まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

投資契約の株式買取条項

2012-06-24 16:42:14 | M&A

 

VC等から資金導入する場合、力関係といきさつによりますが、会社の経営支配者個人に、一定の事実が判明した場合、一定の事項が起こった・あるいは起こらない場合には、会社又は経営支配者に、株式を買い取る義務を負わせる規定を設ける場合が多くなっています。大昔(2030年前の証券会社系のVC投資で)は無かったですが、米国のベンチャー企業の投資契約の影響を受けて最近では規定する場合が多くあります。特にVCの投資契約では、VCから株式を取得したいと言い寄っていった場合は別として、結構がめつい規定があります。しかし、どうも会社法を良く理解せずに記載したりしていますので、今回はそれについての話しです。<o:p></o:p>

 

○ では一般的にどういった場合に、投資者は会社及び経営支配者に、自分たちが取得した株式の買取を請求できるのでしょうか?以下の場合等ですね。

1) 表明・保証事項に虚偽があった場合。故意に重要事項を隠蔽した場合。

2) 契約の重要事項が遵守されない場合。

3) 経営支配者が、株券上場前に辞任した場合(やむを得ない場合は除く)

4) 34年先の一定の期日までに、上場の形式基準・実質基準を満たしているのに、上場しない場合。<o:p></o:p>

 

 また買取価格についても規定しています。普通は、いくつかの算出方法を列挙して以下の方式で算出した価格のうちの最も高い金額とすると規定して、自分の取得価額も入れています。また、投資家の指名する第三者の公正な鑑定価格等とも規定しています。取得価額というのはおかしいですね。株式は元本保証の金融商品では無いですね。また、鑑定価格など、お金を出す人の意向に従い算出するものであり、公正等という誤魔化しの言葉を使用しています。株価の算定などいろんな方式があり、極論するとかなり自由に、裏の意図に基づき意図的な価格が作れるのですね。<o:p></o:p>

 

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○ まず会社が、特定株主から自社株式を取得して自己株式にする場合を考えて見ましょう(市場価格ある株式で一定の要件のある場合、及び株式相続人等から取得する場合で一定の場合は除きます)。3つの条件をクリアする必要があります。<o:p></o:p>

 

① まず財源規制が働きます。即ち、分配可能剰余金が無いとそもそも会社は自社株式を買い取れませんね。これが無い場合は、分配可能剰余金を、資本金の額・資本準備金の額の減少を行って作り出さないといけませんね。(155条③、461条I②③)、<o:p></o:p>

 

株主総会の特別決議で可決されないといけません。またその決議には、取得の申し出を行った株主は議決権がありません。(160)<o:p></o:p>

 

③ 他の株主は、自己を売り主として追加するように請求が出来ます(160。いわゆるTag along条項)<o:p></o:p>

 

この規制は、資本維持の原則や、株主平等の原則を体現したものですね。規定は、そうなっていても、十分な剰余金が無い場合とか、無理をして自社株主を購入すると会社の事業が回らなくなります。事業がおかしくなります。従い、現実的には、例外的な企業を除き、実効性が無い規定ですね。<o:p></o:p>

 

 つぎに経営支配者個人に買取義務を課しています。そんな金があったら自分で出していますよね。金が無いから投資家を募っているのです。これまた経営支配者に買い取ってもらう可能性は低いですし、この規定を盾に買い取れと請求するVCは、日本では殆どありません。VCも、殆ど取れないことを承知で規定しているのですね。<o:p></o:p>

 

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基準日公告を無しにする方法

2012-06-17 20:19:47 | 商事法務

 

○ 基準日公告をするのは臨時株主総会開催のときですね。その他の理由で権利行使をすることができる者を確定するために基準日を設ける場合もないではありませんがまれですね。定時総会は通常定款で定めてありますので不要ですが、今回は臨時総会の基準日公告を無しにする方法の解説です。2つあります。1つ目は基準日を定めない方法、2つ目は定款の規定の仕方を工夫することです。そもそも総会を開催するときは、招集通知を2週間前(非公開会社では1週間前)までに送付しなければなりませんので、基準日公告のアレンジをする総務の人以外殆ど見ることが期待できない基準日公告等殆ど意味の無い制度です。早く止めれば良いんですけどね。特に、公開会社でない会社=全株式譲渡制限会社は、誰が株主であるかは会社は常時把握できますので、全くナンセンスの制度です。<o:p></o:p>

 

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 まず1つ目の方法です。即ち基準日を定めなければ基準日公告は不要です。会社法1241項では、「――定めることができる。」⇒なければならないとは規定していないですね。2項・3項では「定める場合には」とか「基準日を定めたときは」としており基準日を定めなければならないとはしていません。

3項では「株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日(これは定時株主総会の基準日は通常定款に規定しますね)及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。」⇒定めたときは、公告しなければならない⇒定めなければ、公告は必要ないと規定しています。<o:p></o:p>

 

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 300条では、招集手続の省略が規定されています。この場合など、当然基準日公告などしませんね。300条は株主全員事前同意(=全員出席ではない)ですね。この他に、最高裁判例により株主全員が総会の開催に同意して出席した場合もOKとしていますね。このときも当然基準日公告もしません。<o:p></o:p>

 

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○ 中小企業の場合の公告方法としては、官報に掲載してするとしています。官報など誰が見ているのですか?信用調査会社とかぐらいしか見ていないでしょう。決算公告だってそうですね。その会社の株主には、事業報告書が作成されます。必要なのはこれから取引を考える会社等ですね。当然公告など見ていませんし、また仮に公告が掲載されていても見つけるのが大変です。官報は結構量がありますからね。どうすれば良いかですが、その会社と取引を行なおうとするときに、事業報告書(これもろくに作成されていない会社が多いですが、最低計算書類は作成されていますね。税務申告に必要ですからね)を、見せてもらえばいいことです。<o:p></o:p>

 

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○ では、基準日を定めないときはどうなるかですが、総会のとき(その日)の株主が権利を行使できるものと解釈されています。実際は、全株式譲渡制限会社の場合は、1週間前に招集通知を送るときの株主ですね。基準日を設定しなければ、公告は不要です。<o:p></o:p>

 

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 では2つ目の定款の規定の仕方を工夫する方法を考えてみましょう。一般的な定款の規定は以下ですね。

「当会社は、毎年331日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。」あるいは、「当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。」と規定して、別の条文で「当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。」等と規定する場合もありますね。<o:p></o:p>

 

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 では、私の考えるあほな?すばらしい定款の規定は、以下ですね。即ち、定款でこんな規定の仕方をしては如何でしょうか。

「当会社は、毎年331日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。また、臨時株主総会の開催が決定されたときは、当該臨時株主総会の会日の前月末日現在の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、当該臨時株主総会において権利を行使することができる株主とする。ただし、会日と前月末日との期間が2(1)週間に満たない場合には前々月末日現在の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主とする。」と規定すれば良いんですね。これで不都合があれば1244項の規定を利用すれば良いですね。即ち「株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。」という規定を利用すればいいのですね。<o:p></o:p>

 

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超過収益を自家創設のれんとしては如何か

2012-06-10 10:27:12 | 企業一般

 

 今回は、のれんとは超過収益力であるという考え方とIFRA/米国会計基準では減価償却をしない=減耗性資産ではない(減損テストはしますが)という考え方についての疑問を通じて、①買収などにより取得した過去ののれんは減耗性資産・減価償却資産とする、②通常の収益力であってもそれはのれんとして認める、③超過収益は自家創設のれんとして資産計上してはどうかという議論です。<o:p></o:p>

 

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【超過収益力】

 「のれんとは何か」については、201065日のブログ「のれん=超過収益力は間違いで記載しました。その中で一番普及している考え方は「超過収益力」という考え方ですね。超過収益力ですから、平均的な収益力を上回る収益力ということです。税法=相続税の財産評価基本通達の165のれん=営業権の価額算出では、平均利益金額を上回る超過利益金額算出の計算式を提示しています。また営業権の持続年数は原則10年としていますね。

 

 一方、新日本監査法人のWEBでは、「収益力」という言葉に配慮することなく「企業が経営を継続していく過程において蓄積された、他企業にない優位的な取引関係や従業員の質の向上など、現時点において測定しえない潜在的な企業価値を指します。」と言っています。<o:p></o:p>

 

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 のれん=超過収益力という考え方は非常におかしな考え方です。例えば資産を買収します。買収資産・負債はパーチェス法ですから時価ですね。しかし、資産を取得しても、資産だけで事業が出来ますか?最近はなんでも機械がやってくれるようになりました。例えば、半導体製造装置などもそうですね。ですから中国でもどこでも作れるようになりましたが、機械が自動的に製品を作ってくれても、それのマーケティング・販売開拓・アフターサービス構築等も必要です。こういった資産・負債だけでどうして事業を行ない収益を得ることが出来るのですか?そこに、人が知恵を出して汗を流してキャッシュを生み出す力をつけないと事業などできません。つまり、単なる資産や負債だけでは事業が出来ないのです。キャッシュを生み出す力、それが仮に平均的な収益力しかなくても、それがのれんなのです<o:p></o:p>

 

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【減耗性資産ではないとの考えについて】

 のれんは、減損テストはするけど非償却資産であると国際会計基準・米国会計基準で定めています。昔は、米国会計基準でも40年間という馬鹿に長い期間ですが、減価償却をする資産でした。全くおかしな考え方ですね。

例えば、「マクドナルド」「コカコーラ」は有名ブランドです。絶えずテレビ等でキャンペーンと組み合わせて広告宣伝しています。それによって集客力の維持・向上を計ります。もし、仮に全く広告宣伝をしなければどうでしょうか?その場合、集客力は永久に続きますか?そんな馬鹿なことないですよね。徐々に低減していきます。<o:p></o:p>

 

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○ 従い、仮に買収でブランドを買っても、放置しておけば「のれん」の価値は右下がりに落ちていくのです。これが維持向上するというのは、のれんの買収後に、例えば多額の広告宣伝費用をかけて維持するのです。仮にのれんの価値が一定だとすると、買収時の過去ののれん部分の価値は右下がりに下がり、同時に自家創設のれんを作り出している、従い一定に保たれているとしか言えないですね。(最近自家創設のれんを認めようという動きもあるようですけれど)。<o:p></o:p>

 

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【自家創設のれんの算出】

 自家創設のれんは、評価額の客観性や検証可能性がないので計上は難しい、従い旧商法では、有償で譲り受け又は吸収分割若しくは合併により取得した場合に限り、計上することができるとし、単体決算ではその取得価額を取得後5 年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならないとしていました。<o:p></o:p>

 

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 果たして計上できないでしょうか?自家創設のれんは客観性や検証可能性がないのでしょうか?そんなことはないですね。業界平均の利益率を算出し、その利益率を超過した部分を金額換算したものを超過利益額として、自家創設のれんとして計上してはどうでしょうか。財務諸表というのは、細かな計算は厳密にしますが、のれんの計上などは、結構「えいやー」でおおざっぱなのです。超過利益率と超過利益なら計算ができますよね。<o:p></o:p>

 

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 従い、以下のように考えればどうでしょうか。

1) 平均利益金額までは、通常ののれん=普通のれんとして、自家創設のれんとしては資産計上できない。しかし、買収時等には、普通ののれんも顕在化して時価純資産を上回る金額は、のれんとして計上できる。

2) 買収のれんは、過去ののれんであって減耗性資産である。これを放置すれば当然減耗してしまう。しかし、これを広告宣伝・役職員の努力で維持すれば、買収時ののれんの金額までは自家創設のれんとして認める。役職員が不祥事を起こして、信用を毀損すれば当然減損対象となる。これは結果として減価償却しないので、現在の国際会計基準・米国会計基準と整合性がとれる。<o:p></o:p>

 3) 買収のれんでなくとも、平均利益を上回る利益の額は、自家創設のれんとして、(買収などしなくとも)計上することができる。

Photo_5


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会社は誰のものかを考えよう

2012-06-02 11:01:31 | 社会・経済

 

 米国では会社は株主のものと考えられていますね。また、純資産のことをShareholder’s EquityとかShareowner’s Equityといいますので、日本語にすると株主資本ですね。2005H17.5.27に公表された、企業価値研究会の「企業価値報告書」では、「会社は誰のものかという意識の変化」(報告書P17以下)について記載されています。それによると我が国の会社法制を基にして考えると、法律的には、株式会社は株主のものであることは言うまでもない。しかしながら、会社は、従業員や地域社会など、既に会社に対して関係投資を行っている、いわゆるステークホルダーのものでもあり、どちらも真実であると言える。 日本においては、従来から、会社は株主のものというよりも、むしろ従業員や取引先、地域社会といったステークホルダーのものであるという考え方が強かった。 例えば、95年に発表されたある調査によると、「会社は誰のものか」という質問に対して、米国では約8割弱、また、英国では約7割の者が「株主」と回答したのに対して、大陸欧州諸国のドイツやフランスでは、約8割の者が「ステークホルダー全て」と回答していた。また、日本においては、97%の者が「ステークホルダー全て」と回答していた。しかしながら、10年たった今では状況は大きく異なっている。今年3月、日本経済新聞社が行った経営者と市場関係者を対象としたアンケートによると、「会社は誰のものか」という問いに対して、経営者と市場関係者の約9割は株主のものであると回答しており、アンケート結果によれば、「会社=株主のもの」という考え方が日本においても重視されるようになってきている。」<o:p></o:p>

 

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 企業価値研究会報告書では、りっぱな先生方などの討議を経て作成された割には、「買収防衛策導入」という意思のもと、予断や英米偏重の一部の偏狭的な考えをあたかも普遍的なことであるような言い方をして、十分な検討を行うこと無しに猿まね導入しております。ではどんな点が問題なのでしょうか。

1) 「法律的には、株式会社は株主のもの」:会社法に会社は株主のものであるなどという規定は存在しません。米国などの考え方を疑問に思わす、深く考えもしない法学者等が言い出したことでは無いでしょうか。もっと基本的なことをしっかり考えて議論して欲しいと思います。例えば、所有ではなく、株主権をゴルフの会員権みたいな構成・理論建てすることも可能なのではないでしょうか。

所有権というのは、民法学者は「物を自由に使用・収益・処分する権利」のことですと言っています。株主は会社の財産を自由に処分できますか。勿論出来ません。収益も、その会社の取締役に経営を託して得ます。また株主は自分の払込んだ資本を処分する権利も、変形として解散決議としてはありますが、直接の処分権はありません。どうしてこれで、会社は株主のものなどという理屈がなりたつのか不思議です。基本的なまた本質的な事を究める姿勢の無い法学者が勝手に言っていることです。全く怠慢としか言いようがありません。<o:p></o:p>

 

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2従業員や地域社会など、既に会社に対して関係投資を行っている、いわゆるステークホルダーのもの」:この言葉はでたらめです。従業員は労働力という資源は提供していますが投資はしていません。地域社会も投資はしていません。結局ステークホルダーのものと言っても、その中心はその会社の、役員だけではなく、役職員全てのものと考えるべきではないでしょうか。<o:p></o:p>

 

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3) 経営者と市場関係者の約9割は株主のものであると回答:アンケートの分母が違うものを意図的に持って来ていますね。会社は株主のものということを正当化するために、意識的に自分に都合のよい統計を持ってきただけです。こういった経産省の役人の意図的な操作を真に受けてはいけません。企業の経営者も、建前として「会社は誰のもの」と聞かれれば、一番波風が立たない株主のものと答えます。しかし、日本では、経営者も内部昇進ですから、本音で言えば、自分たちが育ててきた会社、役職員の会社と言うのでは無いでしょうか。<o:p></o:p>

 

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 「会社=株主のもの」という考え方は、英米の発想であり、世界共通のものではないのです。誤った考え方です。全く、その会社で働く役職員を無視した非常識な考えであり、この非常識を常識と考えている人が多いのはおかしいし改めて欲しいと思います。会社で働いて、利益を上げているのは、その会社の役職員です。その役職員が知恵を出し努力して取引先・お客さんの要求に応えて汗で稼いだ利益が、どうして株主のものになるのでしょうか?株主には、出資の対価として配当が分配されます。それでいいのです。株主でいることがイヤならマーケットで売却すればいいのです。「会社=株主のもの」というのは、アメリカの奴隷制度の発想と同じです。奴隷が稼いだものは雇い主(奴隷の所有者)のものとする考え方です。こんな不公正な考え方はありません。<o:p></o:p>

 

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 しかし、米国でも1974年のERISAEmployee Retirement Income Security ACT=従業員退職所得保障法)発足を引き金とし、急激に労働者が拠出する年金基金などが株主として登場しました。従い、奴隷であった労働者が回り回って株主側にも立って来たのです。従い、結果として奴隷でもあり投資家でもあるという二律背反の地位を獲得してきたのです。<o:p></o:p>

 

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 しかし金融が暴走し米国の市場原理主義の価値観は、金融危機で崩壊しました。この反省に立ち、今までの考え方を反省し改めるべきなのに、改まっていないのは如何なものでしょう?市場原理主義でも、また欧州の産業民主主義でもいいのですが、究極の目的を考え「人々に金銭的な面から公正妥当に幸せを与えるもの」という点を根本的な出発点とすべきです。会社は株主のものと考えるのは公正妥当ではありません。日本の猿真似学者、経営者、市場関係者、専門家が、この役職員・労働者の貢献と利益を無視する発想に染まっているのは如何なものでしょうか。米国でも、健全な常識を持っている、ジョンソン&ジョンソン社=J&Jなどは、こういった考えは持っていません。<o:p></o:p>

 

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 ①日本では、企業は持ち合い株式が減ったとは言えまだ持ち合いが行われている。従いお互いステークホルダーの物と言ってもお互い様ということもあります。結局会社は、その会社で働く役職員のものと考えるのが良いのではと思います。②日本では、経営者はその次の経営者を指名します。米国で時々見られるように株主指名の社外取締役がCEOなりを指名する構造にはなっておりません。③また年金基金の運用はまだまだ国債なので債券中心であり、株式が中心になっていない。即ち労働者=究極的には投資家・株主という構造にはなっていなないのです。こういった根本的な構造の違いを十分考察すること無しに、会社は株主のものという、英米の浅薄な不公正な考えをそのまま持ちこんだ、浅学寡聞の学者・経営者・資本市場関係者の間で一般化していることがおかしいのです。<o:p></o:p>

 

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 ○ 会社は、そこで働く役職員一同のものです。会社は、役職員の貢献に答える十分な給与・福利厚生を充実し、役職員の競争力・モラルアップを計り、一層の付加価値を作り出す力を持ち、世界のメガコンピティションに対抗できる会社を作る必要があるのです。その基軸に「会社は役職員一同のものであり、役職員に金銭的な面と遣り甲斐という精神面から幸せを与える組織」という認識を持つことが重要だと思います。

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