まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

英国法上のReceiver②

2014-12-16 21:04:41 | 商事法務
前回の続きです。
○Receiverの権限:
権限ですが、Insolvency Act 42条( Administrative receivers: General)に基づいてSchedule 1 Powers of Administrator or Administrative Receiverに規定されています。23項目記載されていますが主なものだけを下記に列挙します。尚、England & WalesとScotlandに適用される規定が別々に記載されていますので注意が必要です。
① 資産の占有、回収及びその為の手続き
② 資産の、公売・私契約による売却・処分
③ 訴えの提起、応訴、仲裁手続き開始
④ 会社名義での契約締結及びその執行(all acts)
⑤ 為替手形・約束手形の振出・裏書
⑥ 資産の換価に必要な一切の行為
⑦ 事業の遂行
⑧ 子会社設立(収益が出ている事業のみを子会社に移して、これを売却して有利に回収する等)
⑨ 最後の23条には「power to do all other things incidental to the exercise of the foregoing powers」と書いています。
要するに、広汎な権限がありますね。

○Receiverの義務:
① 会社の財務情報の収集と提供-会社関係者から、会社の資産・負債・債権者・担保等の状況を調査して、原則選任後3か月以内に、報告書を作成し、会社登記所・知れたる担保付債権者に提出します。またこの写しは一般債権者にも提供されますので、一般債権者がどれぐらい回収できるかもわかりますね。
② 優先順位の債権者への支払。これをしないと自分の分の回収ができませんね。

○ Receiverが選任されても会社にはDirectorが居ますので、その関係はどうなるのでしょうか?通常、会社の全財産がFloating Chargeでカバーされているため、Receiverが選任されるとDirectorは財産の管理処分権は喪失し、Receiverの監督下に入り、その指示に従い取締役が財産の処分等を行います。Director等(法律ではOfficersや従業員)はReceiverが選任されると、宣誓供述書(Affidavit)のもとに、会社の財産内容・債権者の詳細等のstatementをReceiverに提出します。
 債権者会議が招集されたときは、その会議で適切と判断されたときは、債権者委員会を組成しその委員会に機能させることもできます。

○ Receiverの選任との関連事項
 既存契約の効力- Receiverが選任されても既存契約があります。これらの契約はどうなるのでしょうか?米国倒産法ではAutomatic Stayという制度がありますが、英国では自動的に終了することはありません。即ち、形式上は会社は契約履行の義務が存続しますが、会社財産の全てがDebentureの担保ですから、社債権者の利益を犠牲にして契約履行する義務はないので、契約は履行されないのが普通です。

② Receiverが選任されても、一般債権者がその会社の解散を申し立てることは妨げられません。会社の解散が決定されると清算人が選任され一般債権者も対象とする清算手続きが開始されますが、Receiverは会社の財産の処分権はそのまま存続します。裁判所選任の清算人は、Receiverを監督する立場にたちます。でも、銀行などがReceiverを選任した時点で、一般債権者には殆ど回収見込みがないですから、一般債権者が解散の申立をすることはあまりないのではないかと思います。

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