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2019 宅建士試験ワンポイント解説(宅建業法 重要問題①)

2020-03-25 | Weblog
【問 26】 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告
をさせることはできる。
2.宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
3.宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。
4.宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。

宅建業法総合 
① 誤 宅建業者は、自己の名義をもって、他人に宅建業を営む旨の表示をさせてはならず、また宅建業を営む目的をもってする広告をさせることもできない。
② 誤 宅建業とは、宅地または建物の売買等をする行為で業として行うものをいい、建物の一部の売買の代理を業として行う行為も含まれる。
③ 誤 宅建業の免許を受けていない者が営む宅建業の取引に、宅建業者が代理または媒介として関与する場合も無免許事業に当たる。
④ 正 宅建業者の従業者が、当該宅建業者とは別に自己のために免許なく宅建業を営むことは、無免許事業に当たる。
試験にデルノートⅢ 宅建業法P2


【問 27 改】 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
ア 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。
イ 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の契約不適合を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、
損害賠償の請求期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。
ウ 宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
エ 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断」
を提供する行為をしてはならない。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.なし

宅建業法総合 
ア 誤 宅建業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならず、当該売買契約の予約を行うこともできない。
イ 誤 宅建業者は、自ら売主となる売買契約において、契約不適合を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意しても、損害賠償の請求期間を当該宅地又は
建物の引渡しの日から1年とする特約は無効となる。この場合、民法の規定が適用され、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に「通知」となる。
なお、引渡しの日から2年以上とする特約は有効である。
ウ 誤 宅建業者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
エ 正 宅建業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する
行為をしてはならない。
試験にデルノートⅢ 宅建業法P42


【問 28】 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1.当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
2.当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について
説明しなければならない。
3.当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。
4.当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に
関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。

重要事項説明  
① 誤 建物の賃借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときでも、説明をする必要はない。
② 誤 既存建物の貸借の媒介を行う場合、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明する必要はない。
③ 誤 既存建物の貸借の媒介を行う場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、その旨を説明すればよい。自ら調査を実施する必要はない。
④ 正 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が区分所有権の目的であるものであって、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約(案を含む。)があるときは、
その内容を説明しなければならない。
試験にデルノートⅢ 宅建業法P29~32、P34


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