西村一朗の地域居住談義

住居・住環境の工夫や課題そして興味あることの談義

「改憲せずに現れた独裁」ー日本国憲法下での集団的自衛権行使容認?!ー

2013-08-03 | 時論、雑感
今日の『朝日』35面に「改憲せずに現れた独裁」という記事あり。重要と思うので書き写す。太田航さん記事だ。

「「ワイマール憲法という当時欧州で最も進んだ憲法下にヒトラーが出てきた。常に、憲法はよくてもそういうことはありうる」麻生氏は発言の前段でこう語っている。ワイマール憲法はナチスの下でどんな経緯をたどったのか。

ワイマール憲法は1919年、第一次世界大戦の戦況が悪化するなかで帝政が崩壊したドイツで成立した。憲法案を審議する議会が中部ドイツの古都ワイマールで開かれたことがその名の由来だ。戦争の反省も踏まえ、国民主権や普通選挙、生存権の保障などをうたい、20世紀の民主主義憲法のさきがけとされた。

しかし、ヒトラー率いるナチスが台頭。世界恐慌や対立を繰り返す既成政党に対する民衆の不満を背景に支持を集めた。33年1月に誕生したナチス政権の独裁を可能にしたのは、同年3月に議会を通った「全権委任法」だ。議会の関与なしに政府が立法権を行使できる内容で、ワイマール憲法は実質的に停止される。

この法案成立には国会の3分の2の賛成が必要だったが、ナチスに反対する共産党議員らを次々と逮捕し、可決に持ち込んだ。憲法から縛られなくなったナチスは独裁体制を築き、大量虐殺、戦争へ突き進んだ。

ドイツ憲法に詳しい戸波江二・早稲田大教授(憲法)は「ヒトラーは不安定な政治状況につけこんで独裁体制をしき、憲法を停止させた。(麻生氏の発言中の)『誰も気づかない』うちに、というのは事実でない」と指摘する。

「憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使を認めることに前向きな安倍晋三首相の姿勢と重なって見える」。上脇博之・神戸学院大法科大学院教授(憲法)はこう語る。

折しも、安倍首相は、憲法9条の下で集団的自衛権は行使できないとした政府解釈を支えてきた内閣法制局の長官人事に着手。集団的自衛権の行使容認に積極的な外務官僚を起用する方針を固めた。

上脇教授は「憲法を骨抜きにする手法そのものだ。立憲主義を否定する政治が進むおそれがある」と危惧する。(太田航)」


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