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26年法令上の制限・税他復習問題2

2014-09-16 | Weblog
法令上の制限・税他一問一答


1 自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計500㎡)
にしようとする場合は、建築確認を受けなければならない。

2 建築主は、建築確認を受けた建築物に関する工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に
 係る工事を終えたときは、建築主事又は指定確認検査機関に中間検査を申請しなければならない。

3 Aが所有する市街化区域に所在する面積3,000㎡の一団の土地を分割して、2,000㎡をBに、1,000㎡を
 Cに売却する契約をAがそれぞれB及びCと締結した場合、Bは国土利用計画法第23条の届出
 (以下「事後届出」という。)を行う必要があるが、Cは事後届出を行う必要がない。

4 事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に
 照らし著しく適正を欠くときは、そのことをもって勧告されることがある。

5 農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者に
 その所有権を移転する場合、すでに農地法第4条の許可を受けているので、農地法第5条の許可は不要である。

6 市街化区域内において5ヘクタールの農地を宅地に転用する目的で取得する場合、農林水産大臣へ
 農地法第5条の届出をする必要がある。

7 土地区画整理組合が成立した場合において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者
 及び施行地区内の借家人はすべて組合員となる。

8 土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、
 原則として市町村の管理に属する。

9 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁または排水施設に関する工事を行おうとする者は、
 都道府県知事の許可を受けなければならない場合を除き、その工事に着手する日の14日前までに、
 都道府県知事に届け出なければならない。

10 宅地において行う面積が500㎡の土地の形質の変更で、高さが2mのがけを生ずる切土については、
 宅地造成に該当しないので、都道府県知事の許可を受ける必要はない。




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<解答>

1○ 2○ 3○ 4× 5×
6× 7× 8○ 9○ 10○



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