まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

Corporate Seal(会社印)の押捺と署名

2015-09-27 17:27:10 | 商事法務
英国では、Corporate Bodies’ Contract Act, 1960により、約因(Consideration=対価)があれば、当該契約の締結権限ある者の署名のみにより、Corporate Seal (or Common Seal)がなくとも、契約として有効に成立しますね。契約締結の簡略化・スピード化の要請ですね。署名に加えてCorporate Sealの押捺は、手間がかかりますからね。しかし、重要契約では、正式には、Corporate Sealが押捺されている方がいいですね。Corporate Seal押捺の契約書は、取締役会のAuthorizeが推定(presumption)されるからですね。しかし、最近は、米国などではPDF上の署名だけでも効力が認められていますね。署名権限のある人は、出張も多くオフィスにいないことも多いですから、実務上の必要性からでしょうね。

日本の場合は、商法32条に、「この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。」という規定がありますので、法務局届出済の代表取締役の印鑑を押せばいいですね。大半の場合は、代表取締役は、事務レベルがどんな契約書に代表印を押しているか知りません。代表取締役がいなくても押印できますので、本人の署名をとる必要がないので、便利です。ただ、日本では代表取締役は会社の代表権を持っているので、代表取締役印であり、会社印ではないですね。この代表印のほかに所謂角判と呼ばれる会社印があります。請求書や受取書などルーティンの事務処理には角判が押されます。会社の行為ですよということでしょうね。

中国の場合は、法定代表人(総経理あるいは董事長)の署名+会社印ですね。そのほか法定代表人個人の印鑑もあります。中国の会社印は、日本のか角判と同じような機能ですね。種々の書類に、ポンポン押捺されます。ただし、日本の場合と異なり、会社印の作成は公安当局の許可がないと作製できませんね。

シンガポールやマレーシアは、英国法系ですので、本来ならCorporate Sealを押捺するのが原則でしょうけれども、最近はあまり押捺しませんね。その代り契約書の署名の際には、証人の署名を要求する場合が多いですね。

タイでも会社印が一般的ですね。正式な契約書の場合には、署名+会社印押捺が必要でしょうけれども、あまり会社印は押されていませんね。タイでは、登記のときに企業省にAuthorized Directorの届出をしますので、そのauthorized Directorの署名があれば、契約として有効でしょうね。しかし、会社印も頻繁に押捺を求められます。日本の角判の機能もありますね。中国との違いは、別に公安の許可がなくても作製できます。そこが少し柔軟ですけれども、逆に銀行の口座開設のときに開設書類が、会社印+権限者の署名等、いっぱい届出でる必要がありますね。
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