昨年に14歳未満の少年を「少年院送致」することが出来る改正少年法が成立して1年もたたないのに、「犯罪被害者の少年審判傍聴を可とする」少年法改正案の審議が衆議院で始まった。「少年法は戦後60年うまく機能してきたかどうか」と鳩山大臣に聞いても、「むずかしい根本的な質問ですね」と言って答えられない。少年法は、犯罪時に少年であった者について「少年の可塑性」に着目して、更生を目的として反省と成長を促すという仕組みになっており、14歳以上の犯罪少年には刑事責任を問うことが出来る(2000年の改正少年法で16歳から14歳に下げる)が、14歳未満の少年は刑事責任は問わずに「触法少年」として扱うことを決めている。ところが、世論調査をすると「少年による重大な犯罪は、成人よりも厳しく罰するべきだ」という少年法とは正反対の認識を持つ人が相当数いることが判ってきている。
「世論に敏感であることは必要だが、世論にひれ伏してはならない」と鳩山大臣の見解を問うたが明快な回答はない。
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