まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

上場前の株式の特定者への売却

2014-09-14 03:02:19 | M&A
株券上場前の第三者割当増資や売出は規制されていますね。即ち「企業の円滑な資金調達の要請に応えつつも、株式上場前に行われた第三者割当増資や株式移動による特定の株主の短期利得行為を極力排除し、株式上場制度の透明性・信頼性を確保する観点から」一定の規制を受けることになります。この事項に該当する場合には、上場申請不受理、受理取消、又は追加的情報開示が必要となる場合があります。例えば、今年2014.11.1を上場予定日とした場合、昨年の2013.4.1から上場予定日の前日10.31迄が制限期間となります。11.1を上場予定日とすると上場申請日は3か月前の8.1ぐらいまでに行う必要がありますので、実際上の制限期間は7.31ぐらいまででしょうか(上場申請したら動けなくなりますのでね)。しかし、制限期間と言っており「禁止期間」ではありません。ですから、短期売買禁止(上場日以後6か月のmandatory lock-up)と、透明性・信頼性を確保すれば可能ですね。透明性確保については、上場申請直前事業年度末日から遡る2年前の増資・売出・stock option行使、特別利害関係者等の株式等の移動の内容は、上場申請書Iの部及び有価証券届出書の株式公開情報にて開示が義務付けられています。

制限をクリアーするには、上記の①Lock-upと②開示が必要ですが、もうひとつ重要な事項があります。それは価格です。上場のときの公募・売出価格はブックビルディング(+入札により価格を決める方式もありますが、あまり行われていないと思います)により決まりますので、いくらになるかわかりません。第三者が上場前に購入する価格が、高ければ購入者は損しますし、安ければ得をします。でも問題は、この取得価格が上場時の価格形成をゆがめてしまうという重大な問題があります。

○ では、上場前に第三者へ株式の一部を売却するにはどうすればいいでしょうか。例えば、グループ会社で100%近い株式を保有しているけれども、有力事業パートナーに20%ぐらい売却して、上場後の事業の方向性と上場価格を有利に展開したいとか、上場前に株式を売却して譲渡益を得たいという場合ですね。それには、一工夫して、SPCを設立して、売却企業は一定額でそのSPCに株式を売却して、買主の取得価格は上場時の公募売出価格にすればいいのですね。具体的な方法について見てみましょう。

1) まず、20%ぐらいを長期保有・事業参画を考える、買主・買収企業を探すことですね。Majorityを売却すると上場できなくなりますから、20%ぐらいですね。上場すれば2位ぐらいの株主になりますから、経営にそれなりに影響を及ぼせますし、将来売主企業の体力が落ちたら徐々に買い増して、30%ぐらい保有すれば、株主分布にもよりますが、筆頭株主になれば、かなり経営をcontrolできますね。

2) 次に、SPCの設立ですね。このポイントは、欧州系等の銀行に頼んで、Charity Trust等の方法で、売主企業と関係が無い第三者企業として例えばUS$1,000ぐらいの基本金(nominalな資本)で設立してもらうことです。第三者企業として設立しないと売主企業は連結で売却したことになりませんからね。

3) 買収者の買収実行として、SPCに「ユーロ円建他社(=上場予定企業)株式交換権付社債(Exchangeable Bond)=EB」を発行させ、その全額を買収会社にが引受ます。この社債の主な条件は以下ですね。
① 公募売出価格がx円以上となったときは、上場日の前日までに公募売出価格で、社債額面を除した株数で強制的に上場企業の株式に交換する。
・交換価格は、x円≦公募売出価格≦Y円
・公募売出価格がY円超の場合は、交換価格はY円
② 公募売出価格が、X円を下回ったときは、金融商品市場で株価がx円以上となった日に、x円を交換価格として強制的に交換する。
③ 社債の満期までに、上場しなかった場合、または上記②で強制交換できなかった場合は、満期日に上場予定企業の株式(売却企業がSPCに売却した株数全部)に交換される。従い、社債の償還は無く、買収企業は株式を取得して、予定企業の株主となる。

上記が基本スキームですが、実際はもう少し複雑ですね。上場予定企業の株券を、買主に譲渡担保に供して買主はEB取得時に会計上株式を取得したとみなすとか、株券をCustodianに寄託するとかのアレンジも付随的にあります。結構「おたく的」な取得方法ですね。

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