2019年6月期末勤勉手当号「6月と12月(と3月)」はこちら。
6月号のPARTⅠで予告したように、ついに第4号業務(いわゆる部活動指導手当)支給額について、削減の文書が現場に届きました。題して
「特殊勤務手当条例等の一部改正について(通知)」
その改正内容とは
「特殊勤務手当条例第15条第1項第4号に定める特殊業務に従事する教育職員の特殊勤務手当の額が2700円とされ、業務に従事した時間が引き続き3時間程度とされたこと」
ふむ。しかし文書を読みこむとちょっとこれはいくらなんでも、という点が見えてきます。県教委の説明文書に
「4時間程度、とは3時間30分以上」を削除する。
となっていて、それでは3時間程度とはどれだけなのか…………文書にはなかなか見当たらない。ようやく見つけたのは、教職員課の給与担当がつくった事例集のなか。最後のほうに参考扱いでこうあります。
※「3時間程度」とは3時間以上をいう。
あれ?
今回の改定が、ものすごく好意的に解釈して単なる手当の引き下げではないとするなら、それは働き方改革の一環で、職員の勤務軽減と生徒の負担減につなげるものとしてでしょう。とすれば、ここはどうしたって
「3時間程度とは2時間30分以上」
にすべきでした。こういうところに本音がのぞくんだよなあ。ということで、今月から計画・報告書の従事時間は3時間以上でお願いします。やれやれ。
画像は「トイ・ストーリー4」(2019 ディズニー=ピクサー)
あの、いわば完全な作品とも言えた前作(あのラストに泣けない人はいないはず)につづいて、またしても泣かせまくり。おもちゃのお話、というタイトルに偽りなし。幸せにねウッディ。
2019年8月号「速報人事院勧告2019」につづく。
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