1. 家族でもめないためには、どうしたらよいか。
1).遺言による分割
被相続人は、遺言で遺産分割の方法を指定できます。相続人は、遺言によって指定された方法に従って具体的な分割を行ないます。なお、自己の遺留分が侵害されている人は、遺留分減殺請求をすれば遺留分相当の遺産を取り戻すことができます。
2).協議による分割
下記の場合には、相続人全員で遺産分割に関する「協議」が必要になります。これを遺産分割協議といいます。
① 遺言がない場合
② 遺言から漏れている財産がある場合
③ 遺言で取得する財産の割合のみが示されている包括遺贈の場合
分割協議では、相続人全員が合意すれば、どのような分割でも構いません。例えば、1人の相続人が全ての遺産を取得するというものでも構いません。そして、その合意に至ったときに「遺産分割協議書」を作成します。
3.調停による分割
共同相続人の間で協議がまとまらない場合には、各相続人は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることができます。調停は、調停官・調停委員が入り、話し合いで分割内容を合意する手続です。合意した場合に作成される調停調書には判決と同一の効力があります。

1).遺言による分割
被相続人は、遺言で遺産分割の方法を指定できます。相続人は、遺言によって指定された方法に従って具体的な分割を行ないます。なお、自己の遺留分が侵害されている人は、遺留分減殺請求をすれば遺留分相当の遺産を取り戻すことができます。
2).協議による分割
下記の場合には、相続人全員で遺産分割に関する「協議」が必要になります。これを遺産分割協議といいます。
① 遺言がない場合
② 遺言から漏れている財産がある場合
③ 遺言で取得する財産の割合のみが示されている包括遺贈の場合
分割協議では、相続人全員が合意すれば、どのような分割でも構いません。例えば、1人の相続人が全ての遺産を取得するというものでも構いません。そして、その合意に至ったときに「遺産分割協議書」を作成します。

3.調停による分割
共同相続人の間で協議がまとまらない場合には、各相続人は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることができます。調停は、調停官・調停委員が入り、話し合いで分割内容を合意する手続です。合意した場合に作成される調停調書には判決と同一の効力があります。
