まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

純資産は誰のものか

2012-05-20 10:36:17 | 企業一般

 

 BSの純資産の部の中心は株主資本ですね。昔は資本の部と言っていました。即ち、自己資本即ち会社自身の資本という考え方でした。しかし、米国のCorporate Financeの考え方等を無批判に猿まねし、「会社は株主のモノだ」等という考えの学者・専門家・経営者等により「株主資本」とされました。全く誤った考え方というほかありません。<o:p></o:p>

 

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○ なぜ誤った考え方なのか、その理由は以下の通りです。

1)  会社法に、株主は会社の所有者とか所有権を有するという規定はありますか?ありませんね。株式とは、株主の会社に対する社員としての地位を細分化したものです。社員ですね。ゴルフ場で言えば会員権です。ゴルフ場の会員権は、特殊な例外を除いて、ゴルフ場の所有権は持っていません。株主権(自益権・共益権)の保有者であって所有権ではありません。<o:p></o:p>

 

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2) 利益剰余金は、誰が作ったのですか?その会社の役職員が知恵を出し汗水流して築いたお金です。確かに、元手の資本金・資本剰余金は株主が拠出したお金ですが、それを増やしたのは株主ではありません。汗水をたらして働いていない株主なのに、株主のお金だと考えること自体、全く誤った考え方なのです。株主には剰余金が分配されます。これが資本払込の対価です。また、元本の回収は市場で売却することによってなすという仕組みです。役職員働いた成果は株主のものという考えは、奴隷を働かせて儲けは自分であるという奴隷制度と同じ発想です。会社は株主のものではありません。<o:p></o:p>

 

 

3) 仮に利益剰余金を株主のお金と考えても、株主総会の決議により承認されて、その会社に留保して良い、例えば留保して新規投資の元手として使用してもよいと株主が承認したものです。ですから、利益剰余金は、その会社の事業拡大の為に託された資本なのです。即ち、これを使って更に企業価値を上げてくれれば、株価も上昇してキャピタルゲインで儲かるかもということで、株主がその会社の経営陣に託した資金ということです。最近は会社法の規定を利用して、剰余金の分配を株主総会ではなく、取締役会で行なっている上場企業が多いです(委員会設置会社は、最初から取締役会決議事項)。即ち、会計監査人設置会社かつ監査役会設置会社であって、取締役の任期を1年としている場合は、定款で剰余金の配当の決定を「取締役会」の権限とすることができます(法459-1‐④)。従い、取締役会が自己(=会社)の資産として株主から信託的に確保した資産・資本なのです。<o:p></o:p>

 

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○ 米国では、株主資本(Shareowner’s EquityとかShareholder’s Equity)とされています。この言葉を未批判に日本に導入したわけですね。この考え方が間違いなのです。尚、米国では剰余金の分配は、総会ではなく取締役会決議事項にも拘わらずですね。

200812日のブログでは「資本コストWACCの誤った考え方」で株主資本コストについて述べています。<o:p></o:p>

 WACC=D/(D+E)x(1-Tc)x負債コスト+E/(D+E)x株主資本コスト<o:p></o:p>

 

負債コストは、実際のCash In Cash Outで算出されます、しかし株主資本コストは、株主が拠出した資本と株主が実際に受け取る配当をもとに算出しているわけではありません。Cash OutされないBSの株主資本を基に計算されます。従い、計算式の前提が負債コストと株主資本コストとは違うのです。こんないい加減な計算式がありますか! 米国では、こういった誤った考え方が一般化・常識化しています。同じCash In ? Cash Outベース・前提で考えるのが正しい計算のあり方です。<o:p></o:p>

 

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 株主資本である。会社が解散・清算したときに株主に帰属するからなどと屁理屈を言う人もいます。会社が清算しようとしたときに、純資産が株主に残余財産として実際に分配される例がどれだけあるのですか(Fundのみの会社は別)? 清算しようとしてときに、資産は二束三文で投売り・処分価格が常識です。また、会社は解散・清算することは希であり通常は継続拡大を目指します。従い、株主の手元に利益剰余金は通常は戻ってこないのです。それにも拘わらず株主資本コスト等という概念を作っているのが誤りなのです。<o:p></o:p>

 

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○ 上記の通り、利益剰余金は、会社の成長などの追加の「元手」資金として、株主が、分配しなくても良い、会社の自己資本として活用して欲しいとして託したお金ということです。即ち、第2の資本金とも言うべきものなのです。従い株主資本という呼び方は誤りで、「自己資本」あるいは昔のように「資本の部」とすべきです。即ち、純資産は、株主のものではなくてその会社のものなのです。

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委員会設置会社の規定について

2012-05-14 20:48:27 | 商事法務

 

○ また会社法の「けち」ですね。今回は、委員会設置会社の規定についてです。

委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「委員会」という。)を置く株式会社をいうと定義されています。(212号)。別に、これ以外の委員会を設置できないとは規定されていないので、定款に記載するなりして、あるいは定款で記載すると柔軟性が欠けるから取締役会で決議する社内規則で設置してもいいですね。例えば、4164項では、業務執行の決定を執行役に委任できない事項が規定されています。この規定には3624項(取締役会設置会社の取締役会の専決事項)が含まれていない(内部統制の整備は同条4項に規定されているが、41611号で委員会設置会社の取締役会の職務とされている)。従い、重要な財産の処分、多額の借財(=新株・社債発行等)等も、取締役会が執行役に委任すれば執行役限りで出来ますね。勿論、委任せず複数の取締役でもって組成する「投融資委員会」を設置して、そこに業務執行の決定を委任して、その執行を担当執行役に委任すればいいのですね。<o:p></o:p>

 

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 どうも、多くの会社法の教科書・学問書を見ると、経営の監督機能と業務執行機能とを分離した会社として、監督機能は委員会が行い、執行機能は執行役が行うような解説がされていますが、全く誤解を招く解説です。執行役に委任しなければ取締役会が業務執行の決定を行うのです。即ち、41611号には、「次に掲げる事項その他委員会設置会社の業務執行の決定 イ 経営の基本方針」と規定されていますので、監督機能もさることながら、重要なことはやはり取締役会がその委員会設置会社の経営を行っているということですね。<o:p></o:p>

 

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 委員会設置会社は、3委員会の設置が義務化されています。従い、社外取締役を2名選任して、これに取締役1名を加えて、3委員会の委員を兼任することも可能です。勿論監査委員の資格は強化されていますのでその要件を満たす必要はありますけれども、指名&報酬&監査委員会というものできますね。会社で重要な事は経営であり事業であり、その中心は取締役会です。これを適正に行うため、あるいは不明瞭なことが起こりかねない事項について監査監督するチェック機関がこの3委員会という位置づけであるということです。スピードという重要な競争力を持って基本的事項以外の経営は執行役に任せようとするのが委員会設置会社の趣旨ですが、あたかも執行役は、意思決定をしない単なる執行機関であるかのようなことを言っている本もありますが、全くの間違いです。権限規定内の基本線に沿ったマイナーな経営の意思決定は当然執行役、金額によってはその傘下の部長クラスが行います。418条(受任された業務の執行の決定と会社業務の執行)の規定のこともきちんと記載しないと誤解を招きます。<o:p></o:p>

 

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 この委員会設置会社は、米国のまねをしたものですが、米国の会社法には、3委員会等の規定はありません。取締役会は委員会を設置することができるとしか規定していないので、その会社の状況に応じたいろんな委員会を設置することができます。

模範事業会社法§ 8.25. COMMITTEESでは以下の様に規定しています。

(a) Unless this Act, the articles of incorporation or the bylaws provide otherwise, a board of directors may create one or more committees and appoint one or more members of the board of directors to serve on any such committee.

(d) To the extent specified by the board of directors or in the articles of incorporation or bylaws, each committee may exercise the powers of the board of directors under section 8.01.<o:p></o:p>

 

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 具体例として、GEGMはどんな委員会を設置しているのでしょうか。

GE=General Electric 10-K annual report Definitive Proxy Statementに記載

Audit Committee, Management Development and Compensation Committee. Nominating and Corporate Governance Committee.<o:p></o:p>

 

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GM=General Motors Company

Audit, Directors and Corporate Governance, Executive Compensation, Finance and Risk, and Public Policy.<o:p></o:p>

 

これは、New York 証券取引所の上場会社マニュアル(303A)等で、取締役会の過半数は独立取締役(同マニュアルに定める独立性の要件を満たす)とする。監査委員会は、3名以上の独立取締役だけで構成、独立取締役のみからなる指名(推薦)委員会・コーポレートガバナンス委員会を設置すること、報酬委員会も独立取締役のみで構成すること等が規定されているからなので、別に会社法で決まっているわけではありません。<o:p></o:p>

 

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 上記等を踏まえて、委員会設置会社に以下の3点について「けち」をつけましょう。

(1) 日本の会社法は3委員会という決めうちで硬直的な定め方をしています。また、一方では日本の委員会設置会社では、取締役が執行役と兼任(監査委員は勿論兼任不可)しているケースが多くあります。監督と執行を分離した制度にも拘わらず骨抜きになっているのですね。私は、会社法上は、監査委員会のみを必須にして、その他の委員会は、各社の取締役会が設置できるとすれば良いと思います。<o:p></o:p>

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(2)報酬委員会は、事業報告書で報酬内容の決定方針を記載すれば良いことになっています(有価証券報告書で一部開示が義務づけられましたが)。つまり、委員会設置会社以外では、役員報酬について定款の定めあるいは総会決議が必要とされています(361)がこの規定も骨抜きにして、委員会設置会社では「決定方針」を作文して事業報告書に記載すればいいのですね。これでは社外取締役も巻き込んで、お手盛り報酬もできる制度だと思います。公表・公開によって襟を正すということを隠す制度になっています。<o:p></o:p>

 

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(3) また、406条では、監査委員は、取締役・執行役の法令定款違反・著しく不当な事実を認めたときは、取締役会に報告することになっています。監査役の規定と同じ規定です。監査役は、妥当性監査はできない(善管注意義務で実質あまり変わらないとしても)見解もあります。しかし、監査委員は取締役なのですね。当然妥当性監査ができます。この辺の議論・見解が整理されていないですね。「著しく不当な事実」などという言葉を使わずに、妥当性監査もできる規定にして欲しいと思います。

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FA等のFairness OpinionはUnfair

2012-05-06 18:33:49 | M&A

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 M&Aで、投資銀行がFA(Financial Advisor)となり、M&A等の協力をします。DD (Due Diligence)の協力、企業評価等の算出を行ない、相手方との交渉等を支援しますね。通常は、FAが自分を起用して欲しいと顧客企業に売り込んで起用してもらいます。FAの他に、弁護士事務所や評価の専門会社・監査法人系コンサルティング会社、場合によっては環境コンサルタント等も起用することもあります。新日鉄・住金のケースでは、投資銀行が起用して欲しいと殺到して、各4社づつ両社で8社のFAが起用されたようです。

 

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 M&Aの交渉がまとまりかけたとき等に、買収価格、株式交換比率・合併比率等が正当であるというFairness Opinionを、起用されたFA等が顧客企業に提出します。例えば、会社法782条(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)1項を踏まえた、会社法施行規則 1821項では、「合併対価の相当性に関する事項」「合併対価について参考となるべき事項」の資料を準備して株主に見てもらうわけですね。<o:p></o:p>

 

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 M&Aの交渉で、結局両者が歩み寄り妥結点が見えた段階で、その妥結価格・条件は正当であるという判断材料のためですね。極端なケース、最初の企業価値算出では、80-120億円とかの企業評価を出していたFAでも、両者の交渉で買収価格70億円で決まった場合、企業価値計算を再度やり直してFairness Opinionとして、正当な価格は60-80億円であると言う様なこともあります。株主から文句が出ないようにするわけですね。正当な価格であると「装う」わけですね。どうしてこれがFairness Opinionですか?Unfairですよね。私は、顧客企業とFAがぐるになって正当さを装っているとしか思いませんけどね。私は、Fairness Opinionなどに何の価値も見出しません。極端な例は、あのオリンパスのでたらめ買収でもFairness Opinionがありましたね。<o:p></o:p>

 

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 企業価値は、ご承知の通りいろんな数字が作れます。例えば、欧米で一般的なDCF法なら、価値の5割場合によっては7割を占めるTV(Terminal Value)算出で、有りえない永久成長率(Free Cash Flowが永遠に続くというありえない前提を等比級数の公式で算出する)を、0にするか0.5%にするか1.0%にするかによって大きく違いますし、割引率をどのような率でもってくるかによっても、いろんな企業価値計算ができます。企業比較法でも、比較対象企業の選び方によっていろんな数字が作れます。<o:p></o:p>

 

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 FAとしても、顧客企業からお金を貰うわけですから、顧客企業は最終的に合意した条件は、Unfairですという意見を出すことなどありえないです。Fairness Opinionという言葉自体間違っています。最初から結論が決まっているのです。<o:p></o:p>

 

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 ○ では、どうすれば良いのでしょうか?簡単です。相手方のFAの企業評価に対する意見を述べれば良いのです。例えば新日鉄が起用したFAは、住金が起用したFAの企業評価の検証して意見を述べれば良いのです。こうすれば、少しは正当性が増します。勿論FAですから、案件をぶち壊すような意見は出しません。この点は変わりませんし、それが限界です。成功報酬がもらえなくなりますからね。まあ、こうすれば、FAの意見書ももう少し価値が出るのではないでしょうか。

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米国連邦量刑ガイドラインについて

2012-05-01 22:11:35 | 企業一般

 

 米国では刑事罰は、法令の規定する範囲内で裁判官の判断・裁量により行なわれて来ましたが、この判断が案件ごとに大きく異なりまた裁量の範囲が広いので、客観性のあるガイドラインを作成するために、1984年にFederal Sentencing Commission(連邦量刑委員会)が組織され、1991年にFEDERAL SENTENCING GUIDELINE(連邦量刑ガイドライン)を制定、今日に至っています。このガイドラインの8章には、会社等の組織に対する量刑ガイドラインが規定されています。日本でも、2006年に独禁法が改正され、リニエンシー(課徴金減免)制度が導入されていますが、この8章では、企業等行なった違法行為に対する罰金の算出についての考え方が規定されています。<o:p></o:p>

 

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 それによると裁判所が判断するCulpability Score(有責評価点)に基づき算定することになっています(8Part C)。まず、Offence Level(違反レベル)を決め、これに対するBase Fine (基本罰金額)を適用し、これにCulpability Scoreを適用して加算・減算するシステムになっています。<o:p></o:p>

 

 

 企業等の組織のコンプライアンス体制・関与度合いにより有責評価点が上下しますので、企業としてもきちんと普段から法令遵守・コンプライアンス体制を構築し、役職員に徹底しておかないといけないということになります。<o:p></o:p>

 

8B2.1には、Effective Compliance and Ethics Program(効果的なコンプライアンスと倫理プログラム)の定めがあり、企業として普段からどのようなコンプライアンス体制を整備しておかないといけないかの規定があります。日本企業の米国法人には当然適用されます。即ち日本の本社がこれを理解して、コンプライアンスプログラムを策定しておかないといけないということで、その条文を、以下に掲載します。<o:p></o:p>

§8B2.1.    Effective Compliance and Ethics Program<o:p></o:p>

 

(a)       To have an effective compliance and ethics program, for purposes of subsection (f) of §8C2.5 (Culpability Score) and subsection (b)(1) of §8D1.4 (Recommended Conditions of Probation - Organizations), an organization shall?<o:p></o:p>

 

(1)       exercise due diligence to prevent and detect criminal conduct; and <o:p></o:p>

 

(2)       otherwise promote an organizational culture that encourages ethical conduct and a commitment to compliance with the law.<o:p></o:p>

 

Such compliance and ethics program shall be reasonably designed, implemented, and enforced so that the program is generally effective in preventing and detecting criminal conduct.  The failure to prevent or detect the instant offense does not necessarily mean that the program is not generally effective in preventing and detecting criminal conduct.<o:p></o:p>

 

(b)     Due diligence and the promotion of an organizational culture that encourages ethical conduct and a commitment to compliance with the law within the meaning of subsection (a) minimally require the following:<o:p></o:p>

 

(1)       The organization shall establish standards and procedures to prevent and detect criminal conduct.<o:p></o:p>

 

(2)       (A)       The organization's governing authority shall be knowledgeable about the content and operation of the compliance and ethics program and shall exercise reasonable oversight with respect to the implementation and effectiveness of the compliance and ethics program.<o:p></o:p>

 

(B)       High-level personnel of the organization shall ensure that the organization has an effective compliance and ethics program, as described in this guideline.  Specific individual(s) within high-level personnel shall be assigned overall responsibility for the compliance and ethics program.<o:p></o:p>

 

(C)       Specific individual(s) within the organization shall be delegated day-to-day operational responsibility for the compliance and ethics program.  Individual(s) with operational responsibility shall report periodically to high-level personnel and, as appropriate, to the governing authority, or an appropriate subgroup of the governing authority, on the effectiveness of the compliance and ethics program.  To carry out such operational responsibility, such individual(s) shall be given adequate resources, appropriate authority, and direct access to the governing authority or an appropriate subgroup of the governing authority.<o:p></o:p>

 

(3)       The organization shall use reasonable efforts not to include within the substantial authority personnel of the organization any individual whom the organization knew, or should have known through the exercise of due diligence, has engaged in illegal activities or other conduct inconsistent with an effective compliance and ethics program.<o:p></o:p>

 

(4)       (A)       The organization shall take reasonable steps to communicate periodically and in a practical manner its standards and procedures, and other aspects of the compliance and ethics program, to the individuals referred to in subparagraph (B) by conducting effective training programs and otherwise disseminating information appropriate to such individuals' respective roles and responsibilities.<o:p></o:p>

 

(B)       The individuals referred to in subparagraph (A) are the members of the governing authority, high-level personnel, substantial authority personnel, the organization's employees, and, as appropriate, the organization's agents.<o:p></o:p>

 

(5)       The organization shall take reasonable steps?<o:p></o:p>

 

(A)       to ensure that the organization's compliance and ethics program is followed, including monitoring and auditing to detect criminal conduct;<o:p></o:p>

 

(B)       to evaluate periodically the effectiveness of the organization's compliance and ethics program; and<o:p></o:p>

 

(C)       to have and publicize a system, which may include mechanisms that allow for anonymity or confidentiality, whereby the organization's employees and agents may report or seek guidance regarding potential or actual criminal conduct without fear of retaliation. <o:p></o:p>

 

(6)       The organization's compliance and ethics program shall be promoted and enforced consistently throughout the organization through (A) appropriate incentives to perform in accordance with the compliance and ethics program; and (B) appropriate disciplinary measures for engaging in criminal conduct and for failing to take reasonable steps to prevent or detect criminal conduct.<o:p></o:p>

 

(7)       After criminal conduct has been detected, the organization shall take reasonable steps to respond appropriately to the criminal conduct and to prevent further similar criminal conduct, including making any necessary modifications to the organization's compliance and ethics program. <o:p></o:p>

 

(c)      In implementing subsection (b), the organization shall periodically assess the risk of criminal conduct and shall take appropriate steps to design, implement, or modify each requirement set forth in subsection (b) to reduce the risk of criminal conduct identified through this process.

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