① 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域内又は準都市計画区域内において、
庭球場を建設する目的で行う土地の区画形質の変更で、その規模が5,000㎡のものについては、
開発許可が必要である。
② 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内で行う開発行為については、都道府県知事の
許可を必要とする場合はない。
③ 市街化調整区域内において、農業を営む者が自己の住宅を建築する目的で行う開発行為で、
その規模が300㎡のものについては、開発許可が必要である。
④ 医療施設又は社会福祉施設の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内に
おけるものであっても、その規模の大小を問わず、開発許可を受けることなく、行うことができる。
⑤ 開発許可の申請にあたっては、あらかじめ当該開発行為により設置される公共施設を管理する
こととなる者その他政令で定める者の同意を得、その同意を得たことを証する書面を申請書に添付
しなければならない。
⑥ 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を完了したときだけでなく、開発行為に関する
工事を廃止したときにも、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
⑦ 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域において、建築物の建築を行おうと
する者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
-------------------------------------------------------------------------------
① × ★★★
5,000㎡(0.5ヘクタール)の庭球場は、そもそも開発許可が必要とされる第二種特定工作物に
あたらない。
したがって、開発許可は不要である。
⇒開発許可が必要な第二種特定工作物とは、ゴルフコース・1ヘクタール(10,000㎡)以上の
野球場、庭球場、運動場・レジャー施設等をいう。
② × ★★★
都市計画区域および準都市計画区域以外の区域内で行う1ヘクタール以上の規模の開発行為に
ついては、開発許可が必要である。
③ × ★★★
市街化調整区域内においては、開発行為の規模を問わず、原則として許可が必要であるが、
農林漁業用建築物のために行う開発行為は、例外的に許可不要となる。
⇒農業を営む者のための住宅は、農林漁業用建築物にあたる。
市街化区域内において行う1,000㎡以上の規模の開発行為で、農林漁業用建築物の用に供する
目的で行うものは、開発許可が必要である。
④ × ★★★
医療施設・社会福祉施設は、公益上必要な建築物ではない。
⇒一定の公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可を
受ける必要はない。
公益上必要な建築物とは、公民館、図書館、駅舎、変電所などをいう。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/27/ac/d7ec1a2b9f0d9bef6997c838264edd69.jpg)
⑤ × ★★★
開発許可の申請書には、将来設置される公共施設を管理することとなる者等との協議の経過
を示す書面の添付が必要である。同意を得たことを証する書面ではない。
⇒開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面、
土地等の権利者の相当数の同意を得たことを証する書類
などの図書を添付しなければならない。
⑥ ○ ★★★
開発許可を受けた者は、工事が完了した場合のみならず、工事を廃止した場合にも、
都道府県知事へ届け出なければならない。
⑦ × ★★
地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域において、建築物の建築を行おうと
する者は、一定の場合を除き、行為着手の30日前までに市町村長に届け出なければならない。
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9/30(日)
15:30~18:00(ファイナル模試終了後)
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10/14(日)
13:00~15:30
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そして、誠に申し訳ありませんが、ご質問は黒田講座を受講されている方に限定いたします。
ご質問の際には受講された(されている)本校、講座名をお知らせください。
庭球場を建設する目的で行う土地の区画形質の変更で、その規模が5,000㎡のものについては、
開発許可が必要である。
② 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内で行う開発行為については、都道府県知事の
許可を必要とする場合はない。
③ 市街化調整区域内において、農業を営む者が自己の住宅を建築する目的で行う開発行為で、
その規模が300㎡のものについては、開発許可が必要である。
④ 医療施設又は社会福祉施設の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内に
おけるものであっても、その規模の大小を問わず、開発許可を受けることなく、行うことができる。
⑤ 開発許可の申請にあたっては、あらかじめ当該開発行為により設置される公共施設を管理する
こととなる者その他政令で定める者の同意を得、その同意を得たことを証する書面を申請書に添付
しなければならない。
⑥ 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を完了したときだけでなく、開発行為に関する
工事を廃止したときにも、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
⑦ 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域において、建築物の建築を行おうと
する者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
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① × ★★★
5,000㎡(0.5ヘクタール)の庭球場は、そもそも開発許可が必要とされる第二種特定工作物に
あたらない。
したがって、開発許可は不要である。
⇒開発許可が必要な第二種特定工作物とは、ゴルフコース・1ヘクタール(10,000㎡)以上の
野球場、庭球場、運動場・レジャー施設等をいう。
② × ★★★
都市計画区域および準都市計画区域以外の区域内で行う1ヘクタール以上の規模の開発行為に
ついては、開発許可が必要である。
③ × ★★★
市街化調整区域内においては、開発行為の規模を問わず、原則として許可が必要であるが、
農林漁業用建築物のために行う開発行為は、例外的に許可不要となる。
⇒農業を営む者のための住宅は、農林漁業用建築物にあたる。
市街化区域内において行う1,000㎡以上の規模の開発行為で、農林漁業用建築物の用に供する
目的で行うものは、開発許可が必要である。
④ × ★★★
医療施設・社会福祉施設は、公益上必要な建築物ではない。
⇒一定の公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可を
受ける必要はない。
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⑥ ○ ★★★
開発許可を受けた者は、工事が完了した場合のみならず、工事を廃止した場合にも、
都道府県知事へ届け出なければならない。
⑦ × ★★
地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域において、建築物の建築を行おうと
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