【問10】 遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自書し、押印すれば、
有効な遺言となる。
2 疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言をする場合には、代理人が2名以上の証人と一緒に
公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができる。
3 未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。
4 夫婦又は血縁関係がある者は、同一の証書で有効に遺言をすることができる。
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【問10】*解説* 正解 3 (民法・相続)
1.誤 「ワープロ等で印字したもの」、「他人に口述筆記させたもの」は、日付・氏名を自書しても、
自筆証書による遺言とは言えません。
2.誤 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の
立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。
この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、
又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
(民法976条1項)
3.正 満15歳に達した者は、遺言をすることができる。
4.誤 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。
●合格のポイント●
肢3が自信を持って正解だとわかる学習をしてください。
肢1は何か変だと思えればいいと思います。2、4はスルーしてください。
以下重要なポイントは
(1)相続の承認・放棄は、相続人が相続の開始を知った時から3カ月以内にしなければならない。
(2)相続の承認・放棄の撤回は、原則としてできない。
(3)相続人が数人いるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同して行わなければならない。
(4)遺言は、満15歳以上であればすることができる。
遺言をするのに行為能力は不要である。
(5)遺言は、いつでも撤回することができる。
また、内容の異なる新たな遺言をした場合も前の遺言を撤回したことになる。
(6)兄弟姉妹には、遺留分はない。
1 自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自書し、押印すれば、
有効な遺言となる。
2 疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言をする場合には、代理人が2名以上の証人と一緒に
公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができる。
3 未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。
4 夫婦又は血縁関係がある者は、同一の証書で有効に遺言をすることができる。
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【問10】*解説* 正解 3 (民法・相続)
1.誤 「ワープロ等で印字したもの」、「他人に口述筆記させたもの」は、日付・氏名を自書しても、
自筆証書による遺言とは言えません。
2.誤 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の
立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。
この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、
又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
(民法976条1項)
3.正 満15歳に達した者は、遺言をすることができる。
4.誤 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。
●合格のポイント●
肢3が自信を持って正解だとわかる学習をしてください。
肢1は何か変だと思えればいいと思います。2、4はスルーしてください。
以下重要なポイントは
(1)相続の承認・放棄は、相続人が相続の開始を知った時から3カ月以内にしなければならない。
(2)相続の承認・放棄の撤回は、原則としてできない。
(3)相続人が数人いるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同して行わなければならない。
(4)遺言は、満15歳以上であればすることができる。
遺言をするのに行為能力は不要である。
(5)遺言は、いつでも撤回することができる。
また、内容の異なる新たな遺言をした場合も前の遺言を撤回したことになる。
(6)兄弟姉妹には、遺留分はない。