まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

米国の確定拠出年金(401k)について

2014-07-21 00:19:47 | 企業一般

 

  • 確定給付年金(Defined Benefit Plan=DB)が、低金利、運用難、積立不足等で行き詰まり、米国の確定拠出年金制度をまねて、2001(H13)に日本でも確定拠出年金(Defined Contribution Plan=DC) =日本版401kが始まりました。確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に規定されています。企業型年金と個人型年金があります。概要は厚生労働者のホームページ等に整理されて記載されています。掛金は、企業型では、原則事業主拠出ですね。規約に定めれば加入者拠出も可能ですが、これは従来、企業が負担していた退職給与引当金制度を組み替えたためのようですね。運営主体は事業主ですが、実際は運営管理・資産管理機関に運営・資産管理を委託します。個人型では、掛金は本人拠出のみで、運営主体は国民年金基金連合会となっていますが、銀行・信託銀行・生損保等の運営管理機関に委託します。何れも限度額まで税制優遇があります。

     

  • 米国では、確定拠出年金法等という法律はありませんが、ERISAEmployee Retirement Income Security Act=従業員退職所得保障法)というのがあります。企業年金連合会のホームページの用語集によれば、「1974年に制定された企業年金制度や福利厚生制度の設計や運営を統一的に規定する連邦法。企業年金については、制度に加入している従業員の受給権を保護することを目的としており、(1)加入員や行政サイドに対する情報開示、(2)制度への加入資格や受給権付与の最低基準、(3)年金資産の最低積立基準の設定、(4)制度の管理・運営者の受託者責任、(5)制度終了保険、などが規定されている。」と用語解説がされています。

     

  • 米国では、①企業が制度設計して、②運用商品の選択肢を用意③個人勘定(IRA = Individual Retirement Account)の手数料を、企業and/or個人で負担④従業員へ説明・定期報告を行うもので、掛金の拠出は、加入者本人が原則であり、それに企業がContribution (=Matching Contribution)するという構造です。その掛金の積立金に、税制優遇を与えているのが、401(k)です。Internal Revenue Code Subtitle A- Income Taxes (§§1-1564 )401(k) Cash or deferred arrangementsの事ですね。暇な方は、下記のURLに行って読んで見ては如何でしょうか。読み始めると直ぐに嫌になりますよ。IRSwebサーフィンしていたら、401(k) Plans for Small Businessという資料がありましたので添付しておきます。私も、これからこれを勉強する予定?→多分勉強しません。

    http://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/401

     

    上記で、運用商品で選択肢を用意と言いましたが、この運用商品の一つに自社株購入Planがあります。ですから企業によっては、401(k)/ESOP Plan(Employee Stock Ownership Plan)と呼んでいるところがありますね。従業員が、拠出金(税前所得からだが、課税後の給与からも拠出することが可能=これをRoth Optionと言います)を出し、会社がMatching Contributionを出しますので、日本流に言えば、補助金付持株会でしょうか。勿論、時価買い付けですし、証券会社の手数料もしっかり取られます(IRS Ruleで取ることになっている)。

     

  • 401(k)に規定している税制優遇とは、①企業拠出金が一定限度まで損金算入、②運用収益が非課税、③企業拠出金の従業員への課税が給付時まで繰延、ということです。Tax law limitは、現在$17,500 (50歳以上は+α)。基本的には、59.1/2歳(住居手当・障害等のときもOK)から、税制優遇条件で引き出せますが、+10%の追加の税金を支払えば、いつでも引き出しOKのようです。

     

  • 給与を支給されて、そこから拠出ということになりますと、ついつい使ってしまうのが常ですね。従い、従業員になったら、企業側で、Automatic enrollment(自動加入制度)で加入してもらって、自動で掛金が毎年アップしていくAutomatic Escalationを採用している企業が増えているようです。勿論、本人が、escalationは嫌だと言えば、escalationstopします。自己拠出でしかも個人口座ですから、本人の意向で、拠出額も運用も選べる制度ですね。

「p4222.pdf」をダウンロード


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« インドネシア会社法の監査役会 | トップ | 日米の事業譲渡契約の違い »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

企業一般」カテゴリの最新記事