kametaro爺さんのよもやま話(ペイント画を含む)

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遺言書の作成 その6

2014-08-05 09:42:32 | 日記

9. 公正証書遺言

9-1 公証人が作成:原本・正本・謄本

9-2 保管:原本は公証役場に半永久的に保管。正本・謄本は遺言者(本人)へ

9-3 検認手続は不要

9-4 名義書き換え手続きは容易

9-5 有効・無効の争い 殆どない

9-7 費用:公証人手数料令による。

 

9-8 作成手順

  ① 事前準備 財産目録作成、必要な書類準備・遺言案作成・証人2名

  ② 公証人に遺言書案を提示し、遺言内容のアドバイスを受ける。

  ③ 作成当日:証人2名と公証役場に行く

  ④ 本人及び証人2名が承認した後、各自の原本に署名・押印する。

  ⑤ 公証人が手続きに従って作成した旨を付記し、署名・押印する。

 

  専門家に依頼する場合は略します。


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