宅建業法一問一答
1 Aの所有する居住用建物以外の建物を賃借しているBが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、
A及びBは、免許を受ける必要がある。
2 Aが、土地区画整理事業により造成されたB県の所有する宅地を、B県を代理して不特定多数の者に
反復継続して売却する場合、Aは、免許を必要としない。
3 従業者名簿を、それぞれの事務所ごとに作成して備え付け、取引主任者であるか否かの別を記載したが、
主たる事務所に一括して備え付けることはしなかった場合、宅地建物取引業法の規定に違反する。
4 宅地建物取引業者は、法第49条に規定する帳簿(法の規定による記録が行われたファイル又は磁気ディスク
を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。そして、宅地建物取引
業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは、10年間保存しなければならない。
5 A社が、甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで宅地建物取引業を営もうと
するとき、A社は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
6 A社の政令で定める使用人であるBが、刑法の脅迫罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予
の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない場合、A社は、
宅地建物取引業の免許を受けることができない。
7 宅地建物取引業者である法人A(甲県知事免許)は、取引主任者Bを新たに成年者である専任の取引主任者と
した場合は、Bの氏名及び住所を甲県知事に届け出なければならない。
8 甲県知事から免許を受けている宅地建物取引業者A(法人)が、乙県内で建設業を営んでいる法人B(事務所数1)
を吸収合併して、Bの事務所をAの支店とし、そこで宅地建物取引業を営む場合、Aは、甲県知事へ変更の届出をし
なければならない。
9 甲県知事から免許を受けている宅地建物取引業者A(法人)が合併により消滅した場合、Aの代表役員であった者
が甲県知事にその旨の届出をしなければならず、Aの免許は、当該届出の時にその効力を失う。
10 宅地建物取引業者Aは、50区画の一団の宅地分譲に際し、見学者の案内のみを行う現地案内所を設置したが、
当該案内所について都道府県知事に届出をしなかった場合、宅地建物取引業法の規定に違反する。
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<解答>
1× 2× 3× 4○ 5○
6× 7× 8× 9× 10×
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1 Aの所有する居住用建物以外の建物を賃借しているBが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、
A及びBは、免許を受ける必要がある。
2 Aが、土地区画整理事業により造成されたB県の所有する宅地を、B県を代理して不特定多数の者に
反復継続して売却する場合、Aは、免許を必要としない。
3 従業者名簿を、それぞれの事務所ごとに作成して備え付け、取引主任者であるか否かの別を記載したが、
主たる事務所に一括して備え付けることはしなかった場合、宅地建物取引業法の規定に違反する。
4 宅地建物取引業者は、法第49条に規定する帳簿(法の規定による記録が行われたファイル又は磁気ディスク
を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。そして、宅地建物取引
業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは、10年間保存しなければならない。
5 A社が、甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで宅地建物取引業を営もうと
するとき、A社は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
6 A社の政令で定める使用人であるBが、刑法の脅迫罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予
の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない場合、A社は、
宅地建物取引業の免許を受けることができない。
7 宅地建物取引業者である法人A(甲県知事免許)は、取引主任者Bを新たに成年者である専任の取引主任者と
した場合は、Bの氏名及び住所を甲県知事に届け出なければならない。
8 甲県知事から免許を受けている宅地建物取引業者A(法人)が、乙県内で建設業を営んでいる法人B(事務所数1)
を吸収合併して、Bの事務所をAの支店とし、そこで宅地建物取引業を営む場合、Aは、甲県知事へ変更の届出をし
なければならない。
9 甲県知事から免許を受けている宅地建物取引業者A(法人)が合併により消滅した場合、Aの代表役員であった者
が甲県知事にその旨の届出をしなければならず、Aの免許は、当該届出の時にその効力を失う。
10 宅地建物取引業者Aは、50区画の一団の宅地分譲に際し、見学者の案内のみを行う現地案内所を設置したが、
当該案内所について都道府県知事に届出をしなかった場合、宅地建物取引業法の規定に違反する。
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