本と旅とやきもの

内外の近代小説、個人海外旅行、陶磁器の鑑賞について触れていき、ブログ・コミュニティを広げたい。

自治会退会の理論武装

2012-12-18 09:44:47 | Weblog
 自治会を退会するにあたって、理論武装のために以下のとおりまとめた。

 1. 最高裁判例によると、「自治会は強制加入団体ではなく、その会則において会員の退会を制限する規定を設けていないので、会員  は、いつでも一方的意思表示により退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効である」とされてい   る。
  また、仮に会則に退会制限の規定があっても、それは無効であるとする判例もある。

 2. 地方自治法第10条第2項に「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける  権利を有し、その負担を分任する義務を負う」と定めている。つまり、住民は、住民登録をし、かつ住民税を納付する義務に対し、  市の行政サービスを受けるという権利を持つということである。
  例を挙げると、自治会未加入者に対してゴミ集積所を使わせないとの嫌がらせをされたことにより自治会を提訴した結果、自治会側 全面敗訴の判決が出ている。