この検討会も最終にかかってきましたが、もっと詳しく書いてほしいとの意見が出ていますので再度一から書き直します。
港湾施設の区分
防波堤A・陸地と接してないもの。
(防A)波除堤A共
防波堤B・陸地と接しているが直背後地の土地利用に支障あるもの。
(防B)波除堤B共
防波堤C・陸地と接しているが直背後地の土地利用に支障ないもの。
(防C)波除堤C共
護岸埋立A・前面水際線の利用をともなっているもの。
(護A)
護岸埋立B・前面水際線の利用をともなっていないが直背後地の土地利用に支障あるもの。
(護B)
護岸埋立C・前面水際線の利用をともなっていないが、物理的に安全対策が難しいもの。
(護C)
護岸埋立D・前面水際線の利用はなく、かつ、直背後地の土地利用に支障ないもの。
(護D)
施設名1から
南港北防波堤(直立ケーソン)通称・野鳥園の白灯
防B、「市側の意見として南港水路に近接しており、釣りを行うと船舶の航行に支障が生じるおそれがある」ために禁止
「釣人側も野鳥園に近接しているので」禁止
施設名2から
南港北防波堤(直立ケーソン) 通称・関電の波止、外向き
防B、「市側、釣人側ともに」OK
施設名3から
南港沖防波堤(直立ケーソン) 通称・かもめ大橋、外向き
防B、「市側、釣人側ともに」OK
施設名4から
大和川南防波堤(直立ケーソン+穴あきスリット)
通称・南港新波止
防A、「市側、釣人側ともに」OK
施設名5から
常吉防波堤(セルラーブロック・スリットケーソン・鋼管杭)
通称・ヨットハーバー
防A+防B、「市側、ヨットハーバーに近接しておりセイリングに支障が生じるおそれがある」禁止
「釣人側、南側のみ許可して欲しい」許可願
施設名6から
北港南防波堤(直立ケーソン) 通称・関門、外向き
防B、「市側、釣人側ともに」OK
施設名7から
北海岸通船だまり波除堤(直立ケーソン) 通称・安治川一文字
波A、「市側、船だまりと近接しており、釣りを行うと船舶の航行に支障が生じるおそれがある」禁止
「釣人側、渡船店で管理を厳しくして許可して欲しい」許可願
施設名8から
北海岸通船だまり波除堤(直立ケーソン) 通称・中の灯台、沖向き
波A、「市側、釣人側ともに」OK
港湾施設の区分
防波堤A・陸地と接してないもの。
(防A)波除堤A共
防波堤B・陸地と接しているが直背後地の土地利用に支障あるもの。
(防B)波除堤B共
防波堤C・陸地と接しているが直背後地の土地利用に支障ないもの。
(防C)波除堤C共
護岸埋立A・前面水際線の利用をともなっているもの。
(護A)
護岸埋立B・前面水際線の利用をともなっていないが直背後地の土地利用に支障あるもの。
(護B)
護岸埋立C・前面水際線の利用をともなっていないが、物理的に安全対策が難しいもの。
(護C)
護岸埋立D・前面水際線の利用はなく、かつ、直背後地の土地利用に支障ないもの。
(護D)
施設名1から
南港北防波堤(直立ケーソン)通称・野鳥園の白灯
防B、「市側の意見として南港水路に近接しており、釣りを行うと船舶の航行に支障が生じるおそれがある」ために禁止
「釣人側も野鳥園に近接しているので」禁止
施設名2から
南港北防波堤(直立ケーソン) 通称・関電の波止、外向き
防B、「市側、釣人側ともに」OK
施設名3から
南港沖防波堤(直立ケーソン) 通称・かもめ大橋、外向き
防B、「市側、釣人側ともに」OK
施設名4から
大和川南防波堤(直立ケーソン+穴あきスリット)
通称・南港新波止
防A、「市側、釣人側ともに」OK
施設名5から
常吉防波堤(セルラーブロック・スリットケーソン・鋼管杭)
通称・ヨットハーバー
防A+防B、「市側、ヨットハーバーに近接しておりセイリングに支障が生じるおそれがある」禁止
「釣人側、南側のみ許可して欲しい」許可願
施設名6から
北港南防波堤(直立ケーソン) 通称・関門、外向き
防B、「市側、釣人側ともに」OK
施設名7から
北海岸通船だまり波除堤(直立ケーソン) 通称・安治川一文字
波A、「市側、船だまりと近接しており、釣りを行うと船舶の航行に支障が生じるおそれがある」禁止
「釣人側、渡船店で管理を厳しくして許可して欲しい」許可願
施設名8から
北海岸通船だまり波除堤(直立ケーソン) 通称・中の灯台、沖向き
波A、「市側、釣人側ともに」OK
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