3・3地区再開発とも呼ばれたこの地区、今は本当の意味での組合方式による再開発に取りかかっています。(市の応援もあるようですが許容範囲内なようです)
組合方式による再開発事業はあくまで民間事業であり、官の余計なおせっかいは不要です。
都市再開発法によれば、当該地方自治体は事業者に対し”適当な助言を与える”とあるだけです。
事業者は専門のコンサルを雇って事業の推進を計ったほうが、無知な市職員に頼るより . . . 本文を読む
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