3月24日、カンボジアの中央銀行であるカンボジア国立銀行(NBC)と商業省は、消費者保護法の実施と銀行・金融セクターにおける不公正契約条項に関する省令に関する共同新聞発表を行いました。カンボジアでは、2019年11月に消費者保護法が施行され、2022年3月に不公正契約条項に関する省令が公布されています。しかし、消費者側に不利な条項を含む契約がまだまだ多いと指摘しています。例えば、業者側だけに契約の一方的変更・解約の権利を与えたり、業者側が一方的に契約条項の解釈を行えるといった条項が含まれているとしています。
こうした状況を改善するために、カンボジア国立銀行と商業省は共同で、2月16日に金融機関向けのワークショップを実施し、170名の参加を得ています。カンボジア国立銀行と商業省は、引き続き金融機関に対し、法令に則った契約を適用するように指導・監督していくとしています。これに対し、金融機関側は、中央銀行認可の公式金融機関(商業銀行・マイクロファイナンス機関等)では、これまでも法令に則った契約を行っているとしつつ、標準借款契約書を作成中であり今年6月にも適用を開始する見込みとのことです。
カンボジアでは、教育レベルや金融リテラシーが不十分なこともあり、金融機関や業者側が示す契約書を利用者側がチェックすることなしに使用しているケースが多いものと見られます。こうした中で、法令に則った標準契約書を使用する効果は大きいものがあるものと見られます。なお、商業省では4月中に不動産セクター向けに同様のワークショップを開催することを計画中としています。
(写真は、カンボジア国立銀行の旧本店。現在高層ビルに建て替え工事中です)
カンボジア国立銀行と商業省の新聞発表(英文です)
https://www.nbc.gov.kh/download_files/news_and_events/news_eng/3030MOCdocEN.pdf
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こうした状況を改善するために、カンボジア国立銀行と商業省は共同で、2月16日に金融機関向けのワークショップを実施し、170名の参加を得ています。カンボジア国立銀行と商業省は、引き続き金融機関に対し、法令に則った契約を適用するように指導・監督していくとしています。これに対し、金融機関側は、中央銀行認可の公式金融機関(商業銀行・マイクロファイナンス機関等)では、これまでも法令に則った契約を行っているとしつつ、標準借款契約書を作成中であり今年6月にも適用を開始する見込みとのことです。
カンボジアでは、教育レベルや金融リテラシーが不十分なこともあり、金融機関や業者側が示す契約書を利用者側がチェックすることなしに使用しているケースが多いものと見られます。こうした中で、法令に則った標準契約書を使用する効果は大きいものがあるものと見られます。なお、商業省では4月中に不動産セクター向けに同様のワークショップを開催することを計画中としています。
(写真は、カンボジア国立銀行の旧本店。現在高層ビルに建て替え工事中です)
カンボジア国立銀行と商業省の新聞発表(英文です)
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