雫石鉄也の
とつぜんブログ
公務員はず~と公務員なのか?
旧社会保険庁の職員が休日に政党の機関紙を配布したとして、国家公務員法違反とされた裁判で、東京高裁が無罪判決をだした。
裁判長は「このような配布に同法の罰則規定を適用するのは国家公務員の政治活動に限度を超えた制約を加えることになり、表現の自由を保障した憲法に反する」との判断を示した。
まことに妥当な判決である。日本国憲法はいうまでもなく、日本国民全員に適用される。国家公務員であろうと会社員であろうと学生であろうと日本人全員にだ。ただ、ある種の職業には、ある程度の制限は必要である、国家公務員がその立場を利用して、特定の政党や宗教に利する行為は厳に慎まなければならない。従って、法律で国家公務員の政治的行為を制限しているわけだ。
人はそれぞれ「何者か」だ。夫であり父であり息子であり孫だ。一例を上げれば、国家公務員であり、△町町内会会員であり、凸小学校PTAであり、××交通安全協会会員であり、TSUTAYAの会員である。
国家公務員も、朝起きてから夜寝るまでずうっと国家公務員ではないだろう。職場にいる時は確かに国家公務員だ。その時は国家公務員法を厳格に守るべきだ。しかし、家にいる時は父であり夫だ。町内の掃除をしている時は△町町内会会員であり、TSUTAYAでDVDを借りている時はTSUTAYAの会員だ。こういうOFFの時は日本国憲法が国家公務員法より優先するのではないだろうか。
国家公務員法は国家公務員の政治的行為を制限しているのであって、全面的に禁止しているわけではない。今回の件も休日に私服で配布していたのだ。その時は、彼は国家公務員ではなく、その政党のいち支持者である。これが例え休日であれ、私服でなく一見したところ、明らかに国家公務員であることが判る服装でかような活動をしていれば、同法に反しているだろう。しかし私服の一般市民が行ったことである。そこまで制限するのは、裁判長のいう通り憲法違反だろう。
労働者はだれでもONとOFFがある。ONの時は、それぞれの所属する組織の決まりごとを守らなければいけない。国家公務員には上記のごとき法律がある。会社員であれば就業規則がある。これはあくまでONの時だけである。OFFの時にまで適用されるいわれはないのではないだろうか。
たいていの会社は就業規則で社員の副業を禁じている。これは「社員」の状態にあるときだけのことで、OFFの時間で社業に影響を及ぼさなければ、副業も認めるべきではないか。そういうことで職業に制限を加えるのは、広く解釈すれば、職業選択の自由に反して憲法に抵触するのではないか。
裁判長は「このような配布に同法の罰則規定を適用するのは国家公務員の政治活動に限度を超えた制約を加えることになり、表現の自由を保障した憲法に反する」との判断を示した。
まことに妥当な判決である。日本国憲法はいうまでもなく、日本国民全員に適用される。国家公務員であろうと会社員であろうと学生であろうと日本人全員にだ。ただ、ある種の職業には、ある程度の制限は必要である、国家公務員がその立場を利用して、特定の政党や宗教に利する行為は厳に慎まなければならない。従って、法律で国家公務員の政治的行為を制限しているわけだ。
人はそれぞれ「何者か」だ。夫であり父であり息子であり孫だ。一例を上げれば、国家公務員であり、△町町内会会員であり、凸小学校PTAであり、××交通安全協会会員であり、TSUTAYAの会員である。
国家公務員も、朝起きてから夜寝るまでずうっと国家公務員ではないだろう。職場にいる時は確かに国家公務員だ。その時は国家公務員法を厳格に守るべきだ。しかし、家にいる時は父であり夫だ。町内の掃除をしている時は△町町内会会員であり、TSUTAYAでDVDを借りている時はTSUTAYAの会員だ。こういうOFFの時は日本国憲法が国家公務員法より優先するのではないだろうか。
国家公務員法は国家公務員の政治的行為を制限しているのであって、全面的に禁止しているわけではない。今回の件も休日に私服で配布していたのだ。その時は、彼は国家公務員ではなく、その政党のいち支持者である。これが例え休日であれ、私服でなく一見したところ、明らかに国家公務員であることが判る服装でかような活動をしていれば、同法に反しているだろう。しかし私服の一般市民が行ったことである。そこまで制限するのは、裁判長のいう通り憲法違反だろう。
労働者はだれでもONとOFFがある。ONの時は、それぞれの所属する組織の決まりごとを守らなければいけない。国家公務員には上記のごとき法律がある。会社員であれば就業規則がある。これはあくまでONの時だけである。OFFの時にまで適用されるいわれはないのではないだろうか。
たいていの会社は就業規則で社員の副業を禁じている。これは「社員」の状態にあるときだけのことで、OFFの時間で社業に影響を及ぼさなければ、副業も認めるべきではないか。そういうことで職業に制限を加えるのは、広く解釈すれば、職業選択の自由に反して憲法に抵触するのではないか。
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