法令上の制限・税他一問一答
1 自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計500㎡)
にしようとする場合は、建築確認を受けなければならない。
2 建築主は、建築確認を受けた建築物に関する工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に
係る工事を終えたときは、建築主事又は指定確認検査機関に中間検査を申請しなければならない。
3 Aが所有する市街化区域に所在する面積3,000㎡の一団の土地を分割して、2,000㎡をBに、1,000㎡を
Cに売却する契約をAがそれぞれB及びCと締結した場合、Bは国土利用計画法第23条の届出
(以下「事後届出」という。)を行う必要があるが、Cは事後届出を行う必要がない。
4 事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に
照らし著しく適正を欠くときは、そのことをもって勧告されることがある。
5 農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者に
その所有権を移転する場合、すでに農地法第4条の許可を受けているので、農地法第5条の許可は不要である。
6 市街化区域内において5ヘクタールの農地を宅地に転用する目的で取得する場合、農林水産大臣へ
農地法第5条の届出をする必要がある。
7 土地区画整理組合が成立した場合において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者
及び施行地区内の借家人はすべて組合員となる。
8 土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、
原則として市町村の管理に属する。
9 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁または排水施設に関する工事を行おうとする者は、
都道府県知事の許可を受けなければならない場合を除き、その工事に着手する日の14日前までに、
都道府県知事に届け出なければならない。
10 宅地において行う面積が500㎡の土地の形質の変更で、高さが2mのがけを生ずる切土については、
宅地造成に該当しないので、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
--------------------------------------------------------------------------
<解答>
1○ 2○ 3○ 4× 5×
6× 7× 8○ 9○ 10○
↑
ドラッグすると答えがわかります。
全問正解できましたか?
間違えたところはウォーク問や○×1000肢の類似問題で確認してください。
お知らせ
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@を小文字にしてください
<ご注意>
ご質問で重要なものはできる限りブログでお答えいたします。
そして、誠に申し訳ありませんが、ご質問は黒田講座を受講されている方、
および、当ブログをご覧の方は当ブログの内容に限定いたします。
ご質問の際には受講された(されている)本校、講座名をお知らせください。
< 予 告 > 2014年合格目標 直前道場
宅建試験 [黒田武雄の試験直前猛ダッシュ!裏技詰め込み講座]日程について
実施本校
新宿エルタワー本校
実施日
10/04(土) ① 16:00~18:30 ② 19:00~21:30
10/11(土) ③ 13:00~15:30 ④ 16:00~18:30
出題頻度が高く、なおかつ合否を分ける問題を厳選し、徹底的に演習することで、合格を確実にするのがこの講座の目的です。
ウォーク問・模試・予想問題を用いて、覚え方から解き方まで、解法を明快に説明します。
つまり、本試験で使える形で、知識・解法をインプットするのが本講座の目的です。
(もちろん合否を分けるような問題も正解肢直撃ゴロで秒殺します。)
この講座を活用することによって、誤って入力された情報や点として入力された情報を修正し、線で結ぶことが可能となります。
過去の宅建試験で繰り返し出題されている知識・問題を繰り返し解く!
宅建の本試験問題のうち7割程度の問題が、過去の問題の焼き直しだからです。
もちろん、そっくり同じではなく、表現や組合せが変わっていますが、問題を解く
ために必要な知識は同じなので、過去10 年分位の問題をしっかり理解していれば、
知識面ではほぼ十分ということになります。
「過去の問題をしっかり理解する」
「誤りの肢については、どこがどう誤っているのかを指摘できる」、
「正しい肢については、なぜ正しいのか、ポイントは何かを指摘できる」ということです。
間違った問題、あやふやな問題を何回も繰り返し解く!
参加された方に合格鉛筆をプレゼント
1 自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計500㎡)
にしようとする場合は、建築確認を受けなければならない。
2 建築主は、建築確認を受けた建築物に関する工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に
係る工事を終えたときは、建築主事又は指定確認検査機関に中間検査を申請しなければならない。
3 Aが所有する市街化区域に所在する面積3,000㎡の一団の土地を分割して、2,000㎡をBに、1,000㎡を
Cに売却する契約をAがそれぞれB及びCと締結した場合、Bは国土利用計画法第23条の届出
(以下「事後届出」という。)を行う必要があるが、Cは事後届出を行う必要がない。
4 事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に
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5 農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者に
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6 市街化区域内において5ヘクタールの農地を宅地に転用する目的で取得する場合、農林水産大臣へ
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7 土地区画整理組合が成立した場合において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者
及び施行地区内の借家人はすべて組合員となる。
8 土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、
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9 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁または排水施設に関する工事を行おうとする者は、
都道府県知事の許可を受けなければならない場合を除き、その工事に着手する日の14日前までに、
都道府県知事に届け出なければならない。
10 宅地において行う面積が500㎡の土地の形質の変更で、高さが2mのがけを生ずる切土については、
宅地造成に該当しないので、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
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1○ 2○ 3○ 4× 5×
6× 7× 8○ 9○ 10○
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実施日
10/04(土) ① 16:00~18:30 ② 19:00~21:30
10/11(土) ③ 13:00~15:30 ④ 16:00~18:30
出題頻度が高く、なおかつ合否を分ける問題を厳選し、徹底的に演習することで、合格を確実にするのがこの講座の目的です。
ウォーク問・模試・予想問題を用いて、覚え方から解き方まで、解法を明快に説明します。
つまり、本試験で使える形で、知識・解法をインプットするのが本講座の目的です。
(もちろん合否を分けるような問題も正解肢直撃ゴロで秒殺します。)
この講座を活用することによって、誤って入力された情報や点として入力された情報を修正し、線で結ぶことが可能となります。
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もちろん、そっくり同じではなく、表現や組合せが変わっていますが、問題を解く
ために必要な知識は同じなので、過去10 年分位の問題をしっかり理解していれば、
知識面ではほぼ十分ということになります。
「過去の問題をしっかり理解する」
「誤りの肢については、どこがどう誤っているのかを指摘できる」、
「正しい肢については、なぜ正しいのか、ポイントは何かを指摘できる」ということです。
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