本と旅とやきもの

内外の近代小説、個人海外旅行、陶磁器の鑑賞について触れていき、ブログ・コミュニティを広げたい。

比例代表議員の離党

2012-12-05 09:55:25 | Weblog
 比例代表による当選議員が離党しても議員資格を失わない。これが釈然としない。
 選挙区での当選者は、多分に属人的な要素もあるのでまだわかる。しかし、政党の名で当選したのだから、その党を離脱すれば議員資格の失効が当然ではないか。

 公職選挙法によると、離党議員が同じ比例区で争った既成政党に移る場合だけ議員辞職する規定になっている。
 裏返しに言えば、同じ比例区に候補者を擁立していなかった既成政党に移籍しても法に触れない。まして無所属になろうと新政党に入党しようと議員辞職を強要されない。

 これではザル法以前に無意味な規定ではないかと思っている。