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金融庁の自主共済への対応について

2007年12月26日 | Weblog
 12月21日金融庁が、特定保険業者に業務改善命令を出しました。この件に関して、大畠民主党ネクスト金融担当の談話を紹介します。今国会に提出している保険業法改正案の早期審議を期待する所です。

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2007年12月26日
金融庁の自主共済への対応について【談話】
民主党ネクスト金融担当
衆議院議員 大畠 章宏

さる21日、金融庁は、新宿に本部を置く特定保険業者に業務改善命令を出した。その理由は、保険会社に移行するか、廃業するかの態度を明確に示さず、契約者を新規勧誘していた等である。

本措置は、契約者等の保護の観点等から、行政庁の行動としては当然であり、いわゆる「自主共済」についても、保険業法の規制の下で事業を行うこととした改正保険業法に基づいて、行われたものと承知している。

ただし、改正保険業法の規制の枠組が必ずしも適切ではなかったこと等により、自発的な相互扶助を基礎として、営利を目的とせず、保険会社では提供しにくい特定のリスクに対応した保険や低廉なリスクの移転の手段を提供するといった特定のニーズに対応した商品提供の担い手として、一定の社会的意義を有する共済までもが、廃業に追い込まれる等といった事態が生じていることは厳然たる事実である。

このような状況は、特定のニーズに対応した商品を求める消費者等に不利益を及ぼすものであり、看過できるものではない。民主党は、自主共済のうち、国により当該事業の実施を構成員の自治に委ねることが適当であると認められた団体が行うものについては、保険業法の「保険業」とは別に、これを行うことができるようにする保険業法等改正案を168回臨時国会に提出したところである。

しかし、政府与党は今のところ、保険業法等改正案の審議入りにすら応じないなど、不誠実な対応に終始しており、遺憾の意を表明せざるを得ない。民主党としては、今後とも、社会的に有意義な自主共済の存続に向けて努力してゆく所存である。

以上