必勝!合格請負人 宅建試験編

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物権変動~時効と登記・・・補講

2011-04-11 | Weblog
1 時効の完成に不動産を取得した者に対して、時効による所有権の取得を対抗
 する場合には、登記は不要である。



従って、Cが時効完成前に登記をしても、時効完成後に登記をしても、結論は同じ。
注意すべきはCの登場時期なのです。


平成10年(問2)改

肢3 CがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には、
  Cの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず、Bは登記がなくても
  時効による甲土地の所有権の取得をCに対抗することができる

Bは登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をCに対抗することができるので、正しい。



2 時効の完成に不動産を取得した第三者に対して、時効による所有権の取得を対抗
 する場合には、登記が必要である。





平成19年(問6)

肢4 取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後
  乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。

取得時効が完成しても、その旨の登記がなければ時効完成の第三者に対抗できないので、正しい。




以上、時効と登記はややこしいので、補足説明をしました。


次回予告
「連帯債務・連帯保証のコラボの問題」



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