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26年権利関係復習問題5

2014-09-04 | Weblog
権利関係一問一答

1 AがBの所有地を賃借して、建物を建てその登記をしている場合、CがAからその建物を賃借する場合、
 特別の事情がない限り、Cは、その賃借についてBの承諾を得る必要はない。

2 借主Aが、B所有の建物について貸主Bとの間で賃貸借契約を締結し、敷金をBに対して支払った場合、
 賃貸借契約期間中にAがCに対して賃借権を譲渡し、Bがこの賃借権譲渡を承諾したときであっても、敷金
 に関する権利義務は当然にCに承継されるわけではない。

3 AがBに対してA所有の建物を期間を定めないで賃貸した場合、AがBに対し正当事由のある解約の申入れ
 をすれば、6月経過後のBの建物使用についてAが遅滞なく異議を述べなくても、契約は終了する。

4 AがBから賃借している建物をCに転貸した場合、AB間の建物賃貸借が期間の満了によって終了するときも、
 Bが転借人Cに対してその旨の通知をした日から3月を経過しないと、建物の転貸借は終了しない。

5 AがBから賃借している建物をCに転貸した場合、AB間の賃貸借がBの解約の申入れによって終了したときは、
 Bの承諾を得て転借しているCが建物の使用を継続していても、AB間の賃貸借は更新されない。

6 定期建物賃貸借をしようとするときは、賃貸人は、あらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく、期間満了により
 賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

7 Aが、建物の所有を目的として、Bが所有する土地を期間30年の約定で賃借している場合、期間満了後も建物があり、
 Aが土地の使用を継続しているときは、Bが遅滞なく異議を述べなければ、期間の定めのない借地権が設定されたもの
 とみなされる。

8 Aが、建物の所有を目的としてBから土地を賃借し、建物を建築して所有しているが、その土地の借地権について
 は登記をしていない。この場合、本件建物が火災により滅失したときに、建物を新たに築造する旨を本件土地の上の
 見やすい場所に掲示したとしても、本件建物について登記していなかったのであれば、Aは、その後Bから当該土地
 を買い受けたCに対して、借地権を対抗することができない。

9 AがBの所有地を賃借して家屋を所有している場合、Aは、借地権が消滅したとしても、自らの債務不履行に
 基づく解除によるときは、Bに対し家屋の買取りを請求することができない。

10 被害者が、不法行為による損害と加害者を知った時から3年間、損害賠償請求権を行使しなければ、当該請求権は
 消滅時効により消滅する。




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<解答>

1○ 2○ 3× 4× 5×
6○ 7× 8○ 9○ 10○



ドラッグすると答えがわかります。
今回で権利関係復習問題は終わりです。
権利関係は基本が大切です。
模擬試験で難問が出題されてもぶれないようにしてください。

コメント
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