まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

疑似外国会社の規定について

2008-04-23 21:04:48 | 商事法務

○ 疑似外国会社に関する規定があります。会社法821条には以下の様に定められています。

1項 日本に(事実上の)本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。

2項 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

       例えば、資本金が5億円以上になると大会社ですから、会計監査人の設置が義務になり、また監査役(会等)を置かないといけませんし、更に内部統制も行わないといけません。しかし、事業の本拠はあくまでも日本でありながら、これらのややこしい規制を逃れるために、会社法の規制の緩い国で設立して、その事業を日本で行えば日本の会社法を逃れることができるわけですね。会社の設立・運営は、一般に設立準拠法主義ですからね。即ち、法人格の付与、組織運営の法律関係は、当該会社がその国の法律に準拠して設立された国の法律が準拠法になるとか解されていますからね。

       外国会社の規制については、会社法の国会審議のときに問題になりましたね。衆議院で可決されてから問題になったので、今更参議院で修正するわけにもいかず、付帯決議という、あまり意味のない政治決着で参議院でも可決されました。

       疑似外国会社を考える場合に、参考となる会社があります。

日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 Cadence Design Systems, Japan
(商号:ケイデンス・デザイン・システムズ(ジャパン)ビー・ヴィ)という会社です。↓

http://www.cadence.co.jp/company/index.html

       究極の親会社は、米国カリフォルニア州San Joseにある、Cadence Design Systems, Inc.というNASDAC上場の会社です。商号の最後にB.V.とありますから、オランダ当たりの会社かもしれませんが、どこかわかりません。同社は、世界的な半導体設計支援用のCAD(Computer Aided Design)/EDA(Electric Design Automation) ツール(ツールと言ってもSoftwareですね)の会社です。80年代には、日本の半導体メーカのノウハウ等もどんどん吸収し、また主として米国内でも同業他社を買収し成長した会社で、この会社のツールが無いと今や半導体は製造出来なくなりました。当社のEDA業界(世界のマーケットサイズは年間40億ドルぐらいの規模です)でのマーケットシェアは、3割ぐらいでしょうか。最大の有力企業です。全世界の従業員は約5,200名。日本でも従業員が230名もおられます。

Cadence Design Systems (Japan) B.V.ですから、明らかに日本でオペレーションする為に作られた会社ですよね。会社法だけでは無く、リスク遮断・節税目的等複数の理由があると思いますが。この会社に、821条1項をどう考えているのか聞いてみたいですね。

○ ついでに、疑似外国会社ではありませんが、昔から有限会社が上場企業の過半数の株式を保有している会社もあります。東燃ゼネラル石油株式会社で、持株有限会社は、エクソンモービル有限会社ですね。有価証券報告書の事務連絡先もこの有限会社です。上場企業は、経営の独立性が要求されるのに、有限会社に支配されているのですね。

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株券不発行会社の株式譲渡方法その2

2008-04-16 22:22:23 | 商事法務

       私のBlogで、結構アクセスがあるのが「株券不発行会社の株式譲渡方法」↓です。

http://blog.goo.ne.jp/masaru320/d/20070409

アクセスの検索用語を見ると、「株券不発行、株式譲渡、サンプル」等もあり、具体的な雛形を探しておられる人が多いようです。ということで、今回は大サービスで、①名義書換請求書と②株主名簿記載事項証明書(株主証明)の(まぬけ商事株式会社の)雛形を末尾に添付します。また、併せて、会社法の株主名簿の規定について、少し「けち」をつけてみようかと思います。

     名義書換請求書(会社法上の用語を使用する場合は「株主名簿記載事項変更請求書」としたほうが良いかもしれませんが、昔の用語である名義書換請求としています)-雛形をご参照下さい。

-          譲渡制限株式で、取締役会に承認権限がある場合の前提です。

-          譲渡承認は、株式の取得者も出来ますが(137)、通常は事前に株主が譲渡承認請求をする場合が多いので、その様式にしてあります。

-          名義書換請求は、通常は株主と株式取得者との共同請求(1332)ですので、譲渡人と株式取得者の両者が、共同で会社に請求する形式にしてあります。一枚の書面にしていますが、もちろん譲渡人、株式取得者がそれぞれ別の書面にしても構いませんね。

-          名義書換請求の内容は、株主名簿記載事項(121)を踏まえて作成しています。

-          株式の譲渡・取得日と名義書換請求日と、会社に実際に名義書換請求をする日は同一日として作成しています。→これらの日が異なると問題が生じる場合があると思います(後述)。

-          譲渡と対価の支払いを同時にする場合は、先のBlogを参照して下さい。先に譲渡人が記名捺印して、会社では無く、株式取得者に、この書面を交付することですね。

     株主名簿記載事項証明書

-          株主名簿に記載又は記録された日(証明書では121条三号の通り、株式を取得した日としています)を、平成2057日、証明書発行日を59日としています。

-          尚、以下に、証明書の日現在の発行済み株式総数とか議決権の個数を記載しています。

別にこれを記載しなくても良いですが、独禁法の株式所有報告とか、株式の保有比率・議決権保有割合で、報告・届出の必要な場合がありますので、これも記載した方が親切でしょう。

但し、転換社債型新株予約権付社債が発行され、株式に転換される株式があり、発行済み株式数が変動している場合とか、単元株制度の採用で議決権の個数が変動している場合があり、かつ毎日集計していないとか、多数の株主がおり株主名簿管理人を起用している場合等は、期末(中間期末を含む)とか事前に名簿管理人に依頼したときしか、正確な議決権保有割合がわからない場合がある点注意も必要です。その場合は、尚以下は書けませんね。

  

       121条三号に、株主名簿記載事項の一つとして、「第一号の株主が株式を取得した日」を記載・記録しなさいと規定されています。私は、これは会社法によくある「ちょんぼ規定」の一つであると思っております。「株主名簿に記載又は記録した日」とすべきです。その日から、株式取得者を、会社としては株主として扱いましょうということです。

-          株式取得者が、株式を取得した日と名義書換請求を会社に対して行う日は、同じ日もありますが、異なる日も当然考えられます。会社が新株を発行した日なら問題無いでしょうが、株式取得者が旧株主と共に、名義書換請求する日は、株式を取得した日と同じ日にしなければならないという理屈もありません。取得して、取得後に名義書換請求することだって十分あり得ることですね。

-          株主間で、株式を譲渡・取得した日は、当事者が会社に通知しないとわかりません。とくに株券不発行の場合は、当事者間では株式の譲渡は、意思表示で効力が生じます。会社としては、名義書換請求されるまでは、(事前に譲渡承認されていても)別に株主として扱う必要もありません(130条1項)かえって株主として扱うと、株主の多い会社などの場合は混乱のもとになります。1244項に基準日後に株式を取得した者も権利行使できる者と定めることができる例外的な定めをしていますが、これは株主が少数の会社の場合とか第三者割当増資をした場合だけですね。やはり、一律に扱う必要があります。

-          問題が生じる場合とは、どんな場合でしょうか。例えば、定時株主総会の基準日を331日と定款で定めている会社とか、臨時株主総会を開催するため基準日の公告(1243項)をし、総会招集通知を送ったとき等、名義書換請求書に、株式の取得日を基準日以前とし、請求日を基準日後にして書換請求をした場合、どうするのですか?会社としてはバックデートして株主名簿の記載事項を変更出来ますか?出来ないですよね。

-          名義書換は、会社に書換請求をされた実際の日で行わないと支障をきたします。121条三号の規定は、ちょんぼ規定だと思います。

-          ついでですが、1224項には、株券発行会社については株主証明の規定(同条1-3)は適用しないと規定されていますが、別に事実の証明の株主証明の請求権を認めてもよいのではないかと思います。

「080416.doc」をダウンロード

「0804162.doc」をダウンロード

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資本金・準備金減少と債権者保護手続

2008-04-10 22:05:15 | 商事法務

     神田教授の会社法(7P241)では、資本金・準備金の減少は、原則として、株主総会決議と債権者保護手続(449)が必要である。株主総会の特別決議が必要なのは基礎的変更であり、保護手続きが必要なのは、資本金・準備金は会社の責任財産の基準数字であり、債権者の利益に重大な影響が及ぶからであるといわれています。しかし引き続いて、会社法は、資本金・準備金の額の減少を、計算数値の減少と考え、資本金・準備金減少は、金額だけを減少するのであるから、総会決議を必要とすべき理由が無く、立法論としては、これを不要とすべきであると言われています。

     ここでの疑問点は、①総会決議を必要とすべき理由が無く、立法論としては不要といわれるのは、重要な点が欠落した視点ではないのかと言うこと、②準備金の減少を株主総会の普通決議に何故したのか(例外あり。448条参照)、及び③債権者保護手続が、果たしてどれだけ意味有る手続きかという3点ですね。

尚、債権者保護規定の一般的なコメントは「会社法の債権者保護規定について」下記↓をご参照下さい。

http://blog.goo.ne.jp/masaru320/d/20070207

     特定株主からの株式の有償取得のケースで言えば、出資金の払い戻しのために自社の株式を取得して自己株として、その後株式の消却を行うということになりますね。普通株の自己株取得には、1) 分配可能剰余金があること、2)株主総会の特別決議(買取請求株主は決議に参加出来ない)、3)買取請求した株主以外の株主にも通知を出して同じ買取請求できるようにすること(Tag Along条項)等が条件ですね。

     実際は、いわゆる形式上の資本減少、即ちマイナスの利益剰余金を消すための資本金・準備金の減少のケースが大半だと思います。即ち、経営者の経営がうまく行かず、欠損を出したのを、資本金・準備金を減少させ、こんご稼得を目指す利益剰余金で、将来の剰余金分配に備える場合が多いと思います。資本金の減少は、原則は特別決議ですが、(a)定時株主総会で、& (b) 減少する資本金の額が欠損の額を越えない場合は、総会の普通決議ですね。準備金の減少も、資本金の減少とほぼ同じですね。

① 立法論として総会決議は不要というのはどんなものでしょうね。赤字を出した経営者の経営責任を追及するチャンスを逃してしまいますね。経営陣は、きちっと利益剰余金の減少を説明すべきですし、株主は、やはり経営責任の追及をすべきものだと思います。

       原則特別決議ですが、上記の様に、定時株主総会の普通決議でもOKとなりました。

即ち、増資を行い、そのとき増資の額の半分迄を資本準備金にすることが出来ますね。

例えば、全株式譲渡制限会社で、第三者割当増資をするときは総会の特別決議が必要ですね(定款で別段の定めのある場合は除く)。ですから、この第三者に20-30%ぐらいの持ち株比率になる株式を高値で取得してもらい、その半額を準備金とする。そしてこの準備金の減少決議を、既存の株主が賛成する普通決議で行い、「その他資本剰余金」にしてしまう。

その他資本剰余金は、分配可能剰余金ですね。当該第三者の払込で増えた準備金を、既存の株主を含む株主で、その他資本剰余金として分配することが可能ですね。こういった事例も考えられます。普通決議にせず特別決議であるべきですね。

       債権者保護手続についての説明は不思議ですね。債権者の利益に重大な影響が及ぶからであると言われています。資本金・準備金の減少は「計算数値の減少」と言われています。会社の現金・預金の現実の有り高の減少ではありません。計算数値の減少が、「債権者への支払い能力に対する重大な影響」があるのですか?支払い能力との関係での考察・解説がありません。債権者保護手続というのは、債権者への支払い能力に影響のある場合に必要な手続きですよね。原則として債権者保護手続が必要であるとする何の説得力ある説明にもなっていません。まあ、この会社は赤字出してるから、ちょっと注意してねというぐらいの通知の効果はあるとは思いますけれども。

―個別の債権者異議申述催告書にかえて、公告を、官報に加えて日刊新聞紙又は電子公告すれば、各別の催告書の送付は不要となりました。まあこんな公告をまともに読んでいる人は、現実には殆どいませんね。合併・企業再編のときも同じですが、こんな手続は、実際上殆ど役に立っていないというのが私の意見です。

―債権者への支払いというのは、月末払いとか決める場合も多いですが、頻繁に発生します。債権者保護手続中にも現金・預金の有り高は変動します。債権者への支払いというのは、支払期日に支払う現金・預金があるのかということと、そういった資金需要に応じた資金繰り・Cash Flowで、資金を回転させているかという問題です。

「計算数値の減少」と「債権者保護手続」の必要性について、説得力ある記載をしている会社法の本を、私は見たことがありません。

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資本金の法的性質とは何か?

2008-04-06 23:13:15 | 商事法務

○ 未だによく分からないものに、資本金の法的性質とは何か?即ち、会社法において資本金の定義とは何かということです。勿論経理的には元手ということでしょうけど、法律的に何かという定義は見たことがありません。どのように考えれば良いのでしょうか?

○ 資本金という制度は、会社債権者の保護、言い換えれば株主と会社債権者との利害調整のために設けられた制度である(神田 会社法7版 P238)とか、言われていますが、資本金の制度は、全くとは言いませんが、現実的には殆ど債権者保護には役立ちません。資本金が1円でも会社を設立できるようになりました。これが債権者保護ですか?株主との利害調整というのも、ちょっとピントがぼけていると私は考えています。神田教授も言われているように、「資本金・準備金の増減といっても、BS上の資本金・準備金の額という数字が増減することを意味するのであって、これによって現実の会社財産の増減を意味するわけではない」からですね。債権者は基本的には金銭債権の債権者ですから、この債権者への支払いは、支払い期日に現・預金を保有し、その支払いを行う事が債権者への約束です。分配可能剰余金が存在しないときには、株主への配当はしなくてもよい配当とは次元の異なる話です。会社は、キャッシュフローで動いています。やはりもっとキャッシュフローというものをどう考えるのかという視点が必要なのではないでしょうか?

○ 会社法446条では、年度末の剰余金の算出方法が規定されています。即ち、以下ですね。

(イ 資産の額 + ロ 自己株式の帳簿価額の合計額)-( ハ 負債の額 + ニ 資本金及び準備金の額の合計額 + ホ 法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額)

  自己株式を無視すれば、剰余金=資産の額―負債の額―資本金―準備金 ですね。

○ 資産は、繰延資産を除けば基本的には権利ですね。売掛金等の債権や物権(棚卸資産や固定資産等)です。それに、少し貸倒引当金という一種の見積もり金額がマイナスされますが。負債は、基本的に債務であり義務ですね。引当金も負債性引当金であり、退職給付引当金等は、一種の労働債務ですね。ところが、純資産となると、何なのか分からなくなります。

○ 純資産とは、神田教授の言われるように、資産マイナス負債の計算上の金額であり、資本金+(資本・利益)剰余金相当の現金があるわけでもなく、またその金額を保持しておく義務もありません。資本金を払い込めば、直ちに現・預金になります。剰余金は、資産となっています。純資産は、2種類の金額の計算値ですね。株主の出資金等の資本金と資本剰余金、資本金等を利用して経営者の力量で蓄積した利益剰余金ですね。

剰余金の分配にしても、分配可能額を純資産の項目をもとに算出しますが、例えば分配可能額が計算上あっても、現・預金がなければ、配当は出来ません。現・預金が不足すれば、借入を起こして借金をして、配当をすることになります。

     事業譲渡や合併(パーチェス法の適用される税法上の非適格合併の場合)では、原則として会計上の資産・負債=法律上の権利・義務は承継されますが、引当金・準備金・圧縮記帳に関する特別勘定等は、承継会社に承継されません(退職給付引当金は承継されますね。これは、一種の負債・債務だし、従業員にとり重要ですからね)。但し、過去の費用の性質を持つ繰延資産や一括償却資産等は、費用&損金として処理されますね。資産・負債は承継されるけれども、資本金は承継されるとは考えないわけですね。資本金・資本剰余金・利益剰余金等はあくまで、計算の結果出てくる数字ですからね。評価換算差額等も数字ですね。これは、資産であり有価証券ですね。持ち合い株等の含み益・含み損等の数字を直接BSに反映させています。含み益があれば、これを売却した場合の税金部分を繰延税金負債に計上して、残りが評価換算差額に計上されますね。

○ 純資産は、資産マイナス負債という数字というのが定義というのもどうかと思います。資本金とは何か、こんなに重要な概念に定義が無いというのも納得がいきませんね。学者に定義を聞いてみたいものですね。

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新銀行東京の再生

2008-04-01 01:01:56 | 企業一般

     新銀行東京への追い銭400億円の追加出資が可決されました。日経新聞等は、石原知事の失政を強い調子で非難しています。石原知事は、尊大でプロの意見も聞かなかったですし、自らの責任をまず認めて謙虚な姿勢を示すこともなく、今潰したらもっと費用がかかるとか、実現可能性が甚だ疑わしい外資との提携という、地に着かない希望を言ったりしていましたからね。まあ当然非難されてしかるべきですね。

― 日経新聞によれば、①政治家としての資質に欠けるとしています。20035月の記者会見で、「貸倒が生じれば都税が投入されるのか」との質問に「そういう発想は非常に幼稚で粗雑だ」と切り捨てた。その後現実に不良債権が増えても増資の可能性を否定し続けた。2007年春の都知事選では「2009年には再建する」と誤魔化し打開策を出さなかった。②強烈な皮肉として責任転嫁能力に秀でているとしています。知事と出納長、その下でマスタープランを作った現在の津島隆一代表執行役の責任は棚上げし、プランに従い業務を行った仁司泰正氏らの旧経営陣の責任に転嫁したと述べています。また、旧経営陣は石原知事の知り合いが中心であったにも拘わらず、同行への影響力のなさを強調している一方、四男との関係で話題になった都の団体の画家の絵を購入させたとも書いています。19954月、石原知事が衆議院議員を辞職するときに、「ほとんどの政治家は利己的で卑しい保身の目的にしか働いていない」と言って辞めたと報じています。中小企業の社長なら自分の不動産まで銀行に担保に取られていますし、返済できなければ担保は実行されますね。知事は自分の不動産を提供していませんね。都民の税金ですからね。まあ知事の道楽で1000億円を失ったわけですね。もっと追求されても仕方が無いでしょうね。

     今の再生計画では、新旧勘定を分離したり、1000億円の減資が計画されているようですね。しかし、同行の再生を予想する金融専門家はいないとも日経新聞は言っています。まあ、同時期にベンチャー企業向け金融機関を起こした日本振興銀行は、当初のビジネスモデルがうまく行かないとわかると、小口融資に特化したりしてビジネスモデルを変更し、今期黒字の予想が出ています。大違いですね。要するに経営がなかったと言って良いでしょう。これでは今からの経営もあまり期待できないと考えるのが当然ですね。

     では、どうしたら再生出来るでしょうか?ビジネスモデルを根本的に変更する必要があるでしょうけど、融資に特化した銀行では、他の銀行との違い・優位性もないでしょうね。いっその事、こんどの400億円はベンチャーキャピタル資金と考えれば如何でしょうか。つまり投資銀行に成るわけですね。400億円を基に、他社とファンドを作ってもよいですしね。ベンチャーキャピタルなら、能力のあるベンチャー経験者を数人雇えばいいですね。アシスタントを含めて、従業員は25-30人で済みます。従来の旧勘定整理には30-40人ぐらいで整理すれば良いでしょう。

     中小企業相手では、融資も出資もリスクは同じ様なものです。その会社の存続リスクですね。ベンチャー投資は、普通10件中2件ぐらいが成功で、あとは塩漬け・泣かず飛ばずですけど、この2件ぐらいの成功で、10件分の資金が回収できます。

     特にこれから不況に突入します。ベンチャー投資の時期としては良いわけです。ベンチャー投資では、経営者・個別企業の精査・業界環境の動向も重要ですが、結構重要な要素として、不況のときに投資することがあります。当然不況ですから筋肉質の企業が生き残ります。好況に戻れば成長が加速する訳ですし、そのときに上場すれば多額のキャピタルゲインが期待できるわけです。

日経新聞等は、将来性ゼロで、再生のアイデアは何も出していませんが、投資銀行への変身、ベンチャー投資の実行ということで再生を目指すのも一案だと思います。勿論、いろいろ規制もあり簡単には業態転換出来ないでしょうが、乗り越える気概がなければ直ぐに清算をすべきでしょうね。

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