全員協議会から傍聴が出来ますのでご参加して。今議会地元の皆さんを含めて20~30人の傍聴者が有りますのでご参加下さい。
全員協議会から傍聴が出来ますのでご参加して。今議会地元の皆さんを含めて20~30人の傍聴者が有りますのでご参加下さい。
綾瀬市・海老名市・座間市3市で構成している、ごみ処理の組合議会が開催されます。
14時から全員協議会が開催され、14時30分から定例議会が開催されます。
出席する議員は各市3名の15人で構成されています。
施設の周辺地域の3団体の皆さんや、議会に関心がある人たちが毎回大勢傍聴します
特に今回の問題点は、高座清掃施設組合の焼却炉建物解体工事を請け負っている熊谷組が建物の養生をしないで解体作業を行った問題で報告が行われます。
施設には危険なアスベストやダイオキシンが大量に有ると思われます。
大手ゼネコンが、組合職員から指摘されるまで建物の養生作業をしないで解体作業を行った問題について熊谷組からの報告などが議論されます。
。
熊谷組からの回答は、1か月の締め切り間際でした。企業がミスを行ったら素早く報告書を提出すべきなのに、30日間の締め切り日間際に回答しています。
①旧事務棟のアスベストの事前調査報告書の閲覧(後日、情報公開請求)
②旧事務棟の除去作業方法((減圧等)、アスベスト予想量がわかる資料
③旧第二焼却炉棟のアスベストとダイオキシンの調査報告書、除去作業方法と図面
④解体作業員の防護方法、作業違反で熊谷組に出した文書、屋外に掲示される近隣 住民への作業予定
熊谷組からの回答文書が到着したら情報公開を行います。
高座清掃施設組合の第二清掃処理場等解体撤去工事の対応に怒りを覚えました。
この建物は、綾瀬市・海老名市・座間市のごみ処理場でした。現在は新しい焼却処理場が稼働しているので旧処理場の解体工事を行っています。
入札で、大手ゼネコンの熊谷組が解体工事を請負っています。
10月24日の高座議会と全員協議会が開催され、全協で第二清掃処理場等撤去工事の進捗状況について資料が配布されました。
資料にはアスベスト含有建材の撤去やダイオキシン類調査対象物質の解体作業前調査などが報告されました。
この資料以外に議員から、熊谷組の作業の不備について質問が出されました。職員の説明では、10月1日に建物解体工事で作業仕様書で明記されている養生工事が行われいない事が発覚したとの事です。
松本は、この問題に対して高座に情報公開請求を行い、何点か質疑を行いました。
①10月1日に高座の職員が解体工事の養生工事が行われいない事実を確認。
②10月3日に、高座から熊谷組に養生工事の問題で文書を渡した。
(回答期限は30日以内とされているそうです)
③10月12日頃、高座の地元に説明を行ったそうです。
④構成3市の組合議会議員に議案等の説明で、それぞれ議案の事前説明を行う。
(熊谷組の解体工事で養生工事が行われいない事は説明していません)
⑤10月24日の高座議会の全員協議会で作業の進捗状況の報告
(熊谷組が仕様書に記入されている工事を行っていない事の報告なし)
⑥議員の質疑で、作業が仕様書と違う事を認める。
これらの対応で問題点が明らかになりました。高座から熊谷組に出された文書に対して回答期限が30日以内とした事です。複雑な調査が必要なら理解出来ますが作業仕様書を守らなかった事実の確認に期間が長すぎます。
10月31日の昼に高座に出向いて確認しましたが回答は来ていませんでした。
作業の不備についての謝罪文を締め切り日まで伸ばす企業の体質に怒りを覚えます。今後の安全対策を地元や議会に素早く回答すべきです。昨日、解体工事現場を見たら工事箇所の出入口が開いていました。
今日が平日の回答の期限日です。午後に高座に出向いて、回答書の情報公開請求を行います。」
全員協議会で、第二清掃処理場等解体工事の進捗状況について、2ページの資料が配布され、アスベスト含有建材の存在の報告、ダイオキシン類の調査や解体工事のについて報告が有りました。
解体工事について、議員の質疑で作業を行った熊谷組が養生作業を行っていない事を10月1日に写真で確認して、高座から作業を行っている熊谷組に文書を出している事が報告されたそうです。
議員の質疑の中で、本郷ふれあい公園に設置する深井戸工事で、100m以上の深さに取り付けるストレーナーを入れる工事に深井戸を管理している神奈川県の職員の立会を求めるのかの質疑に、高座の職員が立ち会うので県の職員の立会は無いとの回答が有りました。
本郷ふれあい公園第1工区の井戸に関して、大山県議が県から入手した文書では深井戸のストレーナー設置時に県の職員が立ち会うと明記されているので、県に問い合わせて下さいと言いました。
工事の仕様書には、水中ポンプの定格が3KWとなっているので議会終了後に、担当者に確認したら井戸を掘って水位を測定して、水位が50mより深い場合は3.75KWを50mより浅い場合は2.2KWを発注するとの回答でした。
広域行政の高座清掃施設組合は、海老名市・座間市・綾瀬市の3市で構成しています。
施設議会は,構成市から5名の議員が参加して会議が開かれます。次回は3月末に予算等の審議が行われます。
新年度に高座清掃施設組合敷地内に、本郷ふれあい公園の第2工区の工事が上程される予定です。
約5年前に完成した、第1工区の公園工事では公園内に設けた井戸工事で、井戸掘削工事の申請を海老名市に届けていない事を松本が指摘しました。
100mの深井戸も第2工区の井戸工事を行うと第1工区で掘削している井戸が違反になり、第1工区の井戸は新たに130m程度で掘らないと違反になる事などを松本が説明しました。
守谷議員からは、現在稼働していない古い。焼却炉の解体についての説明が有りました。参加者は、座間市守谷議員・星野議員、海老名市が松本議員・鈴木議員、綾瀬市が上田議員・福田議員、それに松本が参加しました。
それぞれの得意分野の知識を利用しての学習会が必要と思いました。
私が広域行政高座清掃施設組合議員在職中に、本郷ふれあい公園第1工区の審議の時に、第2工区の造成工事では構成3市の公共工事で発生する残土の持ち込みを提案し、その後、海老名市で発生する残土の持ち込みにするとの回答を得ていました。
今年発注の公園の造成工事で、海老名市内の残土の持ち込みが行われています。大型ダンプで何台も持ち込みユンボやブルトーザーで移動させています。
第8条(組合執行機関の組織及び選任の方法)組合に組合長1人及び副組合長2人を置く。組合長及び副組合長は、三市の長のうちから互選する。 第9条(組合長及び副組合長の任期)組合長及び副組合長が三市の長でなくなったときは、その職を失う。
高座清掃施設組合の組合長が辞表を提出しても、三市の市長の互選で組合長が決まるので、残りの二市の市長が反対すれば辞職は出来ません。辞職が出来ない場合、次の組合長が決まるまで組合長として残る事になります。
内野組合長の辞表について、二人の副組合長は受理しないと思いますので、辞表は組合の職員が預かっておくことになると思います。
敦賀市が平成28年に訴えた裁判、①(ワ)第283号南那須組合 ②同284号東金市組合 ③同285号高座組合 ④同286号穂高組合 ⑤同287号下諏訪町の裁判に対する判決が出ました。責任割合は敦賀市7割、高座3割とされましたが、敦賀市が上告しましたので、今後は名古屋高裁金沢支部での裁判になります。
判決文は、5つの裁判が同時に掲載され53ページの内容です。現在、判決文を読み込んでいます。
4月22日の海老名市議会臨時議会の中で、高座清掃施設組合の組合長の職について、海老名市長が辞表を提出していることを表明しました。
高座清掃施設組合は、海老名市・座間市・綾瀬市のゴミとし尿の処理を共同で行っている組織です。
海老名市は3市の中で人口が一番多く、また施設の所在自治体です。これまで事務局長・次長の人事は海老名市の管理職職員を充てて来ました。海老名市の次長や課長が施設組合の次長に就任して、組合の事務局長が退職すると次長が局長になり、新たに海老名市の管理職が組合の次長に就任するシステムになっていました。
海老名市の市長が組合長に、座間市と綾瀬市の市長が副組合長に就任していました。
3月の組合議会に組合長が条例提案を行い、座間市と綾瀬市の議員の反対で否決されています、4月の議員全員協議会は組合長が招集しながら、組合長だけが欠席するという態度を取りました。
福井県敦賀市から裁判を起こされ、3月末に福井地裁で判決が出て、その後に敦賀市から高裁に上告されている裁判が始まる時期に組合長が不在では、裁判に影響します。
昨日4月20日に高座清掃施設組合の職員が、綾瀬市選出の組合議会議員に対して説明がありました。
粗大ごみ処理施設解体工事において検出された六価クロムの追跡調査を4月に行い全検体で基準値以下の数値が検出されました。
基準値0.05以下に対し、土壌検体①~⑥0.02以下(定量下限値)、土壌検体⑦~㉑0.02以下、地下水①~②0.02以下。調査範囲:土壌改良実施区域から改良体を採取(6検体)、周辺土壌全敷地表層から採取(15検体:10m間隔)、観測用井戸から採取(2検体)
今後の措置(事業者費用負担)1・前回検出された擁壁基礎部分の土壌を撤去 2・環境への影響を考慮し、継続して地下水を分析(工事期間中は月に1回、4月、5月、6月、7月)、工事完了後は令和4年と5年に各1回実施、汚染土壌撤去費用と継続監視において影響があれば事業者の責任において対応する。
今回の六価クロムの調査では、今年の1月の測定では基準値以下の数値、3月の測定では基準値を超え、4月の測定では基準値以下でした。
4月14日に高座清掃施設組合議員に対して、4月7日の高座清掃施設組合議会の全員協議会での私の質疑に対しての回答がありました。当組合から回答した「年1回の事前通知」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第2項及び同法施行令第4条第9項イに基づくもので、処分する一般廃棄物の量・方法等を、処理場所在市町村に、事前通知を行っているものです。松本議員ご発言の「月1回の市への報告」につきましては、綾瀬市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例施行規則第10条の、一般廃棄物処理業者は前月の処理実績を毎月10日までに市長に報告するとの規定に基づくものと思われます。なお、参考資料として、別紙のとおり関係法令を等を添付しますので、ご確認くださいますようお願いいたします。廃棄物の処理及び清掃に関する法律。廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令。綾瀬市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例施行規則が添付されていました。
質疑内容は、綾瀬市内の一般廃棄物業者の施設に持ち込まれる場合、毎月1回報告書が提出しれていたので、高座清掃施設組合からの焼却灰を受け入れた業者が福井県敦賀市内に存在するので、敦賀市には毎月報告されていたのではないかとの質疑に対して上記の回答でした。質疑の中で搬出自治体から敦賀市との発言をしてしまいました
敦賀市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則を調べて見たら、(状況報告書の提出)第12条 許可業者は、毎月経過後5日以内に、次の各号に掲げる許可業者の区分に応じ、それぞれの当該各号に定める報告書を市長に提出しなければならない。(実績報告書の提出)第13条 許可業者は、年度終了後3月以内に、次の各号に掲げる許可業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書を市長に提出しなければならない。
この文面から見ると、高座清掃施設組合から一般廃棄物の焼却灰を敦賀市の持ち込んだ運搬業者は、毎月敦賀市に状況報告書を提出していたと思われます。