松本春男の綾瀬市レポート(日本共産党元市議会議員)

2023年4月の綾瀬市議選で福田くみ子さんに
バトンタッチしました。

落合北遊水池の工事で、用地代金支払いに疑問

2018年01月05日 | 水害・洪水対策

  落合北の遊水池工事で用地代金の支払いに疑問があります。平成28年度準用河川比留川遊水池整備工事が、昨年3月2日に、土木業者と約1億円で契約されました。履行期限30年2月28日。地権者16人との用地買収契約は、6月~7月に行い、7月から本格工事がはじまりました。地権者への用地代金の支払いで、12月末までに支払われたには、6人のみで、残りの10人はこれからです。民間では、契約後に土地代金支払いと法務局の登記作業を同時に行い、その後に工事に着手しますが、綾瀬市は違っていました。綾瀬市の土地売買契約書 (所有権移転の時期)売買土地の所有権移転の時期は、この契約が締結された時とし、甲は、綾瀬市が工事に着手することについて異議を申し立てないものとする。 (売買代金の支払い)売買代金は、売買土地の所有権移転登記完了後、甲の提出する請求書を乙が受理した日から30日以内に甲に支払うものとする。ただし、甲の都合に寄り受領が遅れても、乙は、遅延利子支払いの責を追わないものとする。(登記手続)売買土地の所有権移転登記手続は、乙が所轄法務局に申請して行うものとし、甲は、これに必要な書類を速やかに乙に提出するものとする。今回の土地代金の支払いが遅れた原因が調査で判明しました。①一部の地権者の土地の表示で、住居表示が古いままで作業を進めた。②以前は公共用地の買収作業は道路課の用地担当が事業担当課と一緒に手続き作業を行っていたが、1~2年前から各事業の担当者が行い、用地取得に慣れない職員が作業を行っているので、今後も用地買収では、各種トラブルが起きる可能性を危惧します。私は、以前のように公共用地の買収作業は以前のシステムに戻した方が安全と思います。

 



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