佐藤功の釣ったろ釣られたろ日誌

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第6回港湾施設立入禁止区域の指定に係る検討会 続き2 

2009-07-23 16:32:26 | 釣り
(資料 2-1、2-2)

大阪市と釣人側との意見の違うところを書いていきます。

まず凡例から

1.港湾施設の区分

防波堤A・陸地と接してないもの。
防波堤B・陸地と接しているが直背後地の土地利用に支障あるもの。
防波堤C・陸地と接しているが直背後地の土地利用に支障ないもの。
護岸埋立A・前面水際線の利用をともなっているもの。
護岸埋立B・前面水際線の利用をともなっていないが直背後地の土地利用に支障あるもの。
護岸埋立C・前面水際線の利用をともなっていないが、物理的に安全対策が難しいもの
護岸埋立D・前面水際線の利用はなく、かつ、直背後地の土地利用に支障ないもの。

2.釣り団体の意見
A・・渡船利用区域
B・・市民の多目的利用の可能区域
C・・緑地の多目的利用の可能区域(釣りと散策等との住み分け指定を含む)。
D・・市民がすべて立ち入ることを禁じることが望ましい区域。

3.総合評価(案)
×・・条例に基づく立入規制を行う区域(他の行政目的や港湾事業に支障を及ばす区域等)
○・・条例に基づく立入規制を行なわない区域

(上記より意見の違うところのみ取り上げて書きます)

N0.5・常吉防波堤
構造は(セルラーブロック・スリットケイソン・鋼管杭)全長653m
区分・・防波堤A.B
   
釣り団体意見・・A+D

市側・(総合評価)・・×(他の行政目的に支障を及ぼす) 

No.7・北海岸通船だまり波除堤
構造は(直立ケーソン)区分・・波除堤A 全長221m

釣り団体意見・・A
市側・(総合評価)・・×(港湾事業に支障を及ぼす)   

No.12-1・舞洲地区護岸の一部(表テトラ)
構造(2重鋼矢板・セルラーブロック)区分・・護岸C 全長903m
      
釣り団体意見・・A
市側・(総合評価)・・×(万一の転落事故に備えた救命対策が物理的に困難)

No.33・(NO36)・新島地区北・(西)廃棄物埋立護岸
構造(緩傾斜)区分・・護岸埋立D(C)全長1372m・(656m)
    
釣り団体意見・・A
市側・(総合評価)・・×(他の行政目的に支障を及ぼす) 

No.34・新島地区東廃棄物埋立護岸
構造(鋼製セル)区分・・護岸埋立C 全長725m
   
釣り団体意見・・A
市側・(総合評価)・・×(他の行政目的に支障を及ぼす)

No.35・新島地区南廃棄物埋立護岸
構造(スリットケーソン)区分・・護岸埋立A・C 全長1689m

釣り団体意見・・A
市側・(総合評価)・・×(他の行政目的に支障を及ぼす)

上記、No.33からNo.36があやふやなところですので、再度意見交換をしてほしいものです。
コメント (1)
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