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22年宅建試験・重要問題と解説14

2011-04-08 | Weblog
【問8】 保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 保証人となるべきものが、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者 
 に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。


2 保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対して
 すれば、その保証契約は有効に成立する。


3 連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に
 催告すべき旨を債権者に請求できる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、
 又は行方不明であるときは、この限りではない。


4 連帯保証人が2人いる場合、(連帯保証人間に連帯の特約がなくても、)連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。



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【問10】*解説* 正解 2 (民法・保証)



1.正 保証委託があることは、保証契約成立の要件ではない。したがって、保証委託がない保証契約
   も有効に成立する。保証契約は、主たる債務者の意思に反して結ぶことも可能である。

2.誤 保証契約は、改正により、その効力の発生には、書面または電磁的記録の作成が必要となった。

3.正 連帯保証ではない保証人は、債権者が主たる債務者に催告することなく、いきなり保証人に請求
   してきた場合には、原則として保証人は、「まず,主たる債務者に催告してくれ」と言って、請求を
   拒むことができる[催告(さいこく)の抗弁権(こうべんけん)]。
    しかし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるときは、この限りではない。


4.正 連帯保証人が2人以上いる場合、連帯保証人は各自全額につき保証債務を負担する。
    連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する旨合意した保証をいう。
    したがって、債権者は、弁済期になれば、主たる債務者・連帯保証人のいずれに対しても、
   全額の請求をすることができる。
    連帯保証人には分別の利益はない。


●合格のポイント●

 正解肢は重要改正なので当然知っていなければなりません(やっと出た)。
 他の記述は、肢3はやや細かいですが、保証・連帯保証の基本問題です。


保証債務の付従性(ふじゅうせい)
(1)主たる債務が成立していない場合には、保証債務も成立しない。
(2)主たる債務が消滅すると、それに伴って保証債務も消滅する。
(3)主たる債務者について生じた事由の効力は,原則として保証人にも及ぶ。
  たとえば、主たる債務の消滅時効の中断保証人にもその効力が及ぶ


連帯保証の性質
(1)連帯保証人は、催告・検索の抗弁権を行使することができない。
(2)連帯保証人には分別の利益はない。
(3)連帯保証人に生じた事由は、「履行」「相殺」の他に、「請求」「混同」「更改」についても、
  主たる債務者に対して効力が生じる。



連帯債務・連帯保証のコラボの問題が出るので、注意!

例えば、
2008【問6】 AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、
DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合と
に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
のように出題されます。
ウォーク問の問87です。問84(2004問6)も類似問題です。


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