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肝臓移植と障害年金 ⑧~不服申立て

6月21日、「不支給決定通知書」が届いた。



6月27日、年金事務所に電話する。

「不支給決定通知書」の【問い合わせ先】が年金事務所になっていたから。

不服申立ての手順について、年金請求した時に、まずは年金事務所へ、と言われていたのもあった。



一応その確認と、「不支給決定通知書」に、不服申立ての方法として、「文書又は口頭で」社会保険審査官に請求、とあったので。

口頭で、っていうことは、ある意味、意見交換みたいな事もできるのかと思ったから。


でもやはり、というべきか、「基本、文書で」ということだった。




つまりは、

1.年金事務所窓口で、所定の手続きを踏んで不服請求をする。

2.地方厚生局内の社会保険審査官に直接審査請求する。


ということになる。




ここでどうしても分からないのが、

基礎年金の場合、北海道事務センター(地方厚生局内)、というところで審査されるということ。

厚生年金であれば、東京ヘ送られ厚労省内厚生局の審査にかかるらしい。



で、

北海道事務センターって何だ?

となる。



場所が何処か、どういった人たちか、という漠然とした疑問は抱えたままだ。



ただ、とにかく、こちらの疑問、主張は6本だけ。


1.不支給の理由が不明(血液検査の結果のみの判断ではないのか)

2.なぜ、3級が厚生年金のみ対象なのか

3.移植をした結果、が一切勘案されていないのではないか

4.身体障害者手帳との整合性、それがまったく関係ないとするのはいかがなものか

5.逆に、どうであれば2級、もしくは1級に該当するのか(特に移植者の場合)

6.肝臓移植者に対して明確なルールを設けるべきではないか

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コメント
 
 
 
Unknown (浩二)
2016-08-25 19:55:31
不服申し立てをする権利があるとはいえ、
この状況だとどうも納得のいく結論までは至らない
のでしょうか。

私は今年の8月に障害年金の更新があり、
先日診断書を提出し、結果を待っている段階です。

いろいろと難しい問題もあるのでしょうけれど、
病院側が医師は無理でも誰かが私たち患者の窓口になり、年金を受給できる可能性を少しでも高めるために、
「なにか」をしてもらいたいものですね。

診断書の書き方ひとつでも変わってくることがあるように思います。

障害者手帳には、日常生活がほとんどできない・・・
と書いてありますよね。
あれはいいのでしょうかね。
日常生活がほとんどできないならば、障害年金を受給する資格は十分にあると思います。

そして、先日の病院からの手紙ですが、
私が先日北大を受診した際には特に何も言われませんでした。私自身、忘れていたので聞かなかったのですが。


 
 
 
Unknown (かんぞう)
2016-08-25 22:44:29
浩二さん、こんばんは。

現状、納得できる回答は到底もらえそうにない、という感じです。
本当に年金機構という所は不可思議な所です。
元を質せば社会保険庁、厚労省ということになるのだと思いますが、組織が簡略化されていないので(敢えて複雑化させているとしか思えないのですが)素人一人ではどうしようもない、というのが実感です。

悔しいですけどね。

ただ、少しだけ思うのは、特定疾患等もそうなのですが、「曖昧な部分」が必ずしもマイナスだけではないのかと思うのは、既に権利を受けている人もいるわけで、はっきりすると困る場合も出て来るのかなとも思うのです。
実際、劇症肝炎はその最たるもので、既に助成されている人が現状維持で、新規は権利がないわけで。

なんだか複雑な心境です。

だから、というわけではないのですが、これ以上どうしようもない現状では引き際も大切かな、と思ったりもしています。

・・・
ブログの記事は続けますけどね。



浩二さん、まず大丈夫なのだとは思いますが、無事更新される事を願っています。
 
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