まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

合弁契約の構造 

2017-05-12 19:46:53 | 商事法務
〇 前々回のBlogでは株式による買収契約の構造について説明しました。今回は、合弁契約の構造と盛り込むべき条項の一例です。出資比率・設立国の投資規制・会社法等により少し異なりますね。インドネシアは、オランダ法系ですが、取締役会の上部組織として(あまり機能していませんが)監査役会がありますね。

○ 合弁契約にもいろいろあります。新会社を合弁で設立するが、どちらか一方の既存事業を承継する場合、株式取得を70%にして売主との合弁として継続する場合などですね。日系企業が、いきなり海外で100%買収して経営陣も変更するというのは、やはり難しいので、30%は買収後3年で買い取る。そのCall Option等を入れる、一時的な合弁契約もあります。

〇 合弁契約書(JVA)をdraftして、現地法制の関係もあり、日系(N)のあ(A)る弁護士事務所へ送付したことがあります。そうしたら、やたらと不要なコメントと修正をしてきました。当方でいちいち、解説をつけて元に戻しました。一番おかしな条項は、JVAなのにIndemnity条項を入れてきたことですね。Damages(損害賠償条項)は普通ですが、Indemnityは買収契約には入りますがJVAには普通は入りません。
[通常のindemnificationとcall optionの組み合わせが、アセアン地域では一般的であるため、修正致しました。] ⇒こんなコメントが付いていましたが、これは口から出まかせ嘘ですね。削除してとリクエストしたら、自分の事務所では一般的に入れているとか、顧客の意向を無視して変更しません。ところが、相手に1st draftを出す直前に、いつの間にか削除していました。1st draftを出してからの相手との交渉・修正は、当然その事務所に(FAにも)言わずに(無視して)、自分でやりました。

○ 法律事務所を起用したのは、「起用してやっています」と責任者に言えば、契約書を一行も読まない責任者が安心し、また取締役会も納得するからですね。事業を自分で立ち上げた経験もない弁護士の言うことは、ときとしてピンボケも多いし、必ずしも適切な条項を入れるわけでもないのですね。

≪合弁契約の構造・全体像≫
第1章 総 則
第1条 趣旨・目的
第2条 定義・解釈
第3条 当事者の表明・保証
                 
第2章 新会社       
第4条 新会社の設立・概要
第5条 出資と出資比率
第6条 取締役の員数と指名権等
第7条 監査役の員数と指名権
第8条 会計監査人
第9条 新会社設立条件:当局承認等
第10条 新会社の本契約への参加

第3章 新会社の経営   
第11条  株主総会
第12条  取締役会
第13条 デッドロックの対応
第14条 新会社の経営体制-CEO/CFO, MD、Chairmanと権限等
第15条 剰余金の配当
第16条 株主への報告義務・株主検査権
第17条 本製品の販売 -株主の協力
第18条 原材料の供給 -株主の協力

第4章 工場の建設     
第19条 用地取得・工場の建設予定等-土地は、JV契約締結したら現地合弁Partnerに押えてもらうとか、合弁パートナーの既存工場の遊休地を使うとか決めて記載するケースがあります。土地については、外資系企業にはいろいろ制限がある場合が多いですね。尚、インドでは制限はありません。
第20条 工場の主要設備と生産能力
第21条 工場の建設・設備導入

第5章 株主の協力と義務  
第22条 株主の協力
第23条 株主の会社立上支援 -土地取得・許認可取得・総務・経理・工場建設・人材採用
第24条 資金調達への協力 - 増資・融資・保証等
第25条 株主のその他協力(ライセンス提供等)
第26条 競業避止義務 
                   
第6章 株式の譲渡
第27条 株式の譲渡制限 - 先買権・譲渡株式の評価方法その他

第7章 その他
第28条 対外的発表
第29条 守秘義務
第30条 損害賠償 
第31条 新会社の解散等 
第32条 撤退
第33条 契約の譲渡 
第34条 準拠法
第35条 紛争解決
第36条 契約の費用負担(まあどうでも良い条項だけで、入れている例が多い)
第37条 契約の完全性・変更
第38条 協議事項

合弁契約を締結するときに、契約内容を反映した定款を添付するときもありますが(日本の場合は、定款が簡単なので添付する場合が多いかなあ?)、締結後作成する場合も多いと思います。しかし、そういった定款を作成することを考えない人も多いですね。(定款を、見ない知らない合弁会社経営者も多いですね)


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