新聞報道によりますと、カンボジア労働省は、8月16日に外国人労働者の労働許可証の運用を厳格化するとの通達を発出しました。1997年労働法等によれば、就業しようとする外国人は労働許可を事前に取得しなければならないとされていますが、実態上は、ほとんどの外国人がこの許可を得ることなく就業してきたとのことです。労働省は、今回の通達で、全ての外国人労働者が労働許可を得なくてはならず、労働許可を保有しない場合、72万リエル(約177ドル)の罰金と、過去にさかのぼっての労働許可証発行料金(年100ドル)を課されるとしています。
この厳格化により、カンボジア国内の大量の労働者を抱える中国やベトナム等が大きな影響を受けるものと見られています。フランス大使館では、労働許可は必要だが、今年分だけの料金を払うように勧めている模様です。
なお、外国人労働許可については、「カンボジア投資ガイドブック」第3章ビジネス環境で解説されています。
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この厳格化により、カンボジア国内の大量の労働者を抱える中国やベトナム等が大きな影響を受けるものと見られています。フランス大使館では、労働許可は必要だが、今年分だけの料金を払うように勧めている模様です。
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