遅くなりましたが、10月14日・扇町公園での反貧困フェスタの記事で書き漏らした事を補足しておきます。会場で配布していた各団体のチラシ・ビラの中で、POSSEの標記チラシが一番気に入りました。ブラック企業の環境の中で、ウツにならない為の防御策や、ウツになってしまった場合の対処、ウツを引き起こしたブラック企業への対抗法の解説です。そこで書かれている一番大事なポイントは「労働時間や労働実態を記録に残す」という事です。
ブラック企業に未払い賃金請求やうつ病を引き起こした責任を取って貰う訳ですから、当然裁判になる訳ですが、訴えようにも未払いやパワハラ・セクハラの証拠がなければどうしようもありません。まずは証拠集めから闘いが始まります。
証拠として一番良いのは何と言ってもタイムカードの控え(コピー等)ですが、無ければそれに代わるものとして、退勤時刻の自筆記録や深夜タクシーの領収書等も充分証拠になります。勿論、タイムカードのようにはっきりとした物的証拠ではなく、あくまでも状況証拠でしかありませんが、それでも何もないよりはマシです。後は、パワハラの事実があればその記録を、何時何処で誰が誰に対してどの様に行ったのか(5W1H)、後ではっきりと特定出来るように残しておく事も重要です。
もう数年前の話ですが、以前の配属先で、前の勤め先で辞める直前に一週間ただ働きさせられたバイトがいました。彼はそこでは配送会社のドライバーをしていたのですが、余りにも積み荷の誤配・破損・延着や事故が多かったので、そこの社長に言われて、辞める直前の一週間は会社への罪滅ぼしとして無給で働かされたそうです。私それを聞いて開いた口が塞がりませんでした。
今更言うまでもない事ですが、給料も払わずに働かせるのは労基法違反の犯罪行為です。どんな理由があろうと許されるものではありません。
それを彼に教えた後、一体何年前の話か問い質したら、もう2年以上も前の事でした。如何に未払い賃金と言えども、2年以上も請求せずにそのままにしていたのでは、請求権を自ら放棄したと受け取られても仕方がありません。時効で請求権消滅です。
当時の私は内心そんな彼をバカにしていたのですが、生協に未払い賃金を請求出来なかった私も、彼とは五十歩百歩でしかなかった。毎日2~4時間はサービス残業していたので、直ぐに請求出来る2年分に限っても膨大な未払い額になります。生協退職後も前述のように記録を取ってトコトン争っていたら、今頃はまた違った展開になっていたかも知れません。彼の事をバカにしていた自分も、「他人の事を言えた義理ではなかった」と今では反省しきりの毎日です。
ブラック企業に未払い賃金請求やうつ病を引き起こした責任を取って貰う訳ですから、当然裁判になる訳ですが、訴えようにも未払いやパワハラ・セクハラの証拠がなければどうしようもありません。まずは証拠集めから闘いが始まります。
証拠として一番良いのは何と言ってもタイムカードの控え(コピー等)ですが、無ければそれに代わるものとして、退勤時刻の自筆記録や深夜タクシーの領収書等も充分証拠になります。勿論、タイムカードのようにはっきりとした物的証拠ではなく、あくまでも状況証拠でしかありませんが、それでも何もないよりはマシです。後は、パワハラの事実があればその記録を、何時何処で誰が誰に対してどの様に行ったのか(5W1H)、後ではっきりと特定出来るように残しておく事も重要です。
もう数年前の話ですが、以前の配属先で、前の勤め先で辞める直前に一週間ただ働きさせられたバイトがいました。彼はそこでは配送会社のドライバーをしていたのですが、余りにも積み荷の誤配・破損・延着や事故が多かったので、そこの社長に言われて、辞める直前の一週間は会社への罪滅ぼしとして無給で働かされたそうです。私それを聞いて開いた口が塞がりませんでした。
今更言うまでもない事ですが、給料も払わずに働かせるのは労基法違反の犯罪行為です。どんな理由があろうと許されるものではありません。
それを彼に教えた後、一体何年前の話か問い質したら、もう2年以上も前の事でした。如何に未払い賃金と言えども、2年以上も請求せずにそのままにしていたのでは、請求権を自ら放棄したと受け取られても仕方がありません。時効で請求権消滅です。
当時の私は内心そんな彼をバカにしていたのですが、生協に未払い賃金を請求出来なかった私も、彼とは五十歩百歩でしかなかった。毎日2~4時間はサービス残業していたので、直ぐに請求出来る2年分に限っても膨大な未払い額になります。生協退職後も前述のように記録を取ってトコトン争っていたら、今頃はまた違った展開になっていたかも知れません。彼の事をバカにしていた自分も、「他人の事を言えた義理ではなかった」と今では反省しきりの毎日です。
台東区にあるアッドシステムという情報処理会社なんですが、当時の私は新卒で世の中のことを全く持って知っちゃいない青二才だったのですが、暦日14日間の試用期間を経過したのちに解雇されたのですが、解雇予告手当をもらえませんでした。後日解雇予告手当のことを知って請求しましたが、会社からの答えはというと、あつし(じっさいの回答では実名)は荷物を運ぶ際に気合を入れる際に大声を出して業務を妨げたから裁判で損害賠償を請求すればこちらが100%勝つ、訴えられたくなければそんな戯言は取り下げろというものでした。
わたしは弁護士にも社労士にも知り合いがいなかったこともありそこで黙ってしまいましたが、今からすればあの時粘っておればと思いました。