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不正送金被害の補填ルール。厳しい?優しい?

2014-04-09 11:16:39 | Weblog
まずは前回の読者アンケートを振りかえってみます。前回の「12年間、投信残高首位を守ってきたグロソブ(分配金20円)が、アメリカのジャンク債に投資するUSハイ・イールド(分配金70円)に抜かれましたが、このUSハイ・イールドは魅力的?」では・・・

 1位:魅力的ではない/分配金ほどリターンが高くない、タコ足配当である 33%
 2位:魅力的ではない/リスクが高い 20%
 3位:魅力的/分配金が高い 13%
  〃:魅力的ではない/投資対象が悪い、値下がりしそう 13%
  〃:良く分からない 13%
 6位:魅力的ではない/その他の理由から 6%

 ということになりました。1位は「魅力的ではない/分配金ほどリターンが高くない、タコ足配当である」という極めて真っ当なご指摘でして、約3割の得票となっています。

 全体的に見てもこういうことですね。

 ・魅力的     : 13%
 ・魅力的ではない : 74%
 ・良く分からない : 13%


 つまり圧倒的多数の方が「魅力的ではない」とお考えになっているということですね。ではなぜ残高首位なのでしょうか?

 もちろん投信フリークの方々と当サイトの読者の方々では「客層」が異なる可能性もありますが、仮に当サイトの読者の方々は金融リテラシーが相応に高いのだとすれば・・・投資初心者の方が営業員の勧めや分配金の高さから「盲目的に」投資している可能性は相応にあります。

 翻って先日のコラムでもご紹介しましたが、この毎月分配の仕組みに関する説明が不十分だったとして、みずほ銀行や投信会社が訴えられて敗訴するという出来事も起きています。もしそのように盲目的に投資している・させているとすれば、将来的に、特にリターンが悪化したときに問題化する可能性は十分ありますね。

 関係者の方々は今一度見直しをなさってください。

 結局のところ、分配金の多寡は、乱暴に言えばほとんど全く意味のない数字であり、投資家たるもの投資対象のリスクと、長期間のリターン率の変遷を冷静に見極めないといけない、ということですね。

 筆者自身はこうしたジャンク債にまとめて投資する商品には一定の魅力を感じるものの、どうせ投資するなら通貨も地域も分散されたジャンク債ファンドに投資しますかね。

 加えてローリスク・ローリターンの債券ファンドと、ハイリスク・ハイリターンの株式ファンドの両方に投資することでバランスを保っている筆者のポートフォリオの中ではこうしたミドルリスク・ミドルリターンの投資商品というのはやや中途半端というのもあります。

 いずれにしても・・・残高1位となるべきファンドではないですよね・・・。その点ではまだグロ・ソブが1位の方が納得感がある気がします。残念ながら1位に返り咲くことは二度とないかもしれませんが。

 では投票がまだの方は、ぜひ投票をお願いいたします。投票は5月2日まで。

〔投票〕http://www.ginkou.info/modules/xoopspoll/index.php?poll_id=1025

〔前回のコラム〕http://www.ginkou.info/modules/xfsection/article.php?articleid=811



            --- Ginkou ---

インターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定制定のお知らせ

https://contents.netbk.co.jp/pc/pdf/term_%20compensation.pdf

 2014年4月1日付で、インターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定を制定いたしました。

 本規則の内容は、インターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定 (PDF・120KB) にてご確認ください。

〔 出典:住信SBIネット銀行 〕

            --- Ginkou ---


 最近、よく報道されているのがインターネットバンキングへの不正ログイン・不正送金事件です。前年の2012年から2013年は大きく件数・被害額が増えたわけですが、結局、どういった規模になったかと言うとこういうことのようです。

・2011年 :  3億800万円
・2012年 :  4,800万円
・2013年 : 14億600万円


 随分と波がありますが、2013年は前年から30倍にも増えた、ということですね・・・残念なことです。

 件数は1,315件ということで1件あたり100万円ちょっとということになります。根こそぎ奪われるオレオレ詐欺と比較すれば規模は一桁少ないわけですが、それでも看過できる状況ではありません。

 ただ幸いな点を挙げるとすれば、インターネットバンキングの利用者は恐らく数千万人という規模でおられ、さらに1人で複数のインターネットバンキングを利用しているケースもおられるでしょうから、延べ契約数は1億に近づくものと思います。

 そうした莫大な母集団からすれば被害件数は、こう言ってはなんですが極めて小規模であるという点です。セキュリティソフトやOSを最新のものに更新しつつ、乱数表は何があっても通常のマス以上には入力しない、というルールを守れば概ね防げるということでしょうね。

 銀行側の周知努力も進み、最も狙われていると目される三菱東京UFJ銀行のホームページはブランディング的には見るも無残な状態となっています。

 

 これもユーザーにセキュリティ意識が浸透するまでの産みの苦しみということなのでしょうね・・・。

 加えて不幸中の幸いな点をもう2つ挙げるとすれば、1つ目は全体で兆円単位の収益を上げている銀行業界からすると14億ナニガシの被害など財務上、全く問題にならないという点です。

 その点はビットコインが消失して破綻したマウントゴックス社とは異なります。

 不幸中の幸いの2つ目は、こうした被害のおそらくほとんど全てが銀行によって補填されている、という点です。オレオレ詐欺と違って被害者の具体的な話がほとんど全く報道されていないのは、すでに救済されてしまっているから、ということですね。

 良いか悪いかは別にして、報道という観点からすれば、「悲劇」や「未解決」でなければ、ニュースバリューはほとんどないのでしょう。

 そうした状況は預金者にとってはもちろん悪いことではありませんが、気になるとすれば、そうした救済基準がもう1つ不透明である点です。おそらくセキュリティソフトがパソコンに入っていなかったりすれば恐らく「減点対象」にはなるのでしょうけれど、今ひとつ判然としません。

 そんな中、住信SBIネット銀行が興味深いアナウンスをしています。上記の通りですが、「インターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定」を策定して、そうした判断基準を明らかにしているのですね。 

https://contents.netbk.co.jp/pc/pdf/term_%20compensation.pdf

 まず補填条件としては以下3つを満たす必要がある、ということです。

1.ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号の詐取・盗取に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われたこと。

2. 当社の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること。

3. 当社に対し、警察署に被害事実等の事情説明をしていることその他の詐取・盗取にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。


 どれも常識的で妥当なものなのではないでしょうか。

 で、補填金額としては以下の通りとのことです。

1.当社へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額を補てんします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんします。

2.当社への通知が、ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号の詐取・盗取が行われた日から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。


 補填条件とも関わってきますが、まず盗まれた日から30日以内に通知しないとダメ、ということですね。月1回しか残高をチェックしていない人にとってはややタイトと言えそうです。

 一方、利用者に過失があった場合でも4分の3は補填してくれるわけですから、こちらはユーザーフレンドリーであると言えそうですね。

 最後に気になるのは補填されない場合、ということですが、以下8項目が上げられています。

1.お客さまに故意もしくは重大な過失または法令違反がある場合

2.お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)が自ら払戻しを行い、もしくは加担した場合

3.お客さまが、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合

4.不正な払戻しが発生した日の翌日から31日以降にお客さまから通知があった場合

5.お客さまが他人に譲渡・貸与または担保差入されたコンピュータの使用により不正な払戻しが発生した場合

6.お客さまが当社が定める規定に違反したことにより不正な払戻しが発生した場合

7.システムが正常に機能しない状態において不正な払戻しが発生した場合

8.戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して不正な払戻しが発生した場合


 いずれも相応に常識的なものなのではないでしょうか。

 とすると概ね好感できるものではあるけれども、唯一気になるのはここでも指摘されているように「不正な払い戻しから31日経過すると補填してもらえない」という点ですね。

 やはり残高がある口座については月1回以上、入出金をチェックすることを習慣付ける必要がありそうですね・・・。

 では今回の読者アンケートは「インターネットバンキングでの不正送金事件が増加していますが、住信SBIネット銀行は不正送金被害から30日以内に申告すれば、過失がない場合で全額、過失がある場合で3/4を補填するという規定を発表しています。この規定は厳しい?優しい?」でいきましょう。5月9日まで。

■不正送金事件が増加していますが、住信SBIネット銀行は被害から30日以内に申告すれば、過失がない場合で全額、過失がある場合で3/4を補填するという規定を発表しています。この規定は厳しい?優しい?(5月9日まで)
 http://www.ginkou.info/modules/xoopspoll/index.php?poll_id=1027







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