため」として、「特定秘密の保護に関する法律」(特定秘密保護法)を、国会に上程している。
原発情報は、きちんと国民に提供されるのであろうか。
「特定秘密」とされ、隠蔽されることはないのだろうか。
それが問題である。

2 原発情報は特定秘密になるか
 
この間、政府は、「原発情報が秘密になることは絶対にない」と断言してきた(例えば、磯崎陽輔首相補佐官の9月18日のテレビ番組での発言)。
ところが、10月24日に開かれた、超党派議員と市民による政府交渉の場で、法案担当の内閣情報調査室橋場健参事官は、
原発関係施設の警備等に関する情報は、テロ活動防止に関する事項として、特定秘密に指定されるものもありうる」と説明したのである。
そして、核物質貯蔵施設などの警備状況についても、同様であるという。

3 政府説明の矛盾と法案
 
政府の説明は、矛盾しているのである。
いずれの説明が正しいのであろうか。
法案に基づいて検討してみよう。
 
法案の別表第四号イは、
テロリズムの防止のための措置、またはこれに関する計画、もしくは研究」を、特定秘密と指定するとしている。
原発は、核エネルギーを利用している施設であり、そこで事故が起きれば、「死の灰」が人間と環境を襲うことは、誰でも知っていることである。
今、私たちは、その渦中にいるのである。
その核施設が、テロの対象とならない保証はない。
むしろ、格好の標的であろう。
であるがゆえに、各国は、原発のセキュリティ(核セキュリティ)に、心血を注いでいるのである(ちなみに、原発は世界に430基ある)。
テロ対象の各原発において、どのようなテロ対策が取られているのかは、秘密にされなければならないであろう。
このように、法案上、原発情報が除外されるなどということは、ありえないのであって、
「秘密とされることは絶対ない」などというのは、明らかな虚偽である。

4 原発情報はブロックされる
 
この法案は、原発に関する情報を、ブロックする機能を果たすのである。
そして、そのブロックの対象は、テロリストだけではなく、国民全体も含むことになる。
テロリストだけを排除しての情報公開など、ありえないからである。
また、ブロックされる情報は、テロリストの攻撃だけではなく、
自然災害に関する情報、人為的な事故に関する情報、更には、原発の内部構造なども含まれるであろう。
テロリストがどのように情報を利用するか、判らないのであるから、すべての情報を隠さなければ、目的を達成できないからである。
 
こうして、国民は、原発に関する情報に、接することができないことになり、
自然災害であろうが人為的事故であろうが、その危険性から免れることができない事態が、想定されるのである。
安全と安心を求めて、テロとの戦いを優先する、という発想と論理が行き着いた体制が、ここに出現するのである。
安全と安心の確保を、政府にお任せする。
その代償として、「知る権利」や「報道の自由」を差し出すことになる。
にもかかわらず、安全と安心から遠ざかるというパラドックス
である。
私たちは、そのような社会を望むのであろうか。

5 法案の構造
 
法案によれば、防衛、外交、特定有害活動、テロ対策などに関する情報は、行政機関の長の判断で「特定秘密」とされ
国会や第三者機関の関与は予定されていないので、何が秘密とされたのかも不明ということになる
のみならず、その「秘密」を漏らした公務員も、政府情報を明らかにしようとする国会議員も、取材しようとするジャーナリストも、
「犯罪者」とされる危険性に晒される
のである。
 
秘密保護法などなくても、放射性物質の拡散に関するデータを隠蔽した政府が、秘密保護法を手に入れてしまえば
国民の生命や健康にかかわる情報や、環境汚染にかかわる情報も、「テロ対策」などの名目で、国民の目から隠してしまうであろう。
そして、それを知らせようとする人たちは、「犯罪者」とされることを恐れ、その行動を自主規制することになるであろう。
 
この法律は、国際情勢の複雑化に伴い、我が国、及び国民の、安全の確保に係る情報の重要性が増大したので、
その漏えいの防止を図り、もって、我が国、及び国民の安全の確保に資することを目的とする、としている。
目と耳をふさがれることは、自主的判断の材料を奪われることを意味している。
防衛、外交などだけではなく、国内の治安情報や原発情報についても同様である。
ここでは、基本的人権は無視され、国民は、主権者の地位から追いやられことになるであろう。
このような事態を想定して、国会と政府に、注文を付けている地方議会がある。

6 福島県議会の意見書
 
福島県議会は、10月9日、「特定秘密の保護に関する法律案に対し、慎重な対応を求める意見書」を、全会一致で採択している。
同意見書は、日弁連の反対の立場を援用しながら、原発の安全性に関する情報や、住民の安全に関する情報が、
核施設に対するテロ活動防止の観点から、「特定秘密」とされる可能性を指摘している。

その上で、今、必要なことは、情報公開の徹底であり、刑罰による情報統制ではない
内部告発や取材活動を委縮させる法案は、情報隠蔽を助長し、ファシズムにつながるおそれがある
もし採択されれば、民主主義を根底から覆すこととなる、瑕疵ある議決となることは明白であるとして、
両院議長と内閣総理大臣に、慎重な対応を求めている。
 
原発事故を体験し、現在もそれと対抗している福島県議会は、事態を正確に認識しているのである。
ちなみに、毎日新聞は、この福島県議会の意見書について、
10月26日の社説「国会は危険な本質を見よ」で、「この重い指摘を、全国民で共有したい」としている。
私たちもこの指摘を共有したい
ところである。

7 小括
 
外国からの攻撃やテロを、恐れないで済む最も根本的な方法・手段は、敵対関係を解消することである。
国際情勢が複雑になったからといって、軍事力を整えれば問題が解決するわけではないであろう。
史上最強の軍隊を持つ米国が、最もテロを恐れている姿を見れば、容易に理解できるところである。
軍事力では、問題を解決できないだけではなく、むしろ事態を悪化させてしまうことは、イラクやアフガニスタンの現状が物語っている。
そして、盗聴に明け暮れても、得られるものよりも失うものの方が多いことは、今の米国を見れば明らかであろう。
そんな米国に、歩調を合わせなければならない理由はない。
そして何よりも、テロや戦争は、人間の営みである。
それをなくすことは困難かもしれないけれど、不可能ではない。
現に、日本は、この70年近く、他国との戦争はしてこなかったし、テロのターゲットにもなっていない。
今まで出来たことが、これからできないということはないであろう。
 
他方、原発事故は起きている。
その直接の原因は、地震と津波という自然現象である。
自然現象をコントロールすることはできない。
災害や事故は避けられないのである。
テロリストを恐れるあまり、国民の必要不可欠な情報まで隠蔽してしまうことは、本末転倒であろう。
テロ対策を理由として、原発情報をすべて隠蔽することに道を開く「特定秘密保護法」は、廃案にしなければならない。


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5 コメント

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Unknown (かまどがま)
2013-11-12 16:13:03
本土復帰したにもかかわらず沖縄に米軍基地が集中し、米兵は飲酒運転をしても勤務中として罪にならない地位協定は山のような日米の密約の結果、沖縄の人々を苦しめています。
秘密保護法は日本全土の沖縄化でしかありません。
8割の県民が反対する辺野古の基地新設や福一の広域な放射能汚染を隠すために法案の成立を急いでいるのです。
3万もの自衛官を投入しての今回のような軍事演習を繰り返し、日本も尖閣で中国を挑発しまくっていることを隠すために急いでいるのです。
戦争のできる国などという生易しいものではなく、中国を煽り、尖閣を含む離島に攻撃の火ぶたを切らせるためにこの法案が必要なのです。
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かまどがまさんへ (まうみ)
2013-11-13 04:16:44
これまでの長い長い自民党政権の日々が、この、すっかり病んだ日本を作り上げてきたんですね。
わたしは今朝、起きがけに、ふとそう思いました。
知らぬふりして放っといた我々市民の罪の重さを、ひしひしと感じました。

快適な暮らし。
それさえ与えてもらえてたら、文句は言わない。
快適といっても、実は、日々の支払いのためにあくせくと働き、それでもなんだか安心できない、そんな程度のものですけれども。

なにもかもがつながっている。
そしてそのつながりの深さ、強さは、何十年もの年月をかけて作られたものであるが故に、なかなか断ち切るなどということは容易にはできない。

けれども、なにもせずにいたら、きっと日本はまた、愚行を繰り返すことになります。
愚行は原発だけで充分です。
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Unknown (かまどがま)
2013-11-13 10:46:12
昨日コメントを送った後に仕事をしながら、思ったのですが、中国は現在内政に極端な格差を抱え民衆の不満をそらすために、外国とのトラブルを利用していると日本では云われています。それならば、日本だって同じで、これからますます顕著になるであろう、子どもたちの放射線による甲状腺のトラブル、チェルノブイリをしのぐと言われている汚染の実態もそれとともに明らかになる・・・
その異常事態と責任の所在などの政府が直面する問題がすっ飛ぶくらいの政治的緊張があるとしたら、中国が尖閣と同時に沖縄の離島、宮古島や石垣島に侵攻する危機的状況は有効なのではないでしょうか?
歴史的には、沖縄やその先の小さな離島は何度も犠牲に差し出されています・・・

日中双方にとって、南西諸島でのトラブルの必然性が日増しに高くなっている危機感は皮膚感覚であります。先日、宮古島と石垣島で午後に突然携帯もパソコンも繋がらなくなり銀行のATMも使用不能になりました。海底の光ケーブルの原因不明のトラブルで数時間で回復しましたが。街中の会話では、いよいよ中国の攻撃が始まったか・・・冗談のように交わされましたが、あるかもしれないという不安はみんなの心の奥にあります。
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かまどがまさんへ (まうみ)
2013-11-14 10:59:15
あるかもしれないという不安。
心を包む壁に、べっとりと貼り付いている、うっすらとした危機感。
わたしは、3.11前まで、沖縄の方々が長年押しつけられてきた理不尽を、生で感じることも、我が身のことのように考えたこともありませんでした。
もちろん、基地のこと、戦争のこと、たくさんたくさん本や記事を読みましたけれども、
それはやはり、我が身のことではありませんでした。

そしてこちらで9.11を目の当たりにし、病み、そしてなんともいえない、絶対に剥がせない、あるかもしれないという恐怖を感じています。

こんな世の中だから仕方がない。
そんなふうに思えばきっと、あるところでは楽になれるかもしれません。
けれども、仕方がないと言って、なにもせずにいる人が多かったから、
今の沖縄があり、今のアメリカがあり、今の日本があるのですよね。

その不安を我が身のことのように感じ、考え、行動する人を増やしたいと思います。
本当に、ボケていた日本人として、申し訳なく思っています。
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まうみさんへ (かまどがま)
2013-11-14 11:56:40
私自身18年前に沖縄に住むまでは、6月23日が慰霊の日であることすら知りませんでした。まうみさんに申し訳なく感じていただく資格はありません。

沖縄の歴史を知り、3・11を体験し、それが特異な歴史ではなく、たまたまいろいろな偶然や条件が重なっただけで、いつの政府も本当に重大な過ちは責任を取らない、責任すら認めない、従って、何度でも同じ過ちを繰り返し、責任を回避し、事実を隠すという本質的な問題があります。
民主主義の理想として与えられた憲法が何故、天皇・議員・公務員を縛るものであったかというと、縛らなければ暴走する性質のものであり、基本的人権は私たちがその上に安住できるものでは無くて、常に監視し、戦い守らなければ手に入らないものなのです。

沖縄や福島は特別な地域なのではなくて、いつだれにも起こる理不尽で、この地域での理不尽は、誰にも起こる可能性のあることなのです。原発や基地や危険なもの不愉快なものは常に過疎で貧しい地域に押し付けられます、弱いもの、貧しいものは切り捨てられる差別的な社会なのです。
返信する

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