佐藤功の釣ったろ釣られたろ日誌

釣り・釣りの思い出・釣り界のこと・ボヤキ.etc

第6回港湾施設立入禁止区域の指定に係る検討会 続き3

2009-07-27 21:09:52 | 釣り
この検討会も最終にかかってきましたが、もっと詳しく書いてほしいとの意見が出ていますので再度一から書き直します。

港湾施設の区分

防波堤A・陸地と接してないもの。
(防A)波除堤A共
   
防波堤B・陸地と接しているが直背後地の土地利用に支障あるもの。
(防B)波除堤B共
    
防波堤C・陸地と接しているが直背後地の土地利用に支障ないもの。
(防C)波除堤C共
   
護岸埋立A・前面水際線の利用をともなっているもの。
(護A)
    
護岸埋立B・前面水際線の利用をともなっていないが直背後地の土地利用に支障あるもの。
(護B)

護岸埋立C・前面水際線の利用をともなっていないが、物理的に安全対策が難しいもの。
(護C)

護岸埋立D・前面水際線の利用はなく、かつ、直背後地の土地利用に支障ないもの。
(護D)

施設名1から
南港北防波堤(直立ケーソン)通称・野鳥園の白灯
    
防B、「市側の意見として南港水路に近接しており、釣りを行うと船舶の航行に支障が生じるおそれがある」ために禁止
     
「釣人側も野鳥園に近接しているので」禁止

施設名2から
南港北防波堤(直立ケーソン) 通称・関電の波止、外向き
防B、「市側、釣人側ともに」OK

施設名3から
南港沖防波堤(直立ケーソン) 通称・かもめ大橋、外向き 
防B、「市側、釣人側ともに」OK

施設名4から
大和川南防波堤(直立ケーソン+穴あきスリット)
通称・南港新波止
防A、「市側、釣人側ともに」OK

施設名5から
常吉防波堤(セルラーブロック・スリットケーソン・鋼管杭)
通称・ヨットハーバー
防A+防B、「市側、ヨットハーバーに近接しておりセイリングに支障が生じるおそれがある」禁止

「釣人側、南側のみ許可して欲しい」許可願

施設名6から
北港南防波堤(直立ケーソン) 通称・関門、外向き
防B、「市側、釣人側ともに」OK

施設名7から
北海岸通船だまり波除堤(直立ケーソン) 通称・安治川一文字
波A、「市側、船だまりと近接しており、釣りを行うと船舶の航行に支障が生じるおそれがある」禁止

「釣人側、渡船店で管理を厳しくして許可して欲しい」許可願

施設名8から
北海岸通船だまり波除堤(直立ケーソン) 通称・中の灯台、沖向き
波A、「市側、釣人側ともに」OK
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釣堀王予選/和歌山マリーナシティ

2009-07-26 16:34:06 | 釣り
サンテレビ主催の釣堀王予選会が7月25日、今度は和歌山マリーナシティにて行われました。

前日からのテレビで各地の天気が報じられていて、福岡や山口地方では大変な雨による被害が出ているのを聞きながら明日はどうなるのかなーと思案しながら車で開催地に向かった。

今夜の泊まりは紀三井寺近くの「紀三井寺ガーデンホテルはやし」というところで、近所には食べるところもあまりないと聞いていたのと、その辺りの知識がなかったので高速の和歌山ドライブインで夕食を済ませた。

着いてみると近くにいろいろのお店もあったので、もう少し調べてきたらよかったと思った。

このホテル、入口はへんぴな感じがするが、中のお風呂は天然温泉でゆったりとして中々よい湯であった。

翌朝5時30分起床で6時15分出発。

この予選会が7件目であるが、由良のとき以外は全てが悪天候。今回も和歌山地方には波浪注意報が発令されていて大変風が強い。朝方には雨も降っていたようである。

6時30分に到着すると、予選参加者の方々はもうお揃いで熱気がむんむんと伝わってくる。

今日のガンバルゾーの宣言を小学生の川中君に言ってもらい試合スタート。

このマリーナシティは、ポルトヨーロッパ、黒潮市場の一角にあり、他の釣り場と違い、コの字形の釣り場で一方が海に開かれていて、元々ヨットハーバーとしての設備の所をそのまま釣り堀に変えたようなのである。

一般にある釣り堀と違い船に乗っていくこともなく、そのまま歩いて好きな場所にいけるので船に弱い方とか,桟橋が揺れるのがいやだという方にはうってつけのところである。

そのためか家族連れの方が多いように見えた。そしてこの釣り場に来る方は大きなクーラーはもちろん、イスを持参されていました。

このコンクリートで出来た水槽は幅約40m×長さは120mあり、でそれを7ヶ所ぐらいに仕切っているので、長竿を使ってのやり取りができるので楽しい。

今回の大会で驚かされたのは、優勝した奈良の岡本修一氏の釣りである。この大会のために1週間ほどこのマリーナに通ったという。その効果がてきめんに出て優勝されました。

私が各地の予選に審査員として回ってきた中で、今まで一番多く釣った方がオーパーでの優勝者、福井氏で、釣り上げたマダイの数が22匹でした。

岡本氏は何とその3倍のマダイ69匹と青物を2匹釣り上げるという、驚異的な数字となりました。これは2.5分に1匹釣り上げたことになります。手返しの早さと、打ち込みの正確さ、この日の強い風を考えての遠投のすばらしさは最高のものでした。

2位は、カワグチミツオ氏のマダイ20匹と青物4匹、
3位は、モリシタマサオ氏のマダイ14匹と青物5匹でした。

この大会を通じていえることは、皆さん青物の点数が大きいのでつい青物ばかり追う方が多いのですが、マダイの数釣りをしたほうが上位に残っておられる方が多いようです。この強い風の中、皆さん大変健闘されましたことにお礼を申し上げたいと思います。

この場所は和歌山市毛見の和歌山マリーナシティの中にあります。横には家族用の釣り公園もあります。

どちらも申し込みは、073-448-0020で店長は奥野氏です。
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第6回港湾施設立入禁止区域の指定に係る検討会 続き2 

2009-07-23 16:32:26 | 釣り
(資料 2-1、2-2)

大阪市と釣人側との意見の違うところを書いていきます。

まず凡例から

1.港湾施設の区分

防波堤A・陸地と接してないもの。
防波堤B・陸地と接しているが直背後地の土地利用に支障あるもの。
防波堤C・陸地と接しているが直背後地の土地利用に支障ないもの。
護岸埋立A・前面水際線の利用をともなっているもの。
護岸埋立B・前面水際線の利用をともなっていないが直背後地の土地利用に支障あるもの。
護岸埋立C・前面水際線の利用をともなっていないが、物理的に安全対策が難しいもの
護岸埋立D・前面水際線の利用はなく、かつ、直背後地の土地利用に支障ないもの。

2.釣り団体の意見
A・・渡船利用区域
B・・市民の多目的利用の可能区域
C・・緑地の多目的利用の可能区域(釣りと散策等との住み分け指定を含む)。
D・・市民がすべて立ち入ることを禁じることが望ましい区域。

3.総合評価(案)
×・・条例に基づく立入規制を行う区域(他の行政目的や港湾事業に支障を及ばす区域等)
○・・条例に基づく立入規制を行なわない区域

(上記より意見の違うところのみ取り上げて書きます)

N0.5・常吉防波堤
構造は(セルラーブロック・スリットケイソン・鋼管杭)全長653m
区分・・防波堤A.B
   
釣り団体意見・・A+D

市側・(総合評価)・・×(他の行政目的に支障を及ぼす) 

No.7・北海岸通船だまり波除堤
構造は(直立ケーソン)区分・・波除堤A 全長221m

釣り団体意見・・A
市側・(総合評価)・・×(港湾事業に支障を及ぼす)   

No.12-1・舞洲地区護岸の一部(表テトラ)
構造(2重鋼矢板・セルラーブロック)区分・・護岸C 全長903m
      
釣り団体意見・・A
市側・(総合評価)・・×(万一の転落事故に備えた救命対策が物理的に困難)

No.33・(NO36)・新島地区北・(西)廃棄物埋立護岸
構造(緩傾斜)区分・・護岸埋立D(C)全長1372m・(656m)
    
釣り団体意見・・A
市側・(総合評価)・・×(他の行政目的に支障を及ぼす) 

No.34・新島地区東廃棄物埋立護岸
構造(鋼製セル)区分・・護岸埋立C 全長725m
   
釣り団体意見・・A
市側・(総合評価)・・×(他の行政目的に支障を及ぼす)

No.35・新島地区南廃棄物埋立護岸
構造(スリットケーソン)区分・・護岸埋立A・C 全長1689m

釣り団体意見・・A
市側・(総合評価)・・×(他の行政目的に支障を及ぼす)

上記、No.33からNo.36があやふやなところですので、再度意見交換をしてほしいものです。
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第6回港湾施設立入禁止区域の指定に係る検討会 続き1

2009-07-22 19:18:39 | 釣り
港湾施設の立入禁止区域の指定(案)     資料2-1

大阪市から以前に出された案と私たち大阪府釣り団体協議会から出した案を検討された結果が今回の検討会にて出されました。

私達の出した案もダメなところはダメとして出させてもらいましたが、一部は大阪市と考えが違うところもあり、ます私達がよいだろうと考えているところでダメなところも今回でています。

ただこの案も大阪市側から出されたもので検討委員会と論議はされて無い様に思いますので、もう少し委員会と論議をしてほしいものです、そして釣り人にも渡船屋さんにも説明をして欲しいものです。

会議が終わった後、矢澤渡船屋さんから電話が入り、これでは私たちは廃業ですと言ってこられました、大阪市としてこれを本当に実施するのであるのなら、この矢澤さんタマヤさんの社員共々の生活、命が、かかっているのだということも最終的には考慮する必要もあると思います。

大阪市が転落事故によって裁判が行われることで釣り禁止という手段を選ばれたのなら、今度は渡船屋さんを相手にもっとすごい闘争を、又やらなければならないでしょう。

今回大きなところの禁止地区となる、埋め立て工事期間中ということで禁止とされた新島地区は工事終了後に解除してやるのかどうか、ということには、
検討はするが文言としては書き入れないと言う、こんなあやふやな言葉はないと思う。

ただ行政側としてもある程度譲ったというのでしょうが、皆さんに納得のいく説明が必要です。

後先になりましたが今回の大阪市と、釣り団体との意見の違うところを明日から書いていきます。

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第6回港湾施設立入禁止区域の指定に係る検討会

2009-07-21 20:23:05 | 釣り
平成21年7月21日午前10時から、大阪市港湾局第40-5・6会議室にて

出席者

委員側
野呂充委員長・加藤邦生委員・来田仁成委員・小谷寛子委員
中野正子委員は欠席

大阪市側
木村正敏部長・梶原泰造理事・筋原章博課長・吉田安宏課長・高橋秀之課長・玉井恵一課長・松井圭一課長・中嶋一彦課長代理

議事
1)各施設ごとの検討について
2)舞洲緑地における魚釣り社会実験について(最終報告)

今回資料として配布されましたものを記載します。

資料1
港湾施設の立入禁止区域の指定に関する検討

<検討の視点>

・防波堤や護岸等の港湾施設(以下「これらの施設」という。)は、港内の平穏や海岸の保全を目的として設置したものであり、一般市民の立ち入りを想定していないが、実態としては、釣り人が立ち入っているのが現状である。

・本検討会では、これらの施設を大阪市港湾施設条例に基ずく立入禁止区域に指定することについて、「安全性の確保」「利用者マナーと環境保全」「港湾事業等への影響」「海辺に親しむ権利と責任」「費用負担」の視点から、そのあり方について検討を進めてきた。

<検討の結果>

1 安全性の確保について

(1)一般市民への開放
・これらの施設が通常有すべき安全性を確保するためには、転落防止柵の設置や足場の改良などの安全対策を行う必要がある。

・しかし、これらの施設すべてに上記安全対策を実施することは、その費用が莫大となることから、現実的には実施が困難である。

・このため、これらの施設の開放については、すべての一般市民を対象にしないこととする。

・なお、一般市民への開放も含めた安全な魚釣り場については、社会実験の検証結果を踏まえ、緑地の一部を解放することで別途検討を進められたい。

(2)釣り人の立ち入り
・これらの施設への立ち入りが基本的に釣り人に限定され、釣り人が危険性を十分認識していることを考慮すれば、釣り人の自己責任を前提としたルール設定など、利用者側のソフト対策に加え、看板による危険告知や救命浮き輪等の万一の転落事故に備えた救命設備の設置を組み合わせた安全対策が有効である。

2 検討会としての意見(案)

(1) 総括的な考え方
・1-(1)で示した通り、これらの施設は緑地・公園のように、すべて一般市民に開放することは前提としない。

・ 1-(2)に示した通り、釣り人に対しては、渡船事業者や釣り人が自ら行う安全対策、及びルールやマナーの尊守、さらには、釣りの健全な振興を図る釣り団体等による啓発活動など、利用者側のソフト対策が一定の条件が満たすことを前提に、施設管理者が万一の転落事故に備えた救命設備の設置を行うことを組み合わせた安全対策が実施される場合は、条例の規制をもって立ち入りを制限しないことも可能である。

(2) 費用負担について

・総括的な考えで示した通り、これらの施設は緑地・公園のように、すべての一般市民に開放することは前提としないため、施設管理者が安全対策に過大な経費を負担することは、理解が得られるものでない。

・このため、施設管理者が行う安全対策は看板による危険告知と万一の転落事故に備えた救命設備の設置とする。なお、その際には、可能な限り受益者にも負担を求めるものとする。

(3)立入禁止区域の指定箇所の考え方
・総括的な考え方を前提として、港湾施設の立入禁止区域の指定を行う必要がある区域は次の区域とする。

①他の行政目的に支障を及ぼす区域
②港湾事業に支障を及ぼす区域
③万一の転落事故に備えた救命対策が物理的に困難な区域
④港湾工事に支障を及ぼす区域(今後工事が予定されてる区域を含む)

(4)立入規制を行わない区域の安全対策やマナー尊守について

①施設管理者が行う対策
・救命浮き輪の設置
・縄梯子の設置
・看板(危険告知)の設置(想定される利用者層に応じた表示とする)
・釣り人に対するルールとマナーの尊守の徹底を釣り団体等と協働して実施
a)ライフジヤケットの正しい着用、単独釣行は避けるなど安全対策の尊守
b)立ち入り禁止区域にはたちいらない、ごみは持ち帰る、迷惑駐車をしないことなどマナーの尊守。

②渡船業者に求める対策(陸地と接してない場所に限る)
・ライフジャケットの正しい着用の確認
・釣り人の単独釣行禁止の徹底
・釣り人の安全を確認するための定期的な巡回の実施
・気象・海象急変時等の緊急連絡及び対処法の基準作成と尊守
・救命設備(救命浮き輪、縄梯子)の点検・確認
・釣り人の誓約書署名の徹底
・遊魚船法に基ずく瀬渡し特約つき保険の加入
・釣り人が残したゴミの清掃

③釣り団体等に求める対策
・釣り人に対するライフジャケットの着用やごみの持ち帰りなどの周知
・巡回指導員によるつりびとの安全、マナーの指導啓発や救命設備の点検
・釣り人に対するルールとマナーの尊守の徹底を施設管理者と協働し実施

以上、資料1から転写
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