平成21年7月21日午前10時から、大阪市港湾局第40-5・6会議室にて
出席者
委員側
野呂充委員長・加藤邦生委員・来田仁成委員・小谷寛子委員
中野正子委員は欠席
大阪市側
木村正敏部長・梶原泰造理事・筋原章博課長・吉田安宏課長・高橋秀之課長・玉井恵一課長・松井圭一課長・中嶋一彦課長代理
議事
1)各施設ごとの検討について
2)舞洲緑地における魚釣り社会実験について(最終報告)
今回資料として配布されましたものを記載します。
資料1
港湾施設の立入禁止区域の指定に関する検討
<検討の視点>
・防波堤や護岸等の港湾施設(以下「これらの施設」という。)は、港内の平穏や海岸の保全を目的として設置したものであり、一般市民の立ち入りを想定していないが、実態としては、釣り人が立ち入っているのが現状である。
・本検討会では、これらの施設を大阪市港湾施設条例に基ずく立入禁止区域に指定することについて、「安全性の確保」「利用者マナーと環境保全」「港湾事業等への影響」「海辺に親しむ権利と責任」「費用負担」の視点から、そのあり方について検討を進めてきた。
<検討の結果>
1 安全性の確保について
(1)一般市民への開放
・これらの施設が通常有すべき安全性を確保するためには、転落防止柵の設置や足場の改良などの安全対策を行う必要がある。
・しかし、これらの施設すべてに上記安全対策を実施することは、その費用が莫大となることから、現実的には実施が困難である。
・このため、これらの施設の開放については、すべての一般市民を対象にしないこととする。
・なお、一般市民への開放も含めた安全な魚釣り場については、社会実験の検証結果を踏まえ、緑地の一部を解放することで別途検討を進められたい。
(2)釣り人の立ち入り
・これらの施設への立ち入りが基本的に釣り人に限定され、釣り人が危険性を十分認識していることを考慮すれば、釣り人の自己責任を前提としたルール設定など、利用者側のソフト対策に加え、看板による危険告知や救命浮き輪等の万一の転落事故に備えた救命設備の設置を組み合わせた安全対策が有効である。
2 検討会としての意見(案)
(1) 総括的な考え方
・1-(1)で示した通り、これらの施設は緑地・公園のように、すべて一般市民に開放することは前提としない。
・ 1-(2)に示した通り、釣り人に対しては、渡船事業者や釣り人が自ら行う安全対策、及びルールやマナーの尊守、さらには、釣りの健全な振興を図る釣り団体等による啓発活動など、利用者側のソフト対策が一定の条件が満たすことを前提に、施設管理者が万一の転落事故に備えた救命設備の設置を行うことを組み合わせた安全対策が実施される場合は、条例の規制をもって立ち入りを制限しないことも可能である。
(2) 費用負担について
・総括的な考えで示した通り、これらの施設は緑地・公園のように、すべての一般市民に開放することは前提としないため、施設管理者が安全対策に過大な経費を負担することは、理解が得られるものでない。
・このため、施設管理者が行う安全対策は看板による危険告知と万一の転落事故に備えた救命設備の設置とする。なお、その際には、可能な限り受益者にも負担を求めるものとする。
(3)立入禁止区域の指定箇所の考え方
・総括的な考え方を前提として、港湾施設の立入禁止区域の指定を行う必要がある区域は次の区域とする。
①他の行政目的に支障を及ぼす区域
②港湾事業に支障を及ぼす区域
③万一の転落事故に備えた救命対策が物理的に困難な区域
④港湾工事に支障を及ぼす区域(今後工事が予定されてる区域を含む)
(4)立入規制を行わない区域の安全対策やマナー尊守について
①施設管理者が行う対策
・救命浮き輪の設置
・縄梯子の設置
・看板(危険告知)の設置(想定される利用者層に応じた表示とする)
・釣り人に対するルールとマナーの尊守の徹底を釣り団体等と協働して実施
a)ライフジヤケットの正しい着用、単独釣行は避けるなど安全対策の尊守
b)立ち入り禁止区域にはたちいらない、ごみは持ち帰る、迷惑駐車をしないことなどマナーの尊守。
②渡船業者に求める対策(陸地と接してない場所に限る)
・ライフジャケットの正しい着用の確認
・釣り人の単独釣行禁止の徹底
・釣り人の安全を確認するための定期的な巡回の実施
・気象・海象急変時等の緊急連絡及び対処法の基準作成と尊守
・救命設備(救命浮き輪、縄梯子)の点検・確認
・釣り人の誓約書署名の徹底
・遊魚船法に基ずく瀬渡し特約つき保険の加入
・釣り人が残したゴミの清掃
③釣り団体等に求める対策
・釣り人に対するライフジャケットの着用やごみの持ち帰りなどの周知
・巡回指導員によるつりびとの安全、マナーの指導啓発や救命設備の点検
・釣り人に対するルールとマナーの尊守の徹底を施設管理者と協働し実施
以上、資料1から転写
出席者
委員側
野呂充委員長・加藤邦生委員・来田仁成委員・小谷寛子委員
中野正子委員は欠席
大阪市側
木村正敏部長・梶原泰造理事・筋原章博課長・吉田安宏課長・高橋秀之課長・玉井恵一課長・松井圭一課長・中嶋一彦課長代理
議事
1)各施設ごとの検討について
2)舞洲緑地における魚釣り社会実験について(最終報告)
今回資料として配布されましたものを記載します。
資料1
港湾施設の立入禁止区域の指定に関する検討
<検討の視点>
・防波堤や護岸等の港湾施設(以下「これらの施設」という。)は、港内の平穏や海岸の保全を目的として設置したものであり、一般市民の立ち入りを想定していないが、実態としては、釣り人が立ち入っているのが現状である。
・本検討会では、これらの施設を大阪市港湾施設条例に基ずく立入禁止区域に指定することについて、「安全性の確保」「利用者マナーと環境保全」「港湾事業等への影響」「海辺に親しむ権利と責任」「費用負担」の視点から、そのあり方について検討を進めてきた。
<検討の結果>
1 安全性の確保について
(1)一般市民への開放
・これらの施設が通常有すべき安全性を確保するためには、転落防止柵の設置や足場の改良などの安全対策を行う必要がある。
・しかし、これらの施設すべてに上記安全対策を実施することは、その費用が莫大となることから、現実的には実施が困難である。
・このため、これらの施設の開放については、すべての一般市民を対象にしないこととする。
・なお、一般市民への開放も含めた安全な魚釣り場については、社会実験の検証結果を踏まえ、緑地の一部を解放することで別途検討を進められたい。
(2)釣り人の立ち入り
・これらの施設への立ち入りが基本的に釣り人に限定され、釣り人が危険性を十分認識していることを考慮すれば、釣り人の自己責任を前提としたルール設定など、利用者側のソフト対策に加え、看板による危険告知や救命浮き輪等の万一の転落事故に備えた救命設備の設置を組み合わせた安全対策が有効である。
2 検討会としての意見(案)
(1) 総括的な考え方
・1-(1)で示した通り、これらの施設は緑地・公園のように、すべて一般市民に開放することは前提としない。
・ 1-(2)に示した通り、釣り人に対しては、渡船事業者や釣り人が自ら行う安全対策、及びルールやマナーの尊守、さらには、釣りの健全な振興を図る釣り団体等による啓発活動など、利用者側のソフト対策が一定の条件が満たすことを前提に、施設管理者が万一の転落事故に備えた救命設備の設置を行うことを組み合わせた安全対策が実施される場合は、条例の規制をもって立ち入りを制限しないことも可能である。
(2) 費用負担について
・総括的な考えで示した通り、これらの施設は緑地・公園のように、すべての一般市民に開放することは前提としないため、施設管理者が安全対策に過大な経費を負担することは、理解が得られるものでない。
・このため、施設管理者が行う安全対策は看板による危険告知と万一の転落事故に備えた救命設備の設置とする。なお、その際には、可能な限り受益者にも負担を求めるものとする。
(3)立入禁止区域の指定箇所の考え方
・総括的な考え方を前提として、港湾施設の立入禁止区域の指定を行う必要がある区域は次の区域とする。
①他の行政目的に支障を及ぼす区域
②港湾事業に支障を及ぼす区域
③万一の転落事故に備えた救命対策が物理的に困難な区域
④港湾工事に支障を及ぼす区域(今後工事が予定されてる区域を含む)
(4)立入規制を行わない区域の安全対策やマナー尊守について
①施設管理者が行う対策
・救命浮き輪の設置
・縄梯子の設置
・看板(危険告知)の設置(想定される利用者層に応じた表示とする)
・釣り人に対するルールとマナーの尊守の徹底を釣り団体等と協働して実施
a)ライフジヤケットの正しい着用、単独釣行は避けるなど安全対策の尊守
b)立ち入り禁止区域にはたちいらない、ごみは持ち帰る、迷惑駐車をしないことなどマナーの尊守。
②渡船業者に求める対策(陸地と接してない場所に限る)
・ライフジャケットの正しい着用の確認
・釣り人の単独釣行禁止の徹底
・釣り人の安全を確認するための定期的な巡回の実施
・気象・海象急変時等の緊急連絡及び対処法の基準作成と尊守
・救命設備(救命浮き輪、縄梯子)の点検・確認
・釣り人の誓約書署名の徹底
・遊魚船法に基ずく瀬渡し特約つき保険の加入
・釣り人が残したゴミの清掃
③釣り団体等に求める対策
・釣り人に対するライフジャケットの着用やごみの持ち帰りなどの周知
・巡回指導員によるつりびとの安全、マナーの指導啓発や救命設備の点検
・釣り人に対するルールとマナーの尊守の徹底を施設管理者と協働し実施
以上、資料1から転写
大阪もこの件がかたずいたら、企画しますので宜しく