来し方、行く末に思いを続けて…
日記 … Kametarou Blog
JDEC_2010(オルタナティブ教育法案-2)
「骨子」(当面の内部検討資料)は、この法案の目的について次のように記す。
「子どもの個性を尊重し多様な学習のニーズに応じて、等しく教育を受ける権利を保障(教育の機会均等)し実現するために、学校教育法に定める学校以外の「普通教育」のための学習の場(オルタナティブ教育機関)を公教育として認定し、その促進を図ることを目的とする」。
ここでいうオルタナティブ教育機関というのは、私たちのいうフリースクールだけでなく、障害をもつ子どもの学びの場やインターナショナルスクールや外国人学校等も含まれる。これまで当然な形で存在していたが、いわゆる学校教育法の「一条校」ではないインターナショナルスクールなどの位置づけが明確になる。
この目的は、これまで長い間日本には「学校」という集団的管理的仕組みの機関しかなかったが、これを根本的に見直し時代に合った教育制度を構築していこうというまさに革新的な提言である。従来の「学校」として当然視し、ここに通うことができない子どもは「問題児」とされ、不登校は「克服されるべき問題行動」とされてきた。しかし生涯学習が言われ、ユネスコ・サラマンカ宣言(1994.特別ニーズ教育に関するものだが)や子どもの権利条約の学校設立自由の保障などからいえば、非常な制約のある学校教育法第一条校しか「学校」にしないことの方が不自然であり国際的には非常識であろう。
普通教育を受ける権利は自分に合った学校を選び親はこれを保障する自由と裏腹の関係である。
「子どもの個性を尊重し多様な学習のニーズに応じて、等しく教育を受ける権利を保障(教育の機会均等)し実現するために、学校教育法に定める学校以外の「普通教育」のための学習の場(オルタナティブ教育機関)を公教育として認定し、その促進を図ることを目的とする」。
ここでいうオルタナティブ教育機関というのは、私たちのいうフリースクールだけでなく、障害をもつ子どもの学びの場やインターナショナルスクールや外国人学校等も含まれる。これまで当然な形で存在していたが、いわゆる学校教育法の「一条校」ではないインターナショナルスクールなどの位置づけが明確になる。
この目的は、これまで長い間日本には「学校」という集団的管理的仕組みの機関しかなかったが、これを根本的に見直し時代に合った教育制度を構築していこうというまさに革新的な提言である。従来の「学校」として当然視し、ここに通うことができない子どもは「問題児」とされ、不登校は「克服されるべき問題行動」とされてきた。しかし生涯学習が言われ、ユネスコ・サラマンカ宣言(1994.特別ニーズ教育に関するものだが)や子どもの権利条約の学校設立自由の保障などからいえば、非常な制約のある学校教育法第一条校しか「学校」にしないことの方が不自然であり国際的には非常識であろう。
普通教育を受ける権利は自分に合った学校を選び親はこれを保障する自由と裏腹の関係である。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
« JDEC_2010(オ... | JDEC_2010(オ... » |