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kametaro爺さんのよもやま話(ペイント画を含む)

日常の生活の中で、主に気付いたことやしたことをまとめておきたい。また、ブログにアップしたい

参考・・・公的年金の種類と主な年額受給額の概要・・・その1、

2013-02-13 14:08:36 | 情報
社会の誰にも関係する公的年金等について、インターネットで調べてみました。
今まで、自分の年金以外あまり関心ありませんでした。新聞等で年金に関しての記事があった。これに動かされ、公的年金について調べてみようと思いました。
公的年金は、国民年金(基礎年金)、厚生年金、共済年金の3つに分かれています。

1. 年金支給の時期
(1) 老齢になった場合
(2) 病気やけがで障害を有することとなった場合
(3) 年金受給者または被保険者(加入者)が死亡した場合
という3つの場合に、年金が支給されます。

2. 年金の種類には,、以下の3種類です。
老齢(退職) 年金   障害年金     遺族年金  
 基礎年金  *老齢基礎年金 *障害基礎年金 *遺族基礎年金
厚生年金 *老齢厚生年金 *障害厚生年金 *遺族厚生年金
共済年金 *退職共済年金 *障害共済年金 *遺族共済年金

県職員と教員の退職手当等はどれくらいかを新聞で見る。

2013-02-02 13:17:14 | 情報
13年1月25日の新聞に、地方公務員の駆け込み退職問題をうけ、県警は今春、定年退職予定者の190人に、退職金を減額する条例の施行される3月に退職するよう要請する方針を固めた。減額されると知りながらの要請は難しい。退職時期の決定は個人である。
教員に中にも、担任がいなくなる学級もあるとのことで、混乱しているようだ


地方公務員は、どれ位の退職手当が出るだろうと関心をお持ちの方もあるのではないでしょうか。そこで、新聞の朝刊の地方版に記事がのっていました。

県職員の副主幹クラス(係長クラス)で勤続35年で2540万円、3月になると138万円減る。

一般教員は勤続35年で2719万円、3月退職すると148万円少なくなる。

今年度末についての県全体で27億円の経費削減につながるとのことです。
これは、国家公務員に比べで、減額される金額だけ高かったものでしょう。

地方公務員の給料・退職手当等の人件費は、国の補助金と地域の人件費で構成されているのでしょう。一般の大きい企業の退職手当とさほど違いはないでしょう。
特に、教員の人件費は、国と都道府県から支給され、市町村には関係ないようだ

明日から、数日留守になります。ブログアップを休みます

一般も含む高額療養費(後期高齢者医療制度の続き)爺の常識シリーズ 続の4

2013-01-10 08:53:17 | 情報
後期高齢者医療の高額療養費
●  現職並み所得者とは、トップページでアップした「● 一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満)」とみなして考えた。
例 高額医療費が「100万円」かかったとする。
現職並み所得者は、下記の通り「87.430円」となる。
  80.100+(1000.000-267000)*1%=87430
 
● 一般は、44.400円となり
低所得者は上の表の通りである


これだけ理解しておけば、いざのときに経済的に気持ちがあわてない

一般も含む高額療養費(後期高齢者医療制度の続き)爺の常識シリーズ 続の3

2013-01-09 12:38:54 | 情報
高額療養費の現物給付化 [編集]

1. 高額療養費限度額適用認定証(以下、限度額認定証と略す)とは
2007年4月より、70歳未満の被保険者に対する高額療養費が現物給付化された。従来の制度では3割負担額を支払った後、保険者に高額療養費の申請を行うという形であったが、現在では保険者に高額療養費限度額適用認定証(以下、限度額認定証と略す)の申請を行い、交付された限度額認定証を医療機関に提示することによって後ほど還付される高額療養費を見越した自己負担限度額のみの支払いで済むようになった

2. 申請先は
1)国民健康保険の場合は市町村役場、
2)全国健康保険協会(協会けんぽ:旧政府管掌保険)の場合は全国健康保険協会の各都道府県支部、
3)それ以外の社会保険を使用の場合は勤め先の健康保険組合である。
* 国民健康保険の場合保険料の滞納がある世帯では交付されないことや、健康保険組合では組合そのものにこの制度がない場合があるので、この制度が利用できるか保険者に確認が必要である。
3.  自己負担額が分かる
申請によって交付された限度額認定証には所得区分項目にA,B,Cの3種類のアルファベットが記されており、自己負担額が分かるようになっている。

一般も含む高額療養費(後期高齢者医療制度の続き)爺の常識シリーズ 続の2

2013-01-08 12:34:20 | 情報
2. 70歳以上75歳未満

同月内の外来の自己負担額を個人ごとに合算して、自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻される。

一定以上所得者:44,400円。
一般:12,000円。
低所得II:8,000円。 低所得I:8,000円


同月内の入院による自己負担額が同一病院若しくは同月内の自己負担額を世帯で合算して自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻される。

一定以上所得者:(10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円
一般:44,400円。
低所得II:24,600円。 低所得I:15,000円


同月内の自己負担額を世帯で合算して上記の自己負担限度額を超えた場合(老人保健医療受給者除く)は上記の自己負担限度額を超えた分払い戻される。

一般も含む高額療養費(後期高齢者医療制度の続き)爺の常識シリーズ 続の1

2013-01-07 13:05:49 | 情報
爺自身に関係する方の高額医療費に関係しました。その経験を下にアップします。
数百万円かかった高度医療費用でも、10数万円の限度額で支払いが済みます
本当に素晴らしい健康保険制度です。
これがなければ、どんなことになるだろう?


一般も含む自己負担限度額      12.12.17 インターネットより

被保険者または被扶養者が同月内に同一医療機関に支払った自己負担額が次の自己負担限度額を超えた場合に超えた分が払い戻される。知っておくことも、いざに備えての心構えの安心につながると念じながら。

1. 70歳未満 [編集]・・・皆さんに関係する。
● 上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上):
10割相当医療費-500,000円)×1%+150,000円  例 300万と仮定する。 限度額 175.000円である。
● 一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満):(10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円   例 300万と仮定する 限度額 107.430円となる
●  低所得者(市区町村民税の非課税者世帯等):35,400円

* また、高額療養費には多数該当と呼ばれる区分があり、直近1年以内に高額療養費給付に該当する回数月が3回以上あった場合、4回目以降は自己負担額がさらに減額される。
 上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上):83,400円
 一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満):44,400円
 低所得者(市区町村民税の非課税者世帯等):24,600円
同一世帯で同月内に同一医療機関に支払った自己負担額が21,000円以上となった被保険者や被扶養者が2人以上いる場合は自己負担額を合算して上記の自己負担限度額を超えた場合も払い戻される

爺常識シリーズ5 ・・・相続税対策 その7

2012-12-09 13:21:45 | 情報
6. 銀行の借り換えは、どうすればよいか

住宅ローン借り換えに贈与税はかかる場合とかからない場合があります
1) 連帯債務だったのが住宅ローンの借り換えによって、妻が妊娠などで退職して債務が無くなり、夫が単独での支払いで債務が増えた場合、妻の債務の残額分を夫が贈与したことになります
2) しかし債務者を夫にしただけで持分比率に応じて、妻も返済を負担しているのであれば贈与ではありません。
3) 住宅ローン借り換えの際に妻の分の借入金を夫名義に換えれば、贈与になり110万円を超える分は贈与税の課税対象になるようです。反対に110万越えなければ贈与税がかからないということです。
4) 住宅ローンの借り換えをして親がローンの援助をしている場合も、金額によっては贈与税がかかります。
* 住宅ローンの借り換えで贈与税に関して気になるときは、早い時期に税理士などの専門の人に相談をしたほうが、いいと思います
* 住宅ローンの借り換えで妻との共同債務から、夫が単独で支払いをする場合は贈与税がかかる可能性があるので、気を付けましょう。

ややこしいお話でしたね。こんな事例は遭遇しませんと理解できないと思います。
自分のことになり、問題が起これば、専門家に相談することがよいのでしょうね

7回にわたりアップし、読んでいただき有難うございました。

爺常識シリーズ5 ・・・相続税対策 その6

2012-12-08 11:44:03 | 情報
5. 生前贈与で、税金対策とは

1. 生前贈与について
節税を考えるうえで、生前贈与は大きな柱のひとつになります。
非課税枠の範囲内で贈与を重ねることによって、実際に相続税が発生する段階では対象となる財産が少なくなっているため、相続税が軽減できるというものです。
ただし、当然ながら、相続税の支払金額に達しない場合は、この効果は期待できません

2. 贈与税は暦年課税
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産(複数からの贈与によって財産を取得している場合はその合計)を対象にして、翌年2月1日から3月15日までに 申告・納付します。
非課税枠内であれば、申告の必要はありません。 単年度で110万円以下の贈与については、課税されず、翌年にはまた新たな非課税枠が利用できます

3. 配偶者控除の活用
110万円の基礎控除を活用することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。
2,000万円まで課税控除でき、基礎控除も合わせた利用で最高2,110万円まで非課税となります。配偶者控除が適用されるためには、次のような条件を満たす必要があります。

相続開始前3年以内の贈与は、相続税課税の対象になるため、贈与の開始時期についても検討が必要です。
贈与を確実に成立させるために、「あげました」「いただきました」という意思を示す契約書を交わし、公証人役場で確定日付をとっておきます* 自分の預金口座から受贈者の口座へ振り込むなど、贈与の証拠を確実に残すことが大切です。通帳と印鑑は贈与を受ける人が管理します

爺常識シリーズ5 ・・・相続税対策 その4

2012-12-06 12:19:50 | 情報
3. 遺言書は必要か

遺言とは,自分が生涯をかけて築き,かつ守ってきた大切な財産を,最も有効・有意義に活用してもらうために行う,遺言者の意思表示です。
 世の中では,遺言がないために,相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし,今まで仲の良かった者が,相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど,悲しいことはありません。
 遺言は,上記のような悲劇を防止するため,遺言者自らが,自分の残した財産の帰属を決め,相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります

A  一般的に言えば,ほとんどの場合において,遺言者が,ご自分のおかれた家族関係や状況をよく頭に入れて,それにふさわしい形で財産を承継させるように遺言をしておくことが,遺産争いを予防するため,また後に残された者が困らないために,必要なことであると言ってよいと思いますが,下記[1」ないし「7」のような場合には,遺言をしておく必要性がとりわけ強く認められる,といえましょう。
 1  夫婦の間に子供がいない場合
  
 2  再婚をし,先妻の子と後妻がいる場合
 3  長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
 4  内縁の妻の場合
 5  個人で事業を経営したり,農業をしている場合
 6  上記の各場合のほか,各相続人毎に承継させたい財産を指定したいときい
 7  相続人が全くいない場合

爺常識シリーズ5 ・・・相続税対策 その3

2012-12-04 09:50:30 | 情報
2. 相続税って、どれくらい
1) 現在では、基礎控除として【5000万円+1000万円×法定相続人の数】
が認められていますので、9割以上の家庭では相続税が発生しません
(上記計算式の具体例)

2) 父親が亡くなり、配偶者と子供が2人いる場合
  基礎控除額:5000万円+3(人)×1000万円=8000万円
  この場合ですと、相続財産が8000万円以下であれば 相続税は1円もかかりませ
ん。 事前に計算しておくことで、 全く関係のない人は心にゆとりが持てます。

3) ただし、この計算式にも注意が必要で 基礎控除を引き下げることが検討されています
   その改正案は、以下の通りです。
  【3000万円+600万円×法定相続人の数】
これを上記の例で基礎控除額を計算してみます。
基礎控除額:3000万円+3(人)×600万円=4800万円
ご覧のとおり、大幅な変更となりますので
今後の税制改正には注意が必要です。

 資産家で知りたい方は、インターネットでお調べられたら如何でしょうか。