昨夜のネットのニュースを見ていたら、
18歳未満の未成年者との性的行為を禁止する淫行処罰条例がなかった長野県で、
条例制定を目指す考えを知事が表明したとの記事がありました。
長野県は、淫行処罰を含む青少年健全育成条例を、全国で唯一定めていません。
その理由として、
県民運動として「条例化によらない青少年の健全育成」を目指していると
言われて来ました。
僕はその考え方は正しいと思っています。
しかし、インターネットや携帯電話などの普及で
子どもを取り巻く環境が変化したとして、条例制定に踏み切ったようです。
こうした条例では、有害図書の販売など色々な規制を定めるのが普通ですが、
一番関心が向けられるのは、
やはり18歳以上の者が、18歳未満の者と性的行為をした場合、
2年以下の懲役などの罰則を定める淫行処罰だと思います。
僕は、この年齢について高過ぎるのではないかと思っています。
童謡の「赤とんぼ」はご存知の方が多いと思いますが、
その3番は「十五で姐やは 嫁に行き」との歌詞です。
三木露風がこの詩を書いたのが1921年(大正10年)、
山田耕筰が曲を付けたのが1927年(昭和2年)です。
概ね100年前には、15歳位で結婚するのは普通だったのでしょう。
その頃と比べて体格的には現在の女子の方が優れています。
現在でも、親の同意が必要と定められていますが、
結婚出来る年齢は男子18歳、女子16歳です。
親の同意と言う誤解を生じやすい事が条件になっていますので、
1つ間違えると結婚を認められず、淫行処罰規定に引っかかる可能性があります。
もちろん僕は幼児性愛などは断じて許せない犯罪だと思っています。
しかし、18歳は今年から選挙権も与えられる訳であり、
淫行処罰の年齢も、12歳とか14歳とかに引き下げるべきではないかと思います。
全国で最後の条例制定を行おうとする長野県には、
この辺りの検討をして欲しかったような気がします。
18歳未満の未成年者との性的行為を禁止する淫行処罰条例がなかった長野県で、
条例制定を目指す考えを知事が表明したとの記事がありました。
長野県は、淫行処罰を含む青少年健全育成条例を、全国で唯一定めていません。
その理由として、
県民運動として「条例化によらない青少年の健全育成」を目指していると
言われて来ました。
僕はその考え方は正しいと思っています。
しかし、インターネットや携帯電話などの普及で
子どもを取り巻く環境が変化したとして、条例制定に踏み切ったようです。
こうした条例では、有害図書の販売など色々な規制を定めるのが普通ですが、
一番関心が向けられるのは、
やはり18歳以上の者が、18歳未満の者と性的行為をした場合、
2年以下の懲役などの罰則を定める淫行処罰だと思います。
僕は、この年齢について高過ぎるのではないかと思っています。
童謡の「赤とんぼ」はご存知の方が多いと思いますが、
その3番は「十五で姐やは 嫁に行き」との歌詞です。
三木露風がこの詩を書いたのが1921年(大正10年)、
山田耕筰が曲を付けたのが1927年(昭和2年)です。
概ね100年前には、15歳位で結婚するのは普通だったのでしょう。
その頃と比べて体格的には現在の女子の方が優れています。
現在でも、親の同意が必要と定められていますが、
結婚出来る年齢は男子18歳、女子16歳です。
親の同意と言う誤解を生じやすい事が条件になっていますので、
1つ間違えると結婚を認められず、淫行処罰規定に引っかかる可能性があります。
もちろん僕は幼児性愛などは断じて許せない犯罪だと思っています。
しかし、18歳は今年から選挙権も与えられる訳であり、
淫行処罰の年齢も、12歳とか14歳とかに引き下げるべきではないかと思います。
全国で最後の条例制定を行おうとする長野県には、
この辺りの検討をして欲しかったような気がします。